○京都府環境影響評価条例

平成10年10月16日

京都府条例第17号

京都府環境影響評価条例をここに公布する。

京都府環境影響評価条例

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 技術指針(第7条)

第3章 環境影響評価等に関する手続等

第1節 配慮書に係る手続(第7条の2―第7条の9)

第2節 第二種事業に係る判定等(第8条)

第3節 方法書に係る手続(第9条―第13条)

第4節 環境影響評価の実施等(第14条・第15条)

第5節 準備書に係る手続(第16条―第23条)

第6節 評価書に係る手続(第24条―第27条)

第7節 事業の実施及び事後調査に関する手続等(第28条・第29条)

第8節 事業の内容の変更等の手続(第30条―第33条)

第4章 手続に係る特例等(第34条―第39条)

第5章 京都府環境影響評価専門委員会(第40条)

第6章 雑則(第41条―第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、大規模な土地の形状の変更、工作物の新設等の環境に及ぼす影響が著しいものとなるおそれがある事業を行う事業者がその事業の実施に当たってあらかじめ行う環境影響評価及びその事業の実施以後に行う事後調査(以下「環境影響評価等」という。)が適正かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定めることにより、京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)の理念とする歴史と文化の香り高い健全で恵み豊かな環境の保全及び安らぎと潤いのある快適で住みよい環境の創造(以下「環境の保全及び創造」という。)について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の府民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境影響評価 事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定されている事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生じる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価(以下「調査等」という。)を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全及び創造のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

(2) 第一種事業 別表に掲げる事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるもの(環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する第二種事業で法第4条第3項に規定する措置がとられていないもの及び法第2条第4項に規定する対象事業(以下「法対象事業等」という。)を除く。)をいう。

(3) 第二種事業 別表に掲げる事業であって、第一種事業に準じる規模を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を知事が第8条第3項の規定により行う必要があるものとして規則で定めるもの(法対象事業等を除く。)をいう。

(4) 対象事業 第一種事業又は第8条第3項第1号の措置がとられた第二種事業(第8条第4項及び第31条第3項において準用する第8条第3項第2号の措置がとられたものを除く。)をいう。

(5) 事業者 対象事業を実施し、又は実施しようとする者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をしようとする者)をいう。

(6) 事後調査 対象事業に係る工事の実施又は当該工事の完了後の事業活動が環境に及ぼす影響について、当該工事の着手後に調査することをいう。

(平12条例2・一部改正)

(府の責務)

第3条 府は、環境の保全及び創造を積極的に推進するため、市町村、事業者及び府民に理解と協力を求め、この条例の規定による環境影響評価等その他の手続が適正かつ円滑に行われるよう努めるものとする。

(市町村の責務)

第4条 市町村は、当該市町村の区域における環境の保全及び創造についての責務を有する立場から、この条例の規定による環境影響評価等その他の手続の適正かつ円滑な実施に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、対象事業の実施に当たり、当該事業に係る環境の保全及び創造について適正な配慮をするため、この条例の規定による環境影響評価等その他の手続を誠実に履行しなければならない。

(府民の責務)

第6条 府民は、環境の保全及び創造に自主的に取り組む立場から、この条例の規定による環境影響評価等その他の手続の適正かつ円滑な実施に協力するものとする。

第2章 技術指針

(技術指針の策定等)

第7条 知事は、環境影響評価等についての技術的事項に関する指針(以下「技術指針」という。)を定めるものとする。

 技術指針には、既に得られている科学的知見に基づき、次に掲げる事項に関する指針を定めるものとする。

(1) 事業に係る計画の立案の段階における当該事業に係る環境の保全及び創造のために配慮すべき事項の選定及び当該事項に係る調査等の手法

(2) 環境影響評価の項目及び当該項目に係る調査等の手法

(3) 環境の保全及び創造のための措置

(4) 事後調査の項目及び手法

(5) 第7条の3の配慮書、第9条の方法書、第16条第1項の準備書及び第24条の評価書の作成方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

 知事は、技術指針の内容について常に最新の科学的知見に基づく適切な判断を加え、必要な変更を行うものとする。

 知事は、技術指針を定め、又は変更しようとするときは、京都府環境影響評価専門委員会(次章及び第4章において「専門委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

 知事は、技術指針を定め、又は変更したときは、速やかに、これを公示するものとする。

(平25条例44・一部改正)

第3章 環境影響評価等に関する手続等

第1節 配慮書に係る手続

(平25条例44・追加)

(計画段階配慮事項についての検討)

第7条の2 次の各号のいずれかに該当する者(法第2章第1節の規定による手続を行う者を除く。以下「第一種事業等を実施しようとする者」という。)は、第一種事業等(第一種事業又は法第2条第3項に規定する第二種事業をいう。以下同じ。)に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の規則で定める事項を決定するに当たっては、技術指針に基づき、1又は2以上の当該事業の実施が想定される区域(以下「事業実施想定区域」という。)ごとに、当該事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域として規則で定める地域(以下「計画段階関係地域」という。)における当該事業に係る環境の保全及び創造のために配慮すべき事項(以下「計画段階配慮事項」という。)についての検討を行わなければならない。

(1) 第一種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者)

(2) 法第3条の10第1項に規定する第二種事業を実施しようとする者

(平25条例44・追加)

(配慮書の作成等)

第7条の3 第一種事業等を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、技術指針に基づき、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)及びこれを要約した書類(以下「配慮書要約書」という。)を作成し、規則で定めるところにより、知事及び当該配慮書に係る計画段階関係地域を所管する市町村長(以下「計画段階関係地域市町村長」という。)に提出しなければならない。

(1) 第一種事業等を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)

(2) 第一種事業等の名称

(3) 第一種事業等の目的及び内容

(4) 事業実施想定区域ごとの計画段階関係地域及びその地域の概況

(5) 計画段階配慮事項ごとに調査等の結果を取りまとめたもの

(6) その他規則で定める事項

(平25条例44・追加)

(配慮書の公告及び縦覧等)

第7条の4 知事は、前条の規定による配慮書及び配慮書要約書の提出があったときは、規則で定めるところにより、速やかに、配慮書の提出を受けた旨その他規則で定める事項を公告し、配慮書及び配慮書要約書の写しを公告の日から起算して1月間縦覧に供するものとする。

 第一種事業等を実施しようとする者は、前項に規定する縦覧期間中、規則で定めるところにより、配慮書及び配慮書要約書をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

 前項に定めるもののほか、第一種事業等を実施しようとする者は、第1項に規定する縦覧期間内に、計画段階関係地域内において、配慮書の内容を周知させるために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(平25条例44・追加)

(配慮書についての意見書の提出等)

第7条の5 前条第1項の規定による公告があったときは、配慮書の内容について環境の保全及び創造の見地からの意見を有する者は、規則で定めるところにより、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、当該意見の内容を記載した意見書を知事に提出することができる。

