○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報告に関する条例
平成19年3月23日
京都府条例第31号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報告に関する条例をここに公布する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報告に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第38条の2第2項の規定により、任意入院者(同項に規定する任意入院者をいう。以下同じ。)の症状等の報告に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6条例19・一部改正)
(報告)
第2条 法第38条の2第2項に規定する精神科病院の管理者は、当該精神科病院に入院中の任意入院者の症状その他同項の厚生労働省令で定める事項について、規則で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て知事に報告しなければならない。
(令6条例19・一部改正)
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。