○京都府衛生検査等使用料及び手数料の減免に関する訓令
昭和51年8月25日
京都府訓令第10号
保健所
衛生公害研究所
京都府衛生検査等使用料及び手数料の減免に関する訓令を次のように定める。
京都府衛生検査等使用料及び手数料の減免に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、京都府衛生検査等使用料及び手数料条例(昭和51年京都府条例第39号。以下「条例」という。)及び京都府衛生検査等使用料及び手数料条例施行規則(昭和51年京都府規則第42号。以下「規則」という。)で定める使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)について、使用料等を徴収しない事業並びに減免を行う場合の使用料等の額及び使用料等の減免の申請書を省略できる場合に関する必要な事項を定める。
(無料の事業)
第2条 府が事業主体として保健所、学校等で行う事業のうち、使用料等を徴収しない事業(予算措置上府の負担で実施することとしている事業等をいう。)は、別表第1のとおりである。
2 前項の規定にかかわらず、知事が別に定める大規模な災害(以下「大規模災害」という。)の被災者に対しては、知事が別に定める場合は、当該大規模災害の発生した日から当該大規模災害ごとに知事が別に定める日までの間に申請があつたときに限り、その手数料の全部を免除するものとする。
(平24訓令11・全改)
(減免申請書の省略)
第4条 規則第5条第1項ただし書による使用料等の減免の申請書を提出しないで、当該使用料等の減免が受けられる場合は、次に掲げる者とする。
(1) 別表第2に掲げる使用料等の全部を免除する場合の項目の対象者(生活に困窮する者を除く。)
(2) 別表第3に掲げる使用料等の一部を免除する場合のうち、次の項目の対象者
ア 診察料
イ 血液型検査(ABO式及び抗Rh因子)
ウ その他の検査
3 前2項に掲げる場合のほか、その都度減免の申請書を省略することができるものとして健康福祉部長が指示するときも同様とする。
(昭58訓令2・平2訓令13・平7訓令7・平19訓令12・平20訓令10・一部改正)
附則
1 この訓令は、昭和51年9月1日から施行する。
(平16訓令21・平24訓令11・一部改正)
2 京都府保健所使用料および手数料の減免に関する訓令(昭和39年京都府訓令第12号)は、廃止する。
(平16訓令21・平24訓令11・一部改正)
附則(昭和53年訓令第1号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年訓令第14号)
この訓令は、昭和55年8月26日から施行する。
附則(昭和58年訓令第2号)
この訓令は、昭和58年3月8日から施行し、この訓令による改正後の京都府衛生検査等使用料及び手数料の減免に関する訓令別表第3中5の項に係る部分は、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和58年訓令第12号)
この訓令は、昭和58年6月28日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年訓令第1号)
この訓令は、昭和59年3月28日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第16号)
この訓令は、昭和61年6月27日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年訓令第14号)
この訓令は、昭和62年7月31日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年訓令第16号)
この訓令は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第17号)
この訓令は、昭和63年7月1日から施行し、この訓令による改正後の京都府衛生検査等使用料及び手数料の減免に関する訓令別表第3中5の項及び6の項に係る部分は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年訓令第20号)
この訓令は、平成元年9月19日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年訓令第13号)
この訓令は、平成2年6月15日から施行する。
附則(平成3年訓令第5号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第9号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第4号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第5号)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前の利用に係る使用料及び手数料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成7年訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第7号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第18号)
この訓令は、平成7年7月11日から施行する。
附則(平成9年訓令第11号)
この訓令は、平成9年10月28日から施行する。
附則(平成11年訓令第6号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第6号)
この訓令は、平成13年5月25日から施行し、平成13年5月7日から適用する。
附則(平成13年訓令第10号)
この訓令は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第3号)
この訓令は、平成14年3月15日から施行する。
附則(平成14年訓令第19号)
この訓令は、平成14年8月27日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第21号)
この訓令は、平成16年11月15日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第15号)
この訓令は、平成18年8月4日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年5月11日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年1月9日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第11号)
1 この訓令は、平成24年9月19日から施行する。
2 この訓令による改正後の京都府衛生検査等使用料及び手数料の減免に関する訓令第3条第2項の規定は、平成24年8月13日から適用する。
附則(平成26年訓令第13号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第2号)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前の申請に係る使用料及び手数料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年訓令第11号)
1 この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前の利用に係る使用料及び手数料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭53訓令1・昭58訓令2・昭59訓令1・昭62訓令14・昭63訓令17・平5訓令4・平7訓令18・平9訓令11・平11訓令6・平13訓令6・平13訓令10・平14訓令3・平14訓令19・平15訓令1・平18訓令2・平18訓令15・平19訓令12・平20訓令10・一部改正)
無料の検診事業等
事業名 | 内容 |
1 乳幼児健康管理事業 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定により行われた三歳児健康診査及び乳幼児健康診査の事後指導等としての検診 |