 知事は、前項の規定による意見書の提出があったときは、同項に規定する提出期限後速やかに、当該意見書の写しを第一種事業等を実施しようとする者及び計画段階関係地域市町村長に送付するものとする。

(平25条例44・追加)

(配慮書についての知事の意見書の作成等)

第7条の6 知事は、配慮書の内容について、専門委員会の意見を聴いた上で、規則で定める期間内に、環境の保全及び創造に関し配慮すべき事項についての第一種事業等を実施しようとする者に対する意見書を作成するものとする。

 知事は、前項の意見書を作成しようとするときは、計画段階関係地域市町村長に対し、規則で定める期間以上の期間を指定して、配慮書の内容について環境の保全及び創造の見地からの意見を求め、その意見を考慮するとともに、前条第1項の意見書の内容に配意するものとする。

 知事は、第1項の意見書を作成したときは、速やかに、これを第一種事業等を実施しようとする者に送付するとともに、その写しを計画段階関係地域市町村長に送付するものとする。

(平25条例44・追加)

(事業が実施されるべき区域等の決定)

第7条の7 第一種事業等を実施しようとする者は、前条第3項の規定により意見書が送付されたときは、当該意見書に記載された知事の意見を考慮するとともに、第7条の5第1項の意見書に記載された意見に配意して、配慮書の内容について検討を加え、第7条の2の事業が実施されるべき区域その他の規則で定める事項を決定しなければならない。

(平25条例44・追加)

(事業計画の廃止等に係る届出等)

第7条の8 第一種事業等を実施しようとする者は、第7条の4第1項の規定による公告がされてから第10条第1項の規定による公告がされるまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、規則で定めるところにより、その旨を知事及び計画段階関係地域市町村長に届け出なければならない。

(1) 第一種事業等を実施しないこととしたとき。

(2) 第7条の3第3号に掲げる事項を変更した場合において、当該変更後の事業が第一種事業等又は第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。

(3) 第一種事業等の実施を他の者に引き継いだとき。

 知事は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を公告するものとする。

 第1項第3号の場合において、引継ぎ後の事業が第一種事業等であるときは、同項の規定による届出までに引継ぎ前の第一種事業等を実施しようとする者が実施したこの条例の規定に基づく計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業等を実施しようとする者となった者が実施したものとみなし、当該引継ぎ前の第一種事業等を実施しようとする者について行われたこの条例の規定に基づく計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業等を実施しようとする者となった者について行われたものとみなす。

(平25条例44・追加)

(第二種事業に係る計画段階配慮事項についての検討)

第7条の9 第二種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)は、第二種事業に係る計画の立案の段階において、第7条の2の事業が実施されるべき区域その他の規則で定める事項を決定するに当たっては、1又は2以上の当該事業の実施が想定される区域ごとに、当該事業に係る計画段階関係地域における当該事業に係る環境の保全及び創造のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第二種事業を実施しようとする者は、当該事業に係る計画段階関係地域における環境の保全及び創造のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うこととした旨を知事に届け出なければならない。

 前項の規定による届出をした第二種事業を実施しようとする者については、第一種事業等を実施しようとする者とみなし、第7条の2から前条までの規定を適用する。

(平25条例44・追加)

第2節 第二種事業に係る判定等

(平25条例44・旧第1節繰下)

(判定等)

第8条 第二種事業を実施しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 第二種事業を実施しようとする者の氏名及び住所

(2) 第二種事業の名称

(3) 第二種事業の種類及び規模

(4) 第二種事業が実施されるべき区域

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

 知事は、前項の規定による届出に係る第二種事業が実施されるべき区域を所管する市町村長(以下「事業区域市町村長」という。)に当該届出に係る書面の写しを速やかに送付し、30日以上の期間を指定して、この条例(この条を除く。)の規定に基づく環境影響評価等その他の手続が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を求めるものとする。

 知事は、前項の規定による事業区域市町村長の意見が述べられたときは、これを考慮して、規則で定めるところにより、第1項の規定による届出の日から起算して60日以内に、当該届出に係る第二種事業についての判定を行い、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは第1号の措置を、おそれがないと認めるときは第2号の措置をとるものとする。

(1) この条例(この条を除く。)の規定に基づく環境影響評価等その他の手続が行われる必要がある旨及びその理由を、書面をもって、当該届出をした者及び事業区域市町村長に通知すること。

(2) この条例(この条を除く。)の規定に基づく環境影響評価等その他の手続が行われる必要がない旨及びその理由を、書面をもって、当該届出をした者及び事業区域市町村長に通知すること。

 第1項の規定による届出をした者で前項第1号の措置がとられたものが当該届出に係る第二種事業の規模又はその実施されるべき区域を変更して事業を実施しようとする場合において、当該変更後の事業が第二種事業に該当するときは、その者は、当該事業について、規則で定めるところにより、届出をすることができる。この場合において、前2項の規定は、当該届出について準用する。

 第二種事業(対象事業に該当するものを除く。)を実施しようとする者は、第3項第2号(前項において準用する場合を含む。)の措置がとられるまでは、当該第二種事業に係る工事に着手してはならない。

 第二種事業を実施しようとする者は、第1項の規定にかかわらず、判定を受けることなくこの条例(この条を除く。)の規定に基づく環境影響評価等その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第二種事業を実施しようとする者は、この条例(この条を除く。)の規定に基づく環境影響評価等その他の手続を行うこととした旨を知事に届け出なければならない。

 知事は、前項の規定による届出があったときは、その書面の写しを事業区域市町村長に送付するものとする。

 第6項の規定による届出に係る第二種事業は、当該届出をもって第3項第1号の措置がとられたものとみなす。

(平12条例2・平25条例44・一部改正)

第3節 方法書に係る手続

(平25条例44・旧第2節繰下)

(方法書の作成等)

第9条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価を行う方法について、技術指針に基づき、次に掲げる事項(配慮書を作成していない場合においては、第6号から第9号までに掲げる事項を除く。)を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)及びこれを要約した書類(以下「方法書要約書」という。)を作成し、規則で定めるところにより、知事及び当該方法書に係る調査地域(環境影響評価を実施しようとする地域として規則で定める地域をいう。以下同じ。)を所管する市町村長(以下「調査地域市町村長」という。)に提出しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所

(2) 対象事業の名称

(3) 対象事業の目的及び内容(対象事業の計画の策定に至った検討の状況を含む。)

(4) 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)

(5) 調査地域及びその地域の概況

(6) 第7条の3第5号に掲げる事項

(7) 第7条の5第1項の意見書に記載された意見の概要

(8) 第7条の6第1項の意見書に記載された知事の意見

(9) 前2号の意見についての事業者の見解

(10) 対象事業に係る環境影響評価の項目及び調査等の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)

(11) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(平23条例40・平25条例44・一部改正)

