○京都府立勤労者福祉会館条例
昭和57年3月23日
京都府条例第6号
〔京都府立丹後勤労者福祉会館条例〕をここに公布する。
京都府立勤労者福祉会館条例
(昭58条例24・改称)
(設置)
第1条 勤労者に交流と文化・体育活動の場を提供し、その福祉の増進に寄与するため、京都府立勤労者福祉会館(以下「会館」という。)を次の表のとおり設置する。
名称 | 所在地 |
京都府立城南勤労者福祉会館 | 宇治市伊勢田町新中ノ荒21番地の8 |
京都府立山城勤労者福祉会館 | 綴喜郡井手町大字井手小字大塚99番地の35 |
京都府立口丹波勤労者福祉会館 | 南丹市八木町西田金井畠9番地 |
京都府立中丹勤労者福祉会館 | 福知山市昭和新町105番地 |
京都府立丹後勤労者福祉会館 | 京丹後市大宮町河辺小字豊野3355番地 |
(昭58条例24・全改、昭58条例34・昭60条例18・昭61条例2・昭62条例4・昭63条例31・平16条例21・平17条例57・平27条例30・一部改正)
(利用者の責務)
第2条 会館の利用者は、会館内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づく規則その他管理者の指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、会館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。
(1) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 次条第1項の使用の承認に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の設置の目的を達成するために必要な業務
2 知事は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。
(平17条例30・追加)
(使用の承認)
第4条 会館の施設及び附属設備を使用しようとする者は、指定管理者(使用の承認の業務を指定管理者が行うことができない場合にあつては、知事。以下この条及び次条において同じ。)の承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる。
3 指定管理者は、会館の管理上必要があると認めるときは、使用の承認に条件を付することができる。
(平17条例30・旧第3条繰下・一部改正)
(承認の取消し等)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が第2条の規定に違反したとき。
(2) 使用者が、使用の承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) その他会館の管理上やむを得ない理由があると認めたとき。
(平17条例30・旧第4条繰下・一部改正)
(利用料金等)
第6条 使用者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、使用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
5 使用者は、知事が使用の承認を行うときは、第1項の規定にかかわらず、利用料金の額と同額の使用料を府に納付しなければならない。この場合において、使用料の納付時期及び還付については、利用料金の例によるものとする。
(平17条例30・全改)
(開館時間等)
第7条 会館の開館時間及び休館日は、規則で定めるものとする。
(平17条例30・追加)
(罰則)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第2条の規定に違反し、管理者の指示に従わない者
(2) 第4条第1項の規定に違反して使用した者
2 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(平17条例30・旧第7条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、会館の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例30・旧第8条繰下)
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第24号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和58年規則第38号で昭和58年9月1日から施行)
附則(昭和58年条例第34号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和58年規則第55号で昭和58年12月1日から施行)
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第12号で昭和60年4月11日から施行)
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第6号で昭和61年2月17日から施行)
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第9号で昭和62年3月1日から施行)
附則(昭和63年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第61号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、この条例による改正後の京都府立勤労者福祉会館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第9条中別表の6の改正規定(表ギャラリーの項を削る改正規定に限る。)は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
(平成17年規則第44号で平成18年4月1日から施行)
(経過措置)
2 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。
3 第9条の規定による改正前の京都府立勤労者福祉会館条例第6条第1項の規定により管理を委託している京都府立勤労者福祉会館、第20条の規定による改正前の京都府立都市公園条例第17条第1項の規定により管理を委託している京都府立都市公園及び第24条の規定による改正前の京都府立少年自然の家条例第8条第1項の規定により管理を委託している京都府立少年自然の家の管理については、これらの施設に係る指定の処分により指定管理者が管理を開始する日までの間は、なお従前の例による。
(準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。
附則(平成17年条例第57号)抄
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第44号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第41号で平成21年10月23日から施行)
附則(平成27年条例第30号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第37号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府立勤労者福祉会館条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、この条例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。
別表(第6条関係)
(昭58条例24・昭58条例34・昭60条例18・昭61条例2・昭62条例4・昭63条例31・平3条例61・平17条例30・平21条例44・平27条例30・令元条例37・一部改正)
1 京都府立城南勤労者福祉会館の利用料金の上限の額
使用時間 区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | |
トレーニングルーム | 円 250 | 円 250 | 円 250 |
教養文化室 | 2,140 | 2,440 | 2,850 |
職業講習室 | 1,930 | 2,240 | 2,650 |
会議室 | 1,930 | 2,240 | 2,650 |
集会室 | 6,420 | 7,440 | 8,560 |
