○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

昭和30年3月8日

京都府規則第4号

〔精神衛生法施行細則〕をここに公布する。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

(昭63規則23・平14規則15・改称)

精神衛生法施行細則(昭和26年京都府規則第11号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「令」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報告に関する条例(平成19年京都府条例第31号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平19規則8・追加)

(診察及び保護の申請)

第1条の2 法第22条第2項に規定する申請書は、精神保健指定医診察及び保護申請書(別記第1号様式)によるものとする。

 保健所長は、前項の申請書を受理したときは、精神保健指定医(以下「指定医」という。)の診察を必要とするかどうかを調査して、これに意見を付して、知事に進達しなければならない。

(昭63規則23・平14規則15・一部改正、平19規則8・旧第1条繰下・一部改正、令6規則49・一部改正)

(指定医の診察)

第2条 知事は、法第27条第1項又は第2項の規定により指定医をして診察させようとするときは、診察依頼書を指定医に交付するものとする。

 指定医は、前項の規定により依頼を受けて診察したときは、措置入院に関する診断書(別記第2号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭43規則40・昭63規則23・一部改正)

(知事による入院措置)

第3条 知事は、法第29条第1項又は第29条の2第1項の規定により精神障害者の入院措置を採るときは、法第29条第3項(法第29条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する書面を当該精神障害者及びその家族等に交付して行うものとする。この場合において、事態窮迫のため当該入院措置を採る際に当該交付ができなかつたときにおける当該書面の交付は、入院後に行うことで足りる。

 前項の場合において、法第29条第3項(法第29条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する家族等(以下この項において「通知対象家族等」という。)があるときは、前項の規定により同項の書面の交付を受ける家族等には、通知対象家族等が含まれるものとする。

 第1項の規定により同項の書面を交付したときは、精神障害者を入院させる病院の管理者及び当該書面の交付の際の当該精神障害者の現在地を所管する保健所(次条第2項及び第8条第2項において「所管保健所」という。)の長にその旨を通知するものとする。

(令6規則49・全改)

(入院措置の解除)

第3条の2 知事は、法第29条の4第1項の規定により措置入院者の入院措置を解除するときは、入院措置の解除通知書を当該措置入院者及びその家族等に交付して行うものとする。

 前項の規定により入院措置の解除通知書を交付したときは、当該措置入院者を入院させている病院の管理者及び所管保健所の長にその旨を通知するものとする。

(昭43規則40・追加、昭63規則23・平6規則31・令6規則49・一部改正)

第3条の3 法第29条の5の規定による届出は、措置入院者の症状消退届(別記第3号様式)により行うものとする。

(昭63規則23・全改)

(費用の徴収)

第4条 知事は、法第29条第1項および第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者またはその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部または一部を徴収する。ただし、特別の事情があると認めるときは、その徴収すべき費用の全部または一部を減免することがある。

 前項の規定による費用徴収額の認定基準は、別に定める。

(昭34規則25・昭37規則4・昭43規則40・一部改正)

(精神科病院の管理者の届出)

第5条 法第33条第9項の規定による届出は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に掲げる様式により行うものとする。

(1) 法第33条第1項、第2項又は第3項後段の規定による入院措置を採つた場合 医療保護入院者の入院届(別記第4号様式)

(2) 法第33条第6項の規定による入院の期間の更新をした場合 医療保護入院期間更新届(別記第5号様式)

 法第33条第9項に規定する同意書は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に掲げる様式によるものとする。

(1) 法第33条第1項、第2項又は第3項後段の規定による入院措置を採ろうとする場合 医療保護入院同意書(別記第6号様式)

(2) 法第33条第6項の規定による入院の期間の更新をしようとする場合 医療保護入院期間の更新に関する同意書(別記第7号様式)

 法第33条の2の規定による届出は、医療保護入院者の退院届(別記第8号様式)により行うものとする。

 法第33条の6第5項の規定による届出は、応急入院届(別記第9号様式)により行うものとする。

(昭63規則23・全改、平14規則15・平18規則43・平19規則8・令6規則49・一部改正)

(精神科病院の管理者の報告)

第5条の2 法第38条の2第1項の規定による報告は、措置入院者の定期病状報告書(別記第10号様式)により行うものとする。

 条例第2条の規定による報告(次項において「定期報告」という。)は、任意入院者の定期病状報告書(別記第11号様式)により行うものとする。

 定期報告は、法第38条の2第2項に規定する任意入院者が入院した日(以下「入院日」という。)の属する月の翌月を初月とする同月以後の12月ごとの各月に行わなければならない。ただし、省令第20条の4第2号に該当する任意入院者に係る報告については、入院日から起算して12月を経過するまでの間は、6月ごとの各月に行わなければならない。

(昭63規則23・追加、平19規則8・令6規則49・一部改正)

(退院等の請求)

第5条の3 法第38条の4の規定による退院等の請求は、退院等の請求書(別記第12号様式)により行うものとする。ただし、急速を要し、退院等の請求書による請求ができないときは、この限りでない。

(昭63規則23・追加、令6規則49・一部改正)