(方法書の公告及び縦覧等)

第10条 知事は、前条の規定による方法書及び方法書要約書の提出があったときは、規則で定めるところにより、速やかに、方法書の提出を受けた旨その他規則で定める事項を公告し、方法書及び方法書要約書の写しを公告の日から起算して1月間縦覧に供するものとする。

 事業者は、前項に規定する縦覧期間中、規則で定めるところにより、方法書及び方法書要約書をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平23条例40・一部改正)

(方法書説明会の開催)

第10条の2 事業者は、前条第1項に規定する縦覧期間内に、調査地域内において、方法書の内容を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、調査地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、調査地域以外の地域において開催することができる。

 事業者は、方法書説明会を開催しようとするときは、あらかじめ、開催を予定する日時及び場所その他規則で定める事項を知事及び調査地域市町村長に届け出なければならない。

 事業者は、前項の規定による届出を行ったときは、規則で定めるところにより、調査地域内において、方法書説明会の開催を周知させるよう努めなければならない。

 事業者は、その責めに帰することのできない理由であって規則で定めるものにより、前項の規定により周知させた方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。この場合において、事業者は、速やかに、その旨を知事及び調査地域市町村長に届け出るとともに、前条第1項に規定する縦覧期間内に、調査地域内において、方法書要約書の提供その他の方法により、方法書の内容を周知させるよう努めなければならない。

 事業者は、方法書説明会を開催したときは、規則で定めるところにより、その状況を知事及び調査地域市町村長に報告しなければならない。

(平23条例40・追加、平25条例44・一部改正)

(方法書についての意見書の提出等)

第11条 第10条第1項の規定による公告があったときは、方法書の内容について環境の保全及び創造の見地からの意見を有する者は、規則で定めるところにより、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、当該意見の内容を記載した意見書を知事に提出することができる。

 知事は、前項の規定による意見書の提出があったときは、同項に規定する提出期限後速やかに、当該意見書の写しを事業者及び調査地域市町村長に送付するものとする。

(平23条例40・一部改正)

(方法書についての意見に対する見解書の作成等)

第12条 事業者は、前条第2項の規定による意見書の写しの送付を受けたときは、遅滞なく、当該意見書に記載された意見についての見解書を作成し、規則で定めるところにより、知事及び調査地域市町村長に提出しなければならない。

(方法書についての知事の意見書の作成等)

第13条 知事は、方法書の内容について、専門委員会の意見を聴いた上で、環境の保全及び創造の見地からの審査を行い、規則で定める期間内に、対象事業に係る環境影響評価の項目及び調査等の手法その他規則で定める事項についての事業者に対する意見書を作成するものとする。

 知事は、前項の意見書を作成しようとするときは、調査地域市町村長に対し、規則で定める期間以上の期間を指定して、方法書の内容について環境の保全及び創造の見地からの意見を求め、その意見を考慮するとともに、第11条第1項の意見書及び前条の見解書の内容に配意するものとする。

 知事は、第1項の意見書を作成したときは、速やかに、これを事業者に送付するとともに、その写しを調査地域市町村長に送付するものとする。

第4節 環境影響評価の実施等

(平25条例44・旧第3節繰下)

(環境影響評価の項目等の選定)

第14条 事業者は、前条第3項の規定により意見書が送付されたときは、当該意見書に記載された知事の意見を考慮するとともに、第11条第1項の意見書に記載された意見に配意して、第9条第10号に掲げる事項に検討を加え、技術指針に基づき、対象事業に係る環境影響評価の項目及び調査等の手法を選定しなければならない。

 事業者は、前項の規定による選定を行うに当たり必要があると認める場合は、規則で定めるところにより、技術的事項についての助言を書面により受けたい旨を知事に申し出ることができる。

(平25条例44・一部改正)

(環境影響評価の実施)

第15条 事業者は、前条第1項の規定により選定した対象事業に係る環境影響評価の項目及び調査等の手法により、技術指針に基づき、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。

第5節 準備書に係る手続

(平25条例44・旧第4節繰下)

(準備書の作成等)

第16条 事業者は、前条の規定により環境影響評価を実施したときは、技術指針に基づき、次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)及びこれを要約した書類(以下「準備書要約書」という。)を作成し、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。

(1) 第9条第1号から第9号までに掲げる事項

(2) 第11条第1項の意見書に記載された意見の概要

(3) 第13条第1項の意見書に記載された知事の意見

(4) 前2号の意見についての事業者の見解

(5) 環境影響評価の項目及び調査等の手法

(6) 第14条第2項の助言がある場合には、その内容

(7) 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(対象事業の内容の一部についてそれに代わるものを含む事業の案の検討結果及び対象事業に密接に関連する事業について環境影響評価が行われた場合のその結果を含む。)

(8) 環境の保全及び創造のための措置(当該措置を講じることとするに至った検討の状況を含む。)

(9) 事後調査の内容

(10) 環境影響に係る総合的な評価

(11) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して実施した場合には、その者の氏名及び住所

(12) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

 知事は、前項の規定による準備書及び準備書要約書の提出があったときは、速やかに、対象事業の実施について法令又は条例の規定に基づく許可、認可、免許、補助金の交付決定その他これらに類する行為(以下「許認可等」という。)を行う者(以下「許認可権者」という。)に準備書及び準備書要約書の写しを送付するものとする。

(平23条例40・平25条例44・一部改正)

(関係地域の決定等)

第17条 事業者は、前条第1項の規定により準備書及び準備書要約書を提出したときは、提出の日から起算して1月を経過する日までに、対象事業の環境影響の内容及び程度を考慮して、環境影響を受ける範囲であると認められる地域(以下「関係地域」という。)を、知事と協議の上、決定しなければならない。

 事業者は、前項の規定により関係地域を決定したときは、速やかに、知事に関係地域を通知するとともに、関係地域を所管する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に関係地域を通知し、準備書及び準備書要約書を送付しなければならない。

(平23条例40・一部改正)

(準備書の公告及び縦覧等)

第18条 知事は、前条第2項の規定により通知を受けたときは、規則で定めるところにより、速やかに、準備書の提出を受けた旨及び関係地域その他規則で定める事項を公告し、準備書及び準備書要約書の写しを公告の日から起算して1月間縦覧に供するものとする。

 事業者は、前項に規定する縦覧期間中、規則で定めるところにより、準備書及び準備書要約書をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平23条例40・一部改正)

(準備書説明会の開催)

第19条 事業者は、前条第1項に規定する縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の内容を周知させるための準備書説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