2 身体障害児等療育指導事業 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の規定により行う療育指導 |
3 乳幼児等歯科衛生事業 | 乳幼児の保護者等に対して行う歯科衛生相談、指導等 |
4 先天性代謝異常等検査事業 | 新生児に対して行う先天性代謝異常(フェニールケトン尿症、楓糖尿症、ヒスチジン血症、ホモシスチン血症、ガラクトース血症)及び先天性甲状腺機能低下症についてのマス・スクリーニング検査 |
5 感染症予防事業 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第17条第1項及び第2項並びに第45条第1項及び第2項の規定により行う健康診断、同法第18条第4項及び第22条第4項(第26条において準用する場合を含む。)の規定により行う確認のための健康診断、同法第11条第1項に規定する特定感染症予防指針に基づく健康診断、B型肝炎ウイルス抗原検査並びにC型肝炎ウイルス抗体等検査 |
6 臨時の予防接種事業 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条の規定により行う定期外の予防接種 |
7 結核管理検診事業 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の13の規定により行うエックス線検査その他精密検査 |
8 健康増進指導事業 | 健康増進法(平成14年法律第103号)第18条第1項第1号の規定により行う栄養指導その他の保健指導等 |
9 精神障害者社会復帰相談事業 | 回復途上にある精神障害者に対して行う生活適応訓練のための精神保健福祉相談、グループワーク等 |
10 難病等相談事業 | 難病等の患者、家族等に対して行う専門医による医療及び生活管理に係る相談、指導等 |
11 その他各種健康相談及び訪問指導 | 保健所が行う健康相談、精神保健相談、栄養相談等及び保健師等の行う訪問指導 |
12 その他 | 単年度事業として、府の負担において実施するものとして予算措置がされている事業 |
別表第2(第3条関係)
(昭53訓令1・平17訓令2・平19訓令12・平20訓令10・平21訓令1・平26訓令13・一部改正)
全部を免除する場合
項目 | 対象者 | ||
1 診察料 | 健康診断、健康相談等を受ける者 | 次に掲げる者以外の者(別表第3において同じ。) ① 健康診断書の交付を受ける者 ② 社会保険等の給付を受けることができる者 | |
2 結核健康診断 | エックス線間接撮影 | 府立の高等学校の生徒等 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定による定期の健康診断を受ける次に掲げる者 ① 府立の高等学校及び専修学校の生徒並びに京都府公立大学法人が設置する大学の学生 ② 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する施設のうち、府立の施設の入所者 |
3 文書料 | 妊娠証明書及び予防接種証明書を受ける者 | ||
4 全項目 | 保健所で行う衛生検査等 | 生活に困窮する者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者及びこれに準じる者。ただし、同法に基づく医療扶助若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく医療支援給付(いずれも医療券を持参する場合に限る。)又は社会保険等の給付を受けることができる者を除く。 |
別表第3(第3条関係)
(昭53訓令1・昭54訓令1・昭55訓令14・昭58訓令2・昭58訓令12・昭59訓令1・昭60訓令1・昭61訓令16・昭62訓令14・昭62訓令16・昭63訓令17・平元訓令20・平3訓令5・平4訓令9・平5訓令4・平6訓令3・平6訓令5・平7訓令2・平18訓令2・平19訓令12・平20訓令10・平22訓令2・令元訓令2・令3訓令11・令6訓令1・一部改正)
一部を免除する場合
項目 | 単位 | 金額 | 対象者 | |||
1 診察料 | 1件 | 算定費用額の2分の1を基準とする額 | 健康診断書の交付を受ける者 | |||
2 血液型検査 | (1) ABO式 | 1件 | 算定費用額の2分の1を基準とする額 | 健康診断、健康相談等を受ける者 | ||
(2) 抗Rh因子 | ||||||
3 細菌検査 | 赤痢菌培養検査 | 1件 | 算定費用額の2分の1を基準とする額 | ア 食品関係従事者 | ① 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第7項に規定する営業に従事する者 ② 食品衛生法第68条第3項の規定により同法の規定が準用されることとなる食品の供与(集団給食)に従事する者 ③ 慈善事業又は教育事業の一環として行われる食料品即売会(バザー)に従事する者 | |
イ 水道関係従事者 | ① 水道法(昭和32年法律第177号)第21条第1項に規定する水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者に対する健康診断を受ける者 ② 水道法の適用を受けない水道事業に従事する者で①に準じるもの | |||||
ウ 社会福祉施設の入所者等 | ① 社会福祉法第2条第2項各号(第6号を除く。)に規定する施設の入所者 ② 特別支援学校の児童及び生徒 | |||||
4 胸部エックス線間接撮影 | 1件 | 算定費用額の2分の1を基準とする額 | 健康診断、健康相談等を受ける者 | |||
5 結核健康診断 | エックス線間接撮影 | 1件 | 560円 | 定期健康診断受診者 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により事業者、学校、施設の長及び市町村長が行う結核の定期健康診断(別表第2に該当する場合を除く。)を受ける者 | |
6 その他の検査 | (1) 心電図検査 | 1件 | 算定費用額の10分の8を基準とする額 | 健康診断、健康相談等を受ける者 | ||
(2) 眼底カメラ検査 | 1件 | |||||
(3) 血液学的検査 | ア 赤血球数 | 1件 | ||||
イ 血色素測定 | 1件 | |||||
ウ ヘマトクリット値 | 1件 | |||||
(4) 生化学的検査(1) | ア GOT | 1件 | ||||
イ GPT | ||||||
ウ 総コレステロール | ||||||
エ グルコース | ||||||
オ 総ビリルビン | ||||||
カ 直接ビリルビン | ||||||
キ 膠質反応 | ||||||
ク 尿素窒素 | ||||||
ケ クレアチニン | ||||||
コ 尿酸 | ||||||
サ アルカリフォスファターゼ | ||||||
シ 乳酸脱水素酵素 | ||||||
ス β-リポ蛋白 | ||||||
セ 中性脂肪 | ||||||
ソ 鉄 | ||||||
タ 総鉄結合能 |
備考
1 この表において「算定費用額」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び第86条第2項第1号(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の定め並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項及び第76条第2項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。
2 この表において「算定費用額の2分の1を基準とする額」とは、算定費用額に2分の1を乗じて得た額を1.0084で除して得た額に100分の105を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。)をいう。
3 この表において「算定費用額の10分の8を基準とする額」とは、算定費用額に10分の8を乗じて得た額を1.0084で除して得た額に100分の105を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。)をいう。