○京都府物品管理規程
昭和52年3月29日
京都府訓令第4号
本庁
各地方機関
京都府物品管理規程を次のように定める。
京都府物品管理規程
(目的)
第1条 この規程は、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「会計規則」という。)第184条の規定に基づき、府の物品の管理に関し必要な事項を定め、もつてその適正かつ効率的な使用その他良好な管理を図ることを目的とする。
(総括管理)
第3条 物品の総括管理は、総務部長に行わせるものとする。
2 前項の物品の総括管理とは、物品の管理について指揮監督及び必要な調整をし、その管理に関する事務を統一することをいう。
(平19訓令4・平22訓令10・一部改正)
(合議)
第4条 本庁の物品管理者は、次に掲げる事項について総務部長に合議しなければならない。
(1) 寄附物品の受入れに関すること。ただし、評価額が50万円未満のものを除く。
(2) 物品の交換に関すること。ただし、1件の評価額が100万円未満のもの(国の補助金を受けて購入した物品で処分について国の承認を要するもの並びに自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を除く。)を除く。
(3) 物品の無償又は減額貸付に関すること。ただし、1箇月以内の使用に係るもの及び1件の適正な賃貸料が200万円未満のものを除く。
(4) 物品の貸付けに関すること。ただし、1箇月以内の使用に係るものを除く。
(5) 物品の譲与又は減額譲渡に関すること。ただし、1件の評価額が100万円未満のもの(国の補助金を受けて購入した物品で処分について国の承認を要するもの及び自動車等を除く。)を除く。
(6) 物品の譲渡又は廃棄に関すること。ただし、1件の評価額が100万円未満のもの(国の補助金を受けて購入した物品で処分について国の承認を要するもの及び自動車等を除く。)を除く。
(7) 物品の所属換えに関すること。ただし、1件の評価額が400万円未満のもの(国の補助金を受けて購入した物品で処分について国の承認を要するもの及び自動車等を除く。)を除く。
2 前項の規定は、会計規則第193条第2項、第201条第2項、第202条第1項後段、第204条第1項後段、第206条第1項後段及び第207条第1項後段の規定により承認の申請があつた場合について準用する。
(昭54訓令8・全改、昭61訓令19・平19訓令4・平22訓令10・一部改正)
(物品取扱者の指定)
第5条 会計規則第183条第2項に規定する物品取扱者は、本庁にあつては課長(室長を含む。)及び地方機関の長の職にある者とし、公所にあつては物品管理者が指定した者とする。
(物品の管理等)
第6条 物品管理者は、物品の取得又は処分をしようとするときは、次に掲げる事項を調査確認しなければならない。
(1) 分類、品名、数量、金額等
(2) 取得又は処分の相手方
(3) 取得又は処分の時期及びその理由
(4) その他必要と認める事項
2 物品管理者は、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対し、物品を出資の目的とし、支払手段として使用し、若しくは信託し、又はこれに私権を設定してはならない。
3 物品管理者は、京都府財産条例(昭和39年京都府条例第37号)第3条第4項及び前項の規定により京都府暴力団排除条例第6条に規定する措置を講じるため、物品を貸し付け、交換し、譲渡し、出資の目的とし、支払手段として使用し、若しくは信託し、又はこれに私権を設定する契約(以下「契約」という。)を締結しようとするとき(京都府財産条例第3条第4項ただし書の場合を除く。)は、当該契約の相手方から次に掲げる書面のいずれかを徴しなければならない。ただし、当該契約の相手方が、国、地方公共団体その他暴力団員等に該当しないことが明らかであると認める団体である場合は、この限りでない。
(1) 自己が暴力団員等に該当しない旨を誓約する書面
(2) 次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる者の氏名及びその振り仮名、役職名、生年月日並びに性別が記載された書面
ア 契約の相手方が法人である場合 契約の相手方の役員及び京都府暴力団排除条例第2条第4号イに規定する使用人
イ 契約の相手方が個人である場合 契約の相手方及びその京都府暴力団排除条例第2条第4号ウに規定する使用人
4 物品管理者等は、その所属に係る物品について、会計規則第261条第1項及び第2項の点検を行うほか、法令等の規定及び法令等に基づき定められた基準その他の物品の管理に関し従うべき事項を遵守する等、物品の目的又は性質に応じた適切な管理を行うとともに、物品の有効かつ適正な活用を図らなければならない。
(平19訓令4・平23訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年訓令第8号)
この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第19号)
この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第10号)
この訓令は、平成22年5月26日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。