 事業者は、準備書説明会を開催しようとするときは、あらかじめ、開催を予定する日時及び場所その他規則で定める事項を知事及び関係市町村長に届け出なければならない。

 事業者は、前項の規定による届出を行ったときは、規則で定めるところにより、関係地域内において、準備書説明会の開催を周知させるよう努めなければならない。

 事業者は、その責めに帰することのできない理由であって規則で定めるものにより、前項の規定により周知させた準備書説明会を開催することができない場合には、当該準備書説明会を開催することを要しない。この場合において、事業者は、速やかに、その旨を知事及び関係市町村長に届け出るとともに、前条第1項に規定する縦覧期間内に、関係地域内において、準備書要約書の提供その他の方法により、準備書の内容を周知させるよう努めなければならない。

 事業者は、準備書説明会を開催したときは、規則で定めるところにより、その状況を知事及び関係市町村長に報告しなければならない。

(平23条例40・平25条例44・一部改正)

(準備書についての意見書の提出)

第20条 第18条第1項の規定による公告があったときは、準備書の内容について環境の保全及び創造の見地からの意見を有する者は、規則で定めるところにより、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、当該意見の内容を記載した意見書を知事に提出することができる。

 知事は、前項の規定による意見書の提出があったときは、同項に規定する提出期限後速やかに、当該意見書の写しを事業者及び関係市町村長に送付するものとする。

(平23条例40・一部改正)

(公聴会の開催等)

第21条 知事は、規則で定めるところにより、準備書の内容について環境の保全及び創造の見地からの意見を有する者の意見を聴くため、公聴会を開催するものとする。ただし、前条第1項の意見書の提出がない場合その他公聴会を開催する必要がないと認められる場合は、この限りでない。

 知事は、前項ただし書の規定により公聴会を開催しない場合は、その旨を事業者及び関係市町村長に通知するものとする。

 知事は、第1項の規定により公聴会を開催したときは、速やかに、当該公聴会において述べられた意見を記載した書類(以下「公聴会意見書」という。)を作成し、事業者及び関係市町村長に送付するものとする。

(準備書についての意見に対する事業者の見解書の作成等)

第22条 事業者は、第20条第2項の意見書の写し又は公聴会意見書の送付を受けたときは、遅滞なく、これらの意見書に記載された意見についての見解書を作成し、規則で定めるところにより、知事及び関係市町村長に提出しなければならない。

(準備書についての知事の意見書の作成等)

第23条 知事は、準備書の内容について、専門委員会の意見を聴いた上で、環境の保全及び創造の見地からの審査を行い、規則で定める期間内に、環境の保全及び創造のための措置その他規則で定める事項についての事業者に対する意見書を作成するものとする。

 知事は、前項の意見書を作成しようとするときは、関係市町村長に対し、規則で定める期間以上の期間を指定して、準備書の内容について環境の保全及び創造の見地からの意見を求め、その意見を考慮するとともに、第20条第1項の意見書及び前条の見解書の内容並びに第21条第1項の公聴会において述べられた意見に配意するものとする。

 知事は、第1項の意見書を作成したときは、速やかに、これを事業者に送付するとともに、その写しを関係市町村長に送付するものとする。

第6節 評価書に係る手続

(平25条例44・旧第5節繰下)

(評価書の作成等)

第24条 事業者は、前条第3項の規定により意見書が送付されたときは、当該意見書に記載された知事の意見を考慮するとともに、第20条第1項の意見書及び公聴会意見書に記載された意見に配意して、準備書の内容について検討を加え、技術指針に基づき、次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)及びこれを要約した書類(以下「評価書要約書」という。)を作成し、規則で定めるところにより、知事及び関係市町村長に提出しなければならない。

(1) 第16条第1項各号に掲げる事項

(2) 第20条第1項の意見書に記載された意見の概要

(3) 第21条第3項の公聴会意見書に記載された意見の概要

(4) 前条第1項の意見書に記載された知事の意見

(5) 前3号の意見についての事業者の見解

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(平23条例40・一部改正)

(評価書の公告及び縦覧等)

第25条 知事は、前条の規定による評価書及び評価書要約書の提出があったときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を公告し、評価書及び評価書要約書の写しを公告の日から起算して1月間縦覧に供するものとする。

 事業者は、前項に規定する縦覧期間中、規則で定めるところにより、評価書及び評価書要約書をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平23条例40・一部改正)

(評価書の内容についての措置要請)

第26条 知事は、第24条の規定による評価書の提出があった場合において、環境の保全及び創造について特に必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な措置を講じるよう求めることができる。

 知事は、前項の措置を講じるよう求めた場合は、その旨を関係市町村長及び許認可権者に通知するものとする。

(許認可の際の評価書の内容の配慮)

第27条 知事は、自らが許認可権者である場合には、当該許認可等に際して、評価書の内容及び前条第1項の措置を講じるよう求めた場合のその内容に配慮するものとする。

 知事は、知事以外の者が許認可権者である場合には、第25条第1項の規定による公告の日までに、当該許認可権者に対し、評価書の写しを送付するとともに、当該許認可等に際して、評価書の内容及び前条第1項の措置を講じるよう求めた場合のその内容に配慮するよう要請するものとする。

(平12条例2・平23条例40・一部改正)

第7節 事業の実施及び事後調査に関する手続等

(平25条例44・旧第6節繰下)

(事業の実施等に係る制限等)

第28条 事業者は、第25条第1項の規定による公告の日以後でなければ、対象事業に係る工事に着手してはならない。

 事業者は、対象事業に係る工事に着手するとき及び当該工事を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事及び関係市町村長に届け出なければならない。

 事業者及び対象事業に係る工事完了後の事業活動を行う者は、評価書の内容及び第26条第1項の措置を講じるよう求められた場合のその内容に従い、環境の保全及び創造について適正に配慮して、対象事業に係る工事又は工事完了後の事業活動を行わなければならない。

(平23条例40・一部改正)

(事後調査の実施等)

第29条 事業者又はこの者に代わって事後調査を行う旨の申出に基づき知事が適当と認めた者(以下「事業者等」という。)は、対象事業に係る工事の着手後、あらかじめ評価書に記載した内容及び第26条第1項の措置を講じるよう求められた場合のその内容に従い、技術指針に基づき、事後調査を実施しなければならない。

 事業者等は、規則で定めるところにより、事後調査の結果を記載した報告書(以下「事後調査報告書」という。)を知事及び関係市町村長に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定による事後調査報告書の提出があったときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を公告し、事後調査報告書の写しを縦覧に供するものとする。

 知事は、事後調査報告書の内容について審査を行い、環境の保全及び創造について更に適正な配慮がなされる必要があると認める場合は、事業者等に対し、必要な措置を講じるよう求めることができる。

 事業者等は、前項の措置を講じるよう求められた場合は、その内容に従い、対象事業に係る工事又は工事完了後の事業活動を行わなければならない。

 知事は、第4項の措置を講じるよう求めた場合は、その旨を関係市町村長に通知するものとする。

第8節 事業の内容の変更等の手続

(平25条例44・旧第7節繰下)

(変更に係る届出)