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分1万円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 使用時間区分中の2以上の部にわたつて引き続き使用する場合の利用料金の上限の額、使用時間を延長した場合のその延長した時間に対する利用料金の上限の額及び集会室を特別な設備の準備又は撤去のために使用する場合の利用料金の上限の額は、この表(備考を含む。)に定める額を基準として規則で定める。
2 45歳以上の勤労者がトレーニングルームを使用する場合の利用料金の上限の額は、トレーニングルームの利用料金の額に100分の75を乗じて得た額とする。ただし、徴収する額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。
3 教養文化室又は集会室を区分して使用する場合の利用料金の上限の額は、教養文化室又は集会室の利用料金の額に2分の1を乗じて得た額とする。
2 京都府立山城勤労者福祉会館の利用料金の上限の額
使用時間 区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | |||
体育館 | 全面使用 | 平日 | 円 4,280 | 円 5,300 | 円 6,320 |
土曜日、日曜日及び休日 | 5,100 | 6,420 | 7,440 | ||
部分使用 | 2,040 | 2,440 | 2,950 | ||
個人使用 | 250 | 250 | 250 | ||
第1会議室 | 3,870 | 4,590 | 5,300 | ||
第2会議室 | 1,220 | 1,420 | 1,630 | ||
第3会議室 | 1,420 | 1,630 | 1,930 | ||
第4会議室 | 1,630 | 2,040 | 2,340 | ||
テニスコート | 平日 | 3,570 | 4,790 | ― | |
土曜日、日曜日及び休日 | 4,280 | 5,710 | ― | ||
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分1万円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 使用時間区分中の2以上の部にわたつて引き続き使用する場合の利用料金の上限の額、使用時間を延長した場合のその延長した時間に対する利用料金の上限の額及び体育館を特別な設備の準備又は撤去のために使用する場合の利用料金の上限の額は、この表(備考を含む。)に定める額を基準として規則で定める。
2 営利を目的とする催物のために体育館を使用する場合の利用料金の上限の額は、この表に定める額に4を乗じて得た額とする。
3 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 京都府立口丹波勤労者福祉会館の利用料金の上限の額
使用時間 区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | |||
体育館 | 全面使用 | 平日 | 円 4,280 | 円 5,300 | 円 6,320 |
土曜日、日曜日及び休日 | 5,100 | 6,420 | 7,440 | ||
部分使用 | 2,040 | 2,440 | 2,950 | ||
個人使用 | 250 | 250 | 250 | ||
第1会議室 | 1,220 | 1,320 | 1,420 | ||
第2会議室 | 1,930 | 2,140 | 2,440 | ||
第3会議室 | 810 | 910 | 1,020 | ||
第4会議室 | 710 | 810 | 910 | ||
第5会議室 | 1,220 | 1,320 | 1,420 | ||
第6会議室 | 1,320 | 1,420 | 1,530 | ||
第7会議室 | 710 | 810 | 910 | ||
大会議室 | 4,080 | 4,790 | 5,400 | ||
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分1万円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 使用時間区分中の2以上の部にわたつて引き続き使用する場合の利用料金の上限の額、使用時間を延長した場合のその延長した時間に対する利用料金の上限の額及び体育館を特別な設備の準備又は撤去のために使用する場合の利用料金の上限の額は、この表(備考を含む。)に定める額を基準として規則で定める。
2 営利を目的とする催物のために体育館を使用する場合の利用料金の上限の額は、この表に定める額に4を乗じて得た額とする。
3 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
4 京都府立中丹勤労者福祉会館の利用料金の上限の額
使用時間 区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | |
第1会議室 | 円 1,020 | 円 1,220 | 円 1,320 |
第2会議室 | 1,020 | 1,220 | 1,320 |
第3会議室 | 1,220 | 1,320 | 1,420 |
第4会議室 | 710 | 810 | 910 |
第5会議室 | 1,320 | 1,530 | 1,730 |
第6会議室 | 1,320 | 1,420 | 1,630 |
第7会議室 | 1,420 | 1,530 | 1,730 |
第8会議室 | 810 | 910 | 1,020 |
第9会議室 | 810 | 910 | 1,020 |
第10会議室 | 2,340 | 2,750 | 3,060 |
中会議室 | 3,360 | 3,770 | 4,280 |
大会議室兼レクリエーション室 | 6,420 | 7,440 | 8,560 |
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分1万円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 使用時間区分中の2以上の部にわたつて引き続き使用する場合の利用料金の上限の額及び使用時間を延長した場合のその延長した時間に対する利用料金の上限の額は、この表(備考を含む。)に定める額を基準として規則で定める。
2 中会議室又は大会議室兼レクリエーション室を区分して使用する場合の利用料金の上限の額は、中会議室又は大会議室兼レクリエーション室の利用料金の額に2分の1を乗じて得た額とする。
5 京都府立丹後勤労者福祉会館の利用料金の上限の額
使用時間 区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | |||
トレーニングルーム | 全面使用 | 平日 | 円 2,340 | 円 2,650 | 円 2,850 |
土曜日、日曜日及び休日 | 2,850 | 3,060 | 3,360 | ||
個人使用 | 250 | 250 | 250 | ||
料理教室 | 1,530 | 1,730 | 2,040 | ||
第1会議室 | 810 | 910 | 1,020 | ||
第2会議室 | 910 | 1,020 | 1,220 | ||
第3会議室 | 1,020 | 1,220 | 1,320 | ||
第4会議室 | 910 | 1,020 | 1,220 | ||
第5会議室 | 810 | 910 | 1,020 | ||
第6会議室 | 1,020 | 1,220 | 1,320 | ||
第7会議室 | 910 | 1,020 | 1,220 | ||
第8会議室 | 1,020 | 1,220 | 1,320 | ||
第9会議室 | 910 | 1,020 | 1,220 | ||
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分1万円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 使用時間区分中の2以上の部にわたつて引き続き使用する場合の利用料金の上限の額、使用時間を延長した場合のその延長した時間に対する利用料金の上限の額及びトレーニングルームを特別な設備の準備又は撤去のために使用する場合の利用料金の上限の額は、この表に定める額を基準として規則で定める。
2 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。