○危険物の規制に関する規則
昭和36年6月30日
京都府規則第17号
危険物の規制に関する規則をここに公布する。
危険物の規制に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章の規定を実施するため、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)および危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(昭42規則6・一部改正)
(製造所等の設置または変更許可申請書に添付する位置に関する図面)
第2条 政令第6条第2項および政令第7条第2項の規定により添付する製造所等の位置に関する図面は、製造所等の配置図および当該製造所等の外壁または、これに相当する工作物の外側から50m以内の見取図とする。
第3条 削除
(昭46規則23)
(住所、氏名等の変更届出)
第4条 製造所等の設置者の住所、氏名若しくは名称を変更したとき(法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡しのあつた場合を除く。)又は製造所等の所在する場所の地名若しくは番地に変更があつたときは、別記第3号様式による変更届出書に完成検査済証を添え、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の届出を受理したときは、完成検査済証に必要な事項を記入して返付するものとする。
(平12規則50・一部改正)
(譲渡又は引渡しの届出)
第5条 法第11条第6項の規定により、製造所等の譲渡又は引渡しの届出をするときは、届出書に完成検査済証を添え、知事に提出しなければならない。
(平12規則50・一部改正)
第6条 削除
(昭42規則6)
(危険物の収去)
第7条 知事は、法第16条の5第1項の規定により危険物を収去するときは、別記第5号様式の収去証に必要な事項を記入して製造所等の所有者、管理者又は占有者に交付するものとする。
(昭46規則23・平12規則50・一部改正)
(立入検査の証票)
第8条 法第13条の16第3項並びに法第16条の3の2第3項及び第16条の5第3項において準用する法第4条第2項の知事の定める証票の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)の定めるところによる。
(令4規則21・全改)
(免状の書換申請書の添付書類)
第9条 規則第52条第2項に規定する書換の事由を証明する書類は、戸籍抄本、住民票その他公的機関が発行した文書であって、書換え事由を確認できるものとする。
(昭42規則6・昭46規則23・一部改正、平12規則50・旧第13条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和36年7月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第8号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。
附則(平成12年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。
第1号様式および第2号様式 削除
(昭46規則23)
(平6規則8・令3規則15・一部改正)
第4号様式 削除
(昭42規則96)
(平6規則8・平12規則50・一部改正)