第30条 第二種事業を実施しようとする者は、第8条第1項の規定による届出をしてから同条第3項の措置がとられるまでの間において、同条第1項第1号又は第2号に掲げる事項に変更が生じた場合は、遅滞なく、その旨を知事及び事業区域市町村長に届け出なければならない。

 事業者は、方法書を提出してから事後調査を完了するまでの間において、第9条第1号又は第2号に掲げる事項に変更が生じた場合は、遅滞なく、その旨を知事及び関係市町村長(第10条第1項の規定による公告がされてから第17条第2項の規定により通知するまでの間にあっては、調査地域市町村長。次項及び第4項次条第5項並びに第32条第1項において同じ。)に届け出なければならない。

 事業者は、第10条第1項の規定による公告がされてから対象事業に係る工事を完了するまでの間において、第9条第3号に掲げる事項を変更しようとする場合(第32条第1項第2号に掲げる場合を除く。)は、その旨を知事及び関係市町村長に届け出なければならない。ただし、当該事項の変更が、規則で定める軽微な変更に該当する場合であって、準備書又は評価書の作成以前に変更するときは、その時期に応じて、当該変更の内容を準備書又は評価書に記載することにより、この項の規定による届出に代えることができる。

 知事は、前項の規定による届出があった場合は、規則で定めるところにより、第9条から第25条までの規定による環境影響評価その他の手続のうち既に実施された手続の全部又は一部の再実施の必要性について検討を行い、その必要性があると認めるときは第1号の措置を、その必要性がないと認めるときは第2号の措置をとるものとする。

(1) 第9条から第25条までの規定による環境影響評価その他の手続の全部又は一部の再実施の必要性がある旨及びその理由を、書面をもって、当該届出をした者及び関係市町村長に通知するとともに、その旨を公告すること。

(2) 第9条から第25条までの規定による環境影響評価その他の手続の再実施の必要性がない旨及びその理由を、書面をもって、当該届出をした者及び関係市町村長に通知するとともに、その旨を公告すること。

 前項第1号の措置がとられた事業者は、当該措置により再実施が必要とされた手続を行わなければならない。

 事業者は、第25条第1項の規定による公告がされた後対象事業に係る工事に着手していない場合であって、第4項第1号の措置がとられたときは、再度の提出が必要とされる評価書についての同条第1項の規定による公告がされるまで当該工事に着手してはならない。

 事業者は、既に対象事業に係る工事に着手した場合であって、第4項第1号の措置がとられたときは、直ちに当該工事を中断し、再度の提出が必要とされる評価書についての第25条第1項の規定による公告がされるまで当該工事を再開してはならない。ただし、防災上緊急に必要な工事その他やむを得ないと知事が認める工事については、この限りでない。

(平23条例40・平25条例44・一部改正)

(事業内容変更後の第二種事業に係る判定等)

第31条 事業者は、前条第3項本文の場合において、変更後の事業が第二種事業であるときは、当該変更後の事業について、第8条第1項の規定の例により届け出ることができる。

 前項の規定による届出を行う者は、前条第3項の規定による届出を行うことを要しない。

 第8条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。この場合において、第8条第3項第1号中「手続」とあるのは、「手続(知事が必要と認めるものに限る。)」と読み替えるものとする。

 前条第6項及び第7項の規定は、前項において準用する第8条第3項第1号の規定による通知を受けた事業者について準用する。この場合において、前条第6項及び第7項中「第4項第1号の措置」とあるのは、「第31条第3項において準用する第8条第3項第1号の措置」と読み替えるものとする。

 知事は、第3項において準用する第8条第3項の措置をとったときは、速やかに、前条第3項の規定による届出を受けた関係市町村長に通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公告するものとする。

(事業の廃止等に係る届出等)

第32条 事業者は、第10条第1項の規定による公告がされてから対象事業に係る工事を完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、規則で定めるところにより、その旨を知事及び関係市町村長に届け出なければならない。

(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。

(2) 第9条第3号に掲げる事項を変更した場合において、当該変更後の事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。

(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

 知事は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を公告するものとする。

 第1項第3号の場合において、引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による届出までに引継ぎ前の事業者等が実施したこの条例の規定に基づく環境影響評価等その他の手続は新たに事業者等となった者が実施したものとみなし、当該引継ぎ前の事業者等について行われたこの条例の規定に基づく環境影響評価等その他の手続は新たに事業者等となった者について行われたものとみなす。

(平25条例44・一部改正)

(環境影響評価等その他の手続の再実施)

第33条 事業者は、第25条第1項の規定による公告の日から起算して5年を経過した日以降に対象事業に係る工事に着手しようとするときは、この条例の規定による環境影響評価その他の手続の全部又は一部の再実施の必要性について、知事と協議を行わなければならない。

 事業者は、前項の規定による協議において、対象事業実施区域及びその周囲の環境の変化により、特に必要性があるとされた場合には、この条例の規定による環境影響評価その他の手続の全部又は一部を再実施しなければならない。

 事業者は、第25条第1項の規定による公告の日以後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の変化等により、対象事業の実施において環境の保全及び創造について適正な配慮をするために第16条第1項第5号及び第7号から第10号までに掲げる事項を変更する必要があると認める場合は、この条例の規定による環境影響評価等その他の手続の全部又は一部について再実施することができる。

 事業者は、前2項の規定により、この条例の規定による環境影響評価等その他の手続の全部又は一部を再実施する場合は、規則で定めるところにより、その旨を知事及び関係市町村長に届け出なければならない。

 知事は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を公告するものとする。

(平23条例40・一部改正)

第4章 手続に係る特例等

(手続の併合等)

第34条 1又は2以上の配慮書手続対象事業者(前章第1節の規定による計画段階配慮事項についての検討その他の手続(以下「配慮書手続」という。)を行い、又は行おうとする者をいう。以下同じ。)は、相互に関連する2以上の第一種事業等又は第二種事業について、これらの事業に係る配慮書手続を併せて行うことができる。

 1又は2以上の第二種事業を実施しようとする者又は事業者は、相互に関連する2以上の第二種事業又は対象事業について、これらの事業に係る第8条から前条までの規定による環境影響評価等その他の手続(以下「環境影響評価等手続」という。)を併せて行うことができる。

 2以上の者が配慮書手続又は環境影響評価等手続を行う場合において、これらの者のうちから代表者を定めたときは、当該代表者は、これらの手続を代表して行うことができる。

(平25条例44・一部改正)

(法の事業に係る手続)

第35条 第8条第2項の規定は法第2条第3項に規定する事業で法第4条第3項に規定する判定を受けていないものについて、第21条第28条第2項第29条第41条から第43条まで、第45条(第3号及び第5号を除く。)及び第46条の規定は法第2条第4項に規定する対象事業(第21条の規定については、法第20条第4項に規定する場合におけるものを除く。)について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条第2項

