○京都府環境審議会条例
平成6年7月12日
京都府条例第14号
京都府環境審議会条例をここに公布する。
京都府環境審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)第43条第2項及び自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条第3項の規定により、京都府環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12条例36・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員65人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、知事が任命する。
(平12条例36・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別委員)
第4条 審議会には、委員のほか、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 特別委員は、議決に加わることができない。
(平12条例36・追加)
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会の会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平12条例36・旧第4条繰下)
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平12条例36・旧第5条繰下)
(部会)
第7条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
(平12条例36・旧第6条繰下)
(意見の聴取)
第8条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、専門の知識を有する者等から意見を聴くことができる。
(平12条例36・旧第7条繰下)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総合政策環境部において処理する。
(平7条例3・平19条例61・平27条例9・平31条例4・令5条例4・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。
(京都府公害対策審議会条例の廃止)
2 京都府公害対策審議会条例(昭和46年京都府条例第35号)は、廃止する。
(京都府公害防止条例の一部改正)
3 京都府公害防止条例(昭和46年京都府条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京都府衛生検査等使用料及び手数料条例の一部改正)
4 京都府衛生検査等使用料及び手数料条例(昭和51年京都府条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第16号で平成7年4月1日から施行)
附則(平成12年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(京都府自然環境保全審議会条例の廃止)
2 京都府自然環境保全審議会条例(昭和48年京都府条例第14号)は、廃止する。
(京都府環境を守り育てる条例の一部改正)
3 京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)
附則(平成27年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第40号で平成27年4月1日から施行)
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成31年規則第22号で平成31年4月1日から施行)
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第20号で令和5年4月1日から施行)