○職員の賞慰金に関する条例
昭和43年12月27日
京都府条例第32号
職員の賞慰金に関する条例をここに公布する。
職員の賞慰金に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の賞慰金に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する府の一般職に属する常勤の職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員
(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項の規定により京都府教育委員会が任命した府費負担教職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第17条第2項及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)第23条第2項に規定する非常勤の講師を除く。)
(3) 京都府警察の職員のうち警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官である者
(平12条例2・平13条例20・平14条例14・令4条例27・一部改正)
(賞慰金の要件等)
第3条 知事は、職員が危害を加えられ、又は災害を被ることを予断できるにもかかわらず、これを顧みることなく、その職務を遂行したことに基づいて危害又は災害を受け、そのために死亡し、障害(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項に規定する障害等級の第1級から第8級までに相当する障害をいう。以下同じ。)を受け、又は負傷し、若しくは疾病にかかつた場合において、特に功労があると認められるときに賞慰金を授与することができる。
(昭61条例7・平18条例28・一部改正)
(賞慰金の種類)
第4条 賞慰金は、殉職者賞慰金、障害者賞慰金及び傷病者賞慰金の3種類とする。
(昭61条例7・一部改正)
(殉職者賞慰金)
第5条 殉職者賞慰金は、職員が第3条に定める事由により死亡した場合にその職員の遺族に授与する。
2 前項の賞慰金の額は、功労の程度に応じ、6,000万円の範囲内において知事が定める額とする。
(昭47条例19・昭50条例18・昭52条例16・昭61条例17・平4条例20・平7条例20・一部改正)
(障害者賞慰金)
第6条 障害者賞慰金は、職員が第3条に定める事由により障害を受けた場合にその職員に授与する。
2 前項の賞慰金の額は、功労及び障害の程度に応じ、3,740万円の範囲内において知事が定める額とする。
(昭47条例19・昭50条例18・昭52条例16・昭61条例7・平4条例20・平7条例20・平18条例28・一部改正)
(傷病者賞慰金)
第7条 傷病者賞慰金は、職員が第3条に定める事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合にその職員に授与する。
2 前項の賞慰金の額は、功労の程度及び療養期間に応じ、72万円の範囲内において知事が定める額とする。
(昭61条例7・追加、平4条例20・平7条例20・一部改正)
(規則への委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭61条例7・旧第7条繰下)
附則
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)抄
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。