前項

法第4条第1項

第二種事業

法第2条第3項に規定する第二種事業

30日

規則で定める期間

この条例(この条

法(法第4条

環境影響評価等

環境影響評価

第21条第1項

準備書

法第14条第1項に規定する準備書

前条第1項の意見書の提出がない場合その他公聴会

公聴会

第21条第2項

前項ただし書

第35条第1項において準用する前項ただし書

第21条第2項及び第3項

事業者

法第2条第5項に規定する事業者

第21条第2項及び第3項第28条第2項並びに第29条第2項及び第6項

関係市町村長

法第15条に規定する関係市町村長

第21条第3項

第1項

第35条第1項において準用する第1項

第28条第2項及び第29条第1項

事業者

法第38条の2第1項に規定する事業者

第28条第2項第29条第1項及び第5項並びに第42条第1項

対象事業

法第2条第4項に規定する対象事業

第29条第1項及び第2項

事後調査

法第2条第4項に規定する対象事業に係る工事の完了後の事業活動が環境に及ぼす影響について、当該工事の完了後に行う調査

第29条第1項第2項第4項及び第5項並びに第42条第1項

事業者等

法対象事業者等

第29条第1項

評価書に記載した内容及び第26条第1項の措置を講じるよう求められた場合のその内容に従い、技術指針に基づき

法第21条第2項に規定する評価書(法第25条第2項の規定による評価書の補正がされた場合は、補正後の評価書)に記載した措置(法第14条第1項第7号ロに掲げる措置(回復することが困難であるためその保全が特に必要と認められる環境に係るものであって、その効果が確実でないものとして法第38条の2第1項の環境省令で定めるものに限る。)及び同号ハに掲げる措置に限る。)及び同号ハに掲げる措置により判明した環境の状況に応じて講じる環境の保全及び創造のための措置の内容並びに第35条第12項の措置を講じるよう求められた場合のその内容(いずれも専ら当該工事の実施において講じられる措置に係るものを除く。)に従い

第29条第3項

前項

第35条第1項において準用する前項

第29条第5項

前項

第35条第1項において準用する前項

工事又は工事完了後

工事完了後

第29条第6項

第4項

第35条第1項において準用する第4項

第41条

知事は

知事は、法第2条第4項に規定する対象事業に係る工事の着手後において

配慮書手続又は環境影響評価等手続を行い、又は行おうとする者(以下「配慮書手続等対象事業者」という。)

法対象事業者等

第42条第2項

前項

第35条第1項において準用する前項

第42条第3項

第1項

第35条第1項において準用する第1項

第45条及び第46条

配慮書手続等対象事業者

法対象事業者等(法第2条第5項に規定する事業者を含む。)

第45条第2号

配慮書、方法書、準備書、評価書その他この条例

この条例

第45条第4号

第28条第3項又は第29条第5項

第35条第1項において準用する第29条第5項又は第35条第13項

第45条第6号

第41条

第35条第1項において準用する第41条

第45条第7号

第42条第1項

第35条第1項において準用する第42条第1項

第46条第1項

前条

第35条第1項において準用する前条

第46条第2項

前項

第35条第1項において準用する前項

 知事は、法第9条の規定による書類の送付を受けたときは、法第2条第5項に規定する事業者(次項から第9項までにおいて「法対象事業者」という。)に対し、当該書類に記載された意見についての見解を書面により求めることができる。

 知事は、法第10条第1項の規定により書面による意見を述べようとする場合において、前項の規定により見解を求めた場合で法対象事業者の見解があるときは、その見解に配意するものとする。

 知事は、法第10条第5項の規定により書面による意見を述べようとする場合において、法第9条に規定する書類に記載された意見及び第2項の規定により見解を求めた場合で法対象事業者の見解があるときのその見解に配意するものとする。

 知事は、法第10条第1項若しくは第5項又は法第20条第1項若しくは第5項の規定により意見を述べようとするときは、専門委員会の意見を聴かなければならない。

 知事は、法第10条第1項又は第5項の規定により書面による意見を述べたときは、速やかに、当該書面の写しを法第6条第1項に規定する市町村長に送付するものとする。

 知事は、第1項において準用する第21条第3項の規定により公聴会意見書を法対象事業者に送付したときは、当該法対象事業者に対し、当該公聴会意見書に記載された意見についての見解を書面により求めることができる。

 知事は、法第20条第1項の規定により書面による意見を述べようとする場合において、第1項において準用する第21条第1項の意見及び前項の規定により見解を求めた場合で法対象事業者の見解があるときのその見解に配意するものとする。

 知事は、法第20条第5項の規定により書面による意見を述べようとする場合において、法第19条に規定する書類に記載された意見及び法対象事業者の見解に配意するものとする。

10 知事は、法第20条第1項又は第5項の規定により書面による意見を述べたときは、速やかに、当該書面の写しを法第15条に規定する関係市町村長に送付するものとする。

11 法第38条の2第1項に規定する事業者(次項及び第13項において「法対象事業者」という。)は、法第38条の3第1項の規定により法第38条の2第1項に規定する報告書の送付をしたときは、当該報告書を知事及び法第15条に規定する関係市町村長(法第38条の3第1項の規定により当該報告書の送付を受けた者を除く。)に提出しなければならない。

12 知事は、前項の報告書の内容について審査を行い、環境の保全及び創造について更に適正な配慮がなされる必要があると認める場合は、法対象事業者に対し、必要な措置を講じるよう求めることができる。

13 法対象事業者は、前項の措置を講じるよう求められた場合は、その内容に従い、法第2条第4項に規定する対象事業に係る工事又は工事完了後の事業活動を行わなければならない。

14 知事は、第12項の措置を講じるよう求めた場合は、その旨を法第15条に規定する関係市町村長に通知するものとする。

15 法第3条の9第1項第2号に該当する場合において、法の規定に基づく計画段階配慮事項の検討その他の手続で知事が認めたものは、配慮書手続とみなす。

16 法第4条第3項第2号(同条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)に規定する措置がとられた場合又は法第30条第1項第2号に該当する場合において、法の規定に基づく環境影響評価その他の手続で知事が認めたものは、この条例の規定に基づく環境影響評価その他の手続とみなす。

17 法第38条の6第1項に規定する都市計画決定権者が法の規定に基づく環境影響評価その他の手続を行う場合における次の表の左欄に掲げるこの条の規定の適用については、この条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1項の表第8条第2項の項

法第4条第1項

法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項

法(法第4条

法(法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条

第1項の表第21条第2項及び第3項の項及び第2項

法第2条第5項に規定する事業者

法第38条の6第1項に規定する都市計画決定権者

第1項の表第28条第2項及び第29条第1項の項及び第11項

法第38条の2第1項に規定する事業者

法第40条の2の規定により読み替えて適用される法第38条の2第1項に規定する都市計画事業者

第11項

法第38条の3第1項

法第40条の2の規定により読み替えて適用される法第38条の3第1項

前項

法第4条第3項第2号(同条第4項及び法第29条第2項

法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第3項第2号(法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第4項及び法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条第2項

