○京都府立陶板名画の庭条例施行規則
平成6年3月15日
京都府規則第2号
京都府立陶板名画の庭条例施行規則をここに公布する。
京都府立陶板名画の庭条例施行規則
(開園時間等)
第1条 京都府立陶板名画の庭条例(平成6年京都府条例第6号。以下「条例」という。)第6条に規定する京都府立陶板名画の庭(以下「名画の庭」という。)の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 条例第6条に規定する名画の庭の休園日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。
4 指定管理者は、前項の規定により開園時間又は休園日を変更しようとするときは、事前に、その旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
5 知事は、指定管理者が条例第3条第1項第1号に掲げる業務を行うことができない場合であって、名画の庭の管理のため必要があると認めるときは、第1項又は第2項に規定する開園時間又は休園日を変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(平17規則45・一部改正)
(利用料金の還付)
第2条 条例第4条第3項ただし書の規定により、利用料金を還付する場合は、災害その他不可抗力の理由により観覧ができなくなった場合とし、利用料金を還付する割合は、10分の8以内とする。
(平7規則4・旧第2条繰下・一部改正、平17規則45・一部改正、平25規則19・旧第3条繰上・一部改正)
(利用料金の減免)
第3条 条例第5条の規定により利用料金を免除する場合及びその免除する割合は、次のとおりとする。
(1) 満70歳以上の者が観覧をする場合 10分の10
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を所持する者(介護者を含む。)が観覧をする場合 10分の10
(3) 小学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校(同条に規定する義務教育学校の前期課程及び同条に規定する特別支援学校の小学部を含む。)の児童をいう。)若しくはこれに準じる児童若しくはこれらの者以外の者で満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「小学生等」という。)を扶養する当該小学生等の父母若しくは祖父母(府内に住所を有する者に限る。)又は府内に住所を有する父母に扶養される小学生等の祖父母が、当該小学生等とともに観覧をする場合 当該父母又は祖父母のうち1人に係る利用料金の10分の10
(4) その他知事が特に必要と認める場合 10分の10以内
(平7規則4・旧第3条繰下、平8規則27・平9規則17・平17規則45・平19規則18・一部改正、平25規則19・旧第4条繰上・一部改正、平28規則8・一部改正)
(遵守事項等)
第4条 名画の庭においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号に掲げる行為について事前に管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為
(2) 陶板による名画に損傷を及ぼすおそれのある行為
(3) その他管理者が名画の庭の管理上必要と認めて禁止する行為
2 管理者は、名画の庭の管理上必要と認める場合又は名画の庭の秩序を維持するため必要と認める場合は、前項の規定に違反する者に対し、退園を命じることができる。
(平7規則4・旧第4条繰下、平25規則19・旧第5条繰上)
(平7規則4・旧第5条繰下、平17規則45・一部改正、平25規則19・旧第6条繰上)
附則
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第27号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成9年規則第17号)
この規則は、平成9年4月28日から施行する。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中京都府立植物園条例施行規則第3条第2号の改正規定及び第2条中京都府立陶板名画の庭条例施行規則第4条第1号の改正規定は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。