○職員の賞慰金に関する条例施行規則
昭和44年5月27日
京都府規則第22号
職員の賞慰金に関する条例施行規則をここに公布する。
職員の賞慰金に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の賞慰金に関する条例(昭和43年京都府条例第32号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(賞慰金の額)
第2条 殉職者賞慰金の額は、別表第1に定める額の範囲内の額とする。
2 障害者賞慰金の額は、別表第2に定める額の範囲内の額とする。
3 傷病者賞慰金の額は、別表第3に定める額の範囲内の額とする。
(昭61規則12・一部改正、平12規則6・旧第3条繰上)
(遺族の範囲及び授与の順位)
第3条 殉職者賞慰金を授与することができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していた者
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(平12規則6・旧第4条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成18年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平7規則28・全改、平12規則6・一部改正)
殉職者賞慰金
功労の程度 | 金額 |
特に抜群の功労があり、他の模範となると認められるもの | 円 60,000,000 |
抜群の功労があり、他の模範となると認められるもの | 37,400,000 |
顕著な功労があると認められるもの | 27,200,000 |
別表第2(第2条関係)
(平7規則28・全改、平12規則6・平18規則36・一部改正)
障害者賞慰金
| 功労の程度 | 抜群の功労があり、他の模範となると認められるもの | 顕著な功労があると認められるもの |
障害の程度 |
| ||
第1級 | 円 37,400,000 | 円 27,200,000 | |
第2級 | 31,000,000 | 24,200,000 | |
第3級 | 27,200,000 | 21,400,000 | |
第4級 | 24,200,000 | 19,000,000 | |
第5級 | 20,600,000 | 16,400,000 | |
第6級 | 18,000,000 | 14,000,000 | |
第7級 | 15,200,000 | 11,800,000 | |
第8級 | 12,800,000 | 9,800,000 |
備考
1 この表の第1級から第8級までの等級の障害の程度は、それぞれ地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項に規定する当該障害等級の障害の例による。
2 この表の等級の決定については、1によるほか、地方公務員災害補償法第29条第5項及び第6項の規定の例による。
別表第3(第2条関係)
(平7規則28・全改、平12規則6・一部改正)
傷病者賞慰金
| 功労の程度 | 抜群の功労があり、他の模範となると認められるもの | 顕著な功労があると認められるもの |
療養期間 |
| ||
6月以上 | 円 720,000 | 円 430,000 | |
3月以上6月未満 | 600,000 | 360,000 | |
1月以上3月未満 | 360,000 | 220,000 | |
14日以上1月未満 | 240,000 | 140,000 | |
7日以上14日未満 | 70,000 | 50,000 |