(平23条例40・平25条例44・一部改正)

(都市計画法の適用を受ける事業に関する特例)

第36条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定に基づき都市計画に定められる事業又は同条第5項に規定する都市施設として同法の規定に基づき都市計画に定められる施設に係る事業(以下「都市計画事業」と総称する。)が第一種事業等又は第二種事業のいずれかに該当する場合についての配慮書手続については、当該都市計画の決定又は変更をする者(以下「当該都市計画決定権者」という。)が府である場合にあっては府がこれらの事業に係る配慮書手続対象事業者に代わる者として、規則で定めるところにより、これらの事業又は事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとし、当該都市計画決定権者が府以外の者である場合にあってはその者がこれらの事業に係る配慮書手続対象事業者に代わる者として、規則で定めるところにより、これらの事業又は事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うことができる。

 都市計画事業が第二種事業に該当する場合についての環境影響評価等手続(判定に係る手続に限る。)については、当該都市計画決定権者が府である場合にあっては府が当該事業を実施しようとする者に代わる者として、規則で定めるところにより、当該事業又は事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとし、当該都市計画決定権者が府以外の者である場合にあってはその者が当該事業を実施しようとする者に代わる者として、規則で定めるところにより、当該事業又は事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うことができる。

 都市計画事業が対象事業に該当する場合についての環境影響評価等手続(判定に係る手続を除く。)については、当該都市計画決定権者が府である場合にあっては府が当該事業者に代わる者として、規則で定めるところにより、当該事業又は事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとし、当該都市計画決定権者が府以外の者である場合にあってはその者が当該事業者に代わる者として、規則で定めるところにより、当該事業又は事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うことができる。

(平12条例2・平25条例44・一部改正)

(災害復旧事業等に関する特例)

第37条 この条例の規定は、次に掲げる事業については、適用しない。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害復旧のために緊急に実施する必要があると知事が認める事業

 前章第1節の規定は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条の3第1項に規定する認定地域脱炭素化促進事業者が同条第3項第1号に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行う同法第22条の11に規定する整備については、適用しない。

(令5条例9・一部改正)

(市町村の条例との関係)

第38条 市町村が配慮書手続又は環境影響評価等手続に関して条例を制定した場合において、これらの手続の対象となる事業に関し、配慮書手続にあってはその事業実施想定区域の、環境影響評価等手続にあってはその事業実施区域の全部が、当該条例の規定で、この条例の規定と同等以上の効果を期待することができるものとして規則で定めるものの適用を受けるときは、当該規定に相当する規則で定める規定は、適用しない。

 前項の場合において、当該事業に係る同項の規定の適用を受ける市町村の条例(以下「特定条例」という。)の規定で同項の規則で定めるものに基づく環境影響評価等その他の手続が実施されるべき地域(当該手続が、配慮書手続に相当する手続に該当する場合にあっては事業実施想定区域を、環境影響評価等手続に相当する手続に該当する場合にあっては事業実施区域を除く。)に当該特定条例を制定した市町村以外の市町村の区域が含まれるときは、当該特定条例を制定した市町村の長は、当該区域における環境影響評価等その他の手続について、知事と協議することができる。

 第1項の場合を除くほか、配慮書手続又は環境影響評価等手続の対象となる事業が特定条例の規定の適用を受けるときは、知事は、これらの手続と当該特定条例の規定に基づく環境影響評価等その他の手続について、当該特定条例を制定した市町村の長と協議するものとする。

 前項の規定による協議に基づき行われた特定条例の規定に基づく環境影響評価等その他の手続については、この条例の規定に基づく環境影響評価等その他の手続とみなす。

(平12条例2・平25条例44・一部改正)

(隣接府県の知事との協議)

第39条 知事は、第一種事業等若しくは第二種事業の計画段階関係地域とすべき地域又は対象事業の調査地域若しくは関係地域とすべき地域に府の区域に属しない地域が含まれている場合は、当該地域に関係する環境影響評価等その他の手続について、当該地域の存する府県の知事と協議するものとする。

(平25条例44・一部改正)

第5章 京都府環境影響評価専門委員会

(京都府環境影響評価専門委員会)

第40条 この条例の規定による知事の諮問に応じて審議を行わせるため、京都府環境影響評価専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

 専門委員会は、前項の審議のほか、環境影響評価等に係る技術的信頼性を確保するため必要と認められる事項について、知事に建議することができる。

 知事は、この条例に定めるもののほか、環境影響評価等に関する技術的事項について専門委員会に意見を聴くことができる。

 専門委員会は、委員15人以内で組織する。

 専門委員会において特別の事項を検討する必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、臨時委員を置くことができる。

 委員及び臨時委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。

 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

 前各項に定めるもののほか、専門委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

第6章 雑則

(報告の徴収)

第41条 知事は、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、配慮書手続又は環境影響評価等手続を行い、又は行おうとする者(以下「配慮書手続等対象事業者」という。)に対し、報告を求めることができる。

(平25条例44・一部改正)

(立入検査)

第42条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者等(委託、請負等により対象事業に係る業務を行う者を含む。)の事務所又は対象事業に係る工事が実施され、若しくは工事完了後に事業活動が行われている地域に立ち入り、当該事業の実施中又は実施後の状況を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査を行う職員は、規則で定める身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(実地調査についての協力要請)

第43条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、環境影響評価が実施されるべき地域で調査を行うため、当該地域内の土地への立入りについて、当該土地の所有者又は占有者に協力を求めることができる。

(調査研究)

第44条 知事は、環境影響評価等の手法についての調査研究並びに環境情報の収集及び整理を行い、事業者及び府民に対し、その内容を公開し、又は提供するよう努めるものとする。

(勧告)

第45条 知事は、配慮書手続等対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該配慮書手続等対象事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(1) この条例の規定に違反して環境影響評価等その他の手続を行わないとき。

(2) 配慮書、方法書、準備書、評価書その他この条例の規定に基づき提出した書類に虚偽の記載があるとき。

(3) 第8条第5項第28条第1項又は第30条第6項(第31条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して工事に着手したとき。

(4) 第28条第3項又は第29条第5項の規定に違反して工事又は工事完了後の事業活動を行ったとき。

(5) 第30条第7項(第31条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して工事を中断せず、又は第30条第7項の規定により中断した工事を再開したとき。

(6) 第41条の規定に違反して報告をせず、又は同条の報告に虚偽の内容があるとき。

(7) 第42条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(平25条例44・一部改正)

(公表)

第46条 知事は、配慮書手続等対象事業者が正当な理由なく前条の規定による勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る配慮書手続等対象事業者に対し、あらかじめ、その旨を通知し、当該配慮書手続等対象事業者の出席を求め、釈明の機会を与えるための意見の聴取を行わなければならない。