(知事の退院等の措置)

第6条 知事は、法第38条の3第4項、第38条の5第5項又は第38条の7第2項の規定により退院を命じるときは、退院命令書を当該病院の管理者に交付して行うものとする。

 前項の規定により退院命令書を交付したときは、当該退院命令書に係る入院中の精神障害者及びその家族等並びに所管保健所(当該所管保健所が当該病院を所管する保健所でないときは、当該所管保健所及び当該病院を所管する保健所)の長にその旨を通知するものとする。

 前項の「所管保健所」とは、当該入院中の精神障害者が措置入院者であるときは第3条第3項に規定する所管保健所を、当該入院中の精神障害者が措置入院者以外の者であるときはその者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、その者の現在地)を所管する保健所をいう。

 知事は、法第38条の5第5項、第38条の7第1項又は第40条の6第1項の規定により処遇の改善を命じるときは、処遇改善命令書を当該病院の管理者に交付して行うものとする。

 前項の規定により処遇改善命令書を交付したときは、当該処遇改善命令書に係る精神障害者及びその家族等にその旨を通知するものとする。

(昭43規則40・昭63規則23・平6規則31・令6規則49・一部改正)

(無断退去者に対する措置)

第7条 法第39条第1項の規定による探索の依頼は、無断退去の精神障害者探索依頼書(別記第13号様式)により行うものとする。

(昭63規則23・全改、令6規則49・一部改正)

(仮退院)

第8条 法第40条の規定による許可の申請は、措置入院者仮退院許可申請書(別記第14号様式)により行うものとする。

 知事は、前項の申請により仮退院の許可をしたときは、所管保健所の長にその旨を通知するものとする。

(昭43規則40・昭63規則23・平14規則15・令6規則49・一部改正)

(精神障害者保健福祉手帳の交付申請等)

第8条の2 法第45条第1項の規定による申請、同条第4項の認定に係る申請、令第7条第4項の規定による届出及び令第9条第1項の規定による申請は、障害者手帳交付申請(届出)(別記第15号様式)により行うものとする。

 省令第23条第2項第1号に規定する医師の診断書は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(別記第16号様式)によるものとする。

 法第45条の2第1項並びに令第10条第2項及び第10条の2第1項の規定による返還は、障害者手帳返還届(別記第17号様式)を添えて行うものとする。

 令第7条第2項の規定による届出及び令第10条第1項に規定する申請は、障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書(別記第18号様式)により行うものとする。

(平14規則15・追加、平18規則17・令6規則49・一部改正)

(家族等への通知)

第9条 精神科病院の管理者は、次に掲げる場合には、直ちに入院者の家族等にその旨を通知しなければならない。

(1) 入院者が重態となり、又は死亡したとき。

(2) 入院者が重傷を負つたとき。

(3) 入院者が無断で退去し、又は行方不明になつたとき。

(4) その他精神科病院の管理者が必要と認めるとき。

(昭43規則40・昭63規則23・平6規則31・平19規則8・令6規則49・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和43年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第15号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の精神保健法施行細則の規定に基づきなされた申請については、この規則による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定に基づきなされたものとみなす。

(平成15年規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第17号)

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第43号)

 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第17号)

 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第71号)

(施行期日)

 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行前にした第1条から第6条までの規定による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、第1条から第6条までの規定による改正後のそれぞれの規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

 旧規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年規則第49号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令6規則49・全改)

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(令6規則49・全改)

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(令6規則49・全改)

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(令6規則49・全改)

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(令6規則49・全改)

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(令6規則49・全改)

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(令6規則49・追加)

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(昭63規則23・追加、平6規則31・平14規則15・令3規則15・一部改正、令6規則49・旧第11号様式繰下・一部改正)

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(昭63規則23・追加、平6規則31・平14規則15・令3規則15・一部改正、令6規則49・旧第12号様式繰下・一部改正)

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(昭43規則40・旧様式第10号繰上・全改、昭63規則23・旧様式第9号繰下・一部改正、平6規則31・平14規則15・令3規則15・一部改正、令6規則49・旧第13号様式繰下・一部改正)

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(令6規則49・全改)

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(令6規則49・追加)

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(平18規則17・追加、平27規則71・令3規則15・一部改正、令6規則49・旧第16号様式繰上・一部改正)

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(平14規則15・追加、平18規則17・旧第15号様式繰下、平27規則71・令3規則15・一部改正、令6規則49・旧第17号様式繰下・一部改正)

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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

昭和30年3月8日 規則第4号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第5編 生/第7章 精神保健
沿革情報
昭和30年3月8日 規則第4号
昭和34年6月30日 規則第25号
昭和37年1月16日 規則第4号
昭和43年10月25日 規則第40号
昭和58年1月11日 規則第2号
昭和63年7月1日 規則第23号
平成6年11月1日 規則第31号
平成14年4月1日 規則第15号
平成15年3月28日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第17号
平成18年9月29日 規則第43号
平成19年3月23日 規則第8号
平成23年3月29日 規則第17号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第71号
令和3年3月31日 規則第15号
令和6年12月20日 規則第49号