(平25条例44・一部改正)

(規則への委任)

第47条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

 この条例は、平成11年6月12日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1章第2章第5章及び別表の規定 公布の日

(2) 附則第6項から第12項までの規定 規則で定める日

(経過措置)

 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業について、京都府環境影響評価要綱(平成元年京都府告示第295号。以下「要綱」という。)に基づき作成された次の各号に掲げる書類があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。

(1) 要綱第6条の規定により提出された環境影響評価準備書(以下「要綱の準備書」という。) 第16条第1項の規定により知事に提出し、第17条第2項の規定により関係市町村長に送付された準備書

(2) 要綱第8条に規定する縦覧手続を経た要綱の準備書 第18条に規定する縦覧手続を経た準備書

(3) 要綱第9条第1項の規定による説明会の開催又は同条第3項後段の規定による周知の手続を経た要綱の準備書 第19条第1項の規定による説明会の開催又は同条第4項後段の規定による周知の手続を経た準備書

(4) 要綱第11条第1項に規定する意見を記載した書類 第23条第1項の意見書

 第二種事業又は対象事業であって次に掲げるもの(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは軽微な変更をして実施されるものに限る。)については、この条例の規定は、適用しない。

(1) 施行日前に許認可等の申請がなされた事業

(2) 施行日前に要綱第14条の規定により環境影響評価書の提出が行われた事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事業

 前項各号に掲げる事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして規則で定める条件に該当するものに限る。)により第二種事業又は対象事業として実施されるものについては、この条例の規定は、適用しない。

 第3項各号に掲げる事業に該当する第二種事業又は対象事業を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該事業について、この条例の規定による環境影響評価等その他の手続を行うことができる。

 この条例の施行後に事業者となるべき者は、第7条第5項の規定による公示の日から施行日の前日までの間において、第3章第2節の規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

 前項の者は、同項の規定により手続を行うこととしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事及びこの条例の施行後に調査地域市町村長となるべき者に届け出るものとする。

 前項の規定による届出を受けた知事は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。

 前項の規定による公告がされた場合において、附則第6項の者が第3章第2節の規定の例による環境影響評価その他の手続を行ったときは、知事及びこの条例の施行後に調査地域市町村長となるべき者は、当該規定の例による手続を行うものとし、環境の保全及び創造の見地からの意見を有する者は、当該規定の例による手続を行うことができるものとする。

10 前項の規定により手続が行われた対象事業については、当該手続は、この条例の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

11 知事は、法附則第5条第4項の規定により法第10条第1項の規定の例により意見を述べようとするときは、専門委員会の意見を聴かなければならない。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な経過措置に関する事項は、規則で定める。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第40号)

(施行期日)

 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

 第1条による改正後の京都府環境影響評価条例第10条第2項、第10条の2、第18条第2項及び第25条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う公告及び縦覧(以下「公告等」という。)に係る京都府環境影響評価条例第9条に規定する方法書(以下「方法書」という。)、同条例第16条第1項に規定する準備書又は同条例第24条に規定する評価書について適用する。

 施行日前に第1条による改正前の京都府環境影響評価条例第10条第1項の規定による方法書の公告等が行われた場合における当該方法書を提出した事業者については、同条第2項の規定は、なおその効力を有する。

 第2条による改正後の京都府環境影響評価条例(以下「新条例」という。)第35条第1項(同条第16項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において読み替えて準用する新条例第28条第2項、第29条、第41条、第42条、第45条及び第46条の規定並びに新条例第35条第11項(同条第16項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第12項及び第13項の規定は、環境影響評価法の一部を改正する法律(平成23年法律第27号。以下「改正法」という。)の施行の日以後に環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第21条第2項に規定する評価書の公告等を行った事業者(当該公告等を行った者が改正法第2条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)第38条の6第1項に規定する都市計画決定権者である場合にあっては、当該都市計画決定権者が都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づき定めた都市計画において同法第4条第7項に規定する市街地開発事業として定められた事業又は当該都市計画において同条第5項に規定する都市施設として定められた施設に係る事業を実施し、又は実施しようとする新法第40条の2の規定により読み替えて適用される新法第38条の2第1項に規定する都市計画事業者)又はその者に代わって法第2条第2項に規定する対象事業に係る工事の完了後の事業活動が環境に及ぼす影響について、当該工事の完了後に行う調査を行う旨の申出に基づき知事が認めた者(以下「法対象事業者等」という。)について適用し、同日前に当該評価書の公告等を行った法対象事業者等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、規則で定める。

(平成25年条例第44号)

(施行期日)

 この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定及び附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府環境影響評価条例(以下「新条例」という。)第7条の2から第7条の7までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の京都府環境影響評価条例第9条の規定により方法書を提出した事業者については、適用しない。

 この条例の施行後に新条例第7条の2に規定する第一種事業等を実施しようとする者となるべき者及び新条例第7条の9第1項に規定する第二種事業を実施しようとする者となるべき者は、新条例第7条第1項に規定する技術指針(以下「技術指針」という。)に同条第2項第1号に掲げる事項に関する指針を定める技術指針の変更に係る同条第5項の規定による公示の日から施行日の前日までの間において、新条例第3章第1節の規定の例による新条例第7条の2に規定する計画段階配慮事項の検討その他の手続を行うことができる。

 前項の規定により手続が行われた新条例第7条の2に規定する第一種事業等又は京都府環境影響評価条例第2条第3号に掲げる第二種事業については、当該手続は、新条例の相当する規定に基づき施行日に行われたものとみなす。

(規則への委任)

 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、規則で定める。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20条例28・一部改正)

1 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、林道その他の道路の新設及び改築の事業

2 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川に関するダムの新築、堰の新築及び改築の事業(以下この項において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第8条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの

3 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に基づく鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)に基づく軌道の建設及び改良の事業

4 空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業

5 電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業

6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置並びにその構造及び規模の変更の事業(14の項に掲げる事業に含まれるものを除く。)

7 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)に基づく公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業

8 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業

9 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業

10 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第2条第4項に規定する工業団地造成事業その他の工業団地の造成事業

11 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業

12 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業

13 住宅団地の造成事業(8の項、9の項、11の項及び12の項に掲げる事業を除く。)

14 工場又は事業場の設置又は変更の事業(5の項に掲げる事業を除く。)

15 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第3号に規定する農用地の造成の事業

16 レクリエーション施設用地の造成事業

17 前各項に掲げるもののほか、環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準じるものとして規則で定める事業

京都府環境影響評価条例

平成10年10月16日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第11章 環境の保全等/第1節
沿革情報
平成10年10月16日 条例第17号
平成12年3月28日 条例第2号
平成20年10月24日 条例第28号
平成23年12月27日 条例第40号
平成25年12月27日 条例第44号
令和5年3月17日 条例第9号