○京都府立陶板名画の庭条例
平成6年3月15日
京都府条例第6号
京都府立陶板名画の庭条例をここに公布する。
京都府立陶板名画の庭条例
(設置)
第1条 陶板により描かれた世界の名画を自然とのかかわりの中で展示し、広く府民が芸術作品に触れ合う場を提供するため、京都府立陶板名画の庭(以下「名画の庭」という。)を京都市左京区下鴨半木町に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、名画の庭の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。
(1) 名画の庭の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、名画の庭の設置の目的を達成するために必要な業務
2 知事は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。
(平17条例30・全改)
(利用料金等)
第4条 名画の庭を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、指定管理者にその観覧に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、観覧者が次に掲げる者に該当する場合は、利用料金を納付することを要しない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校若しくは義務教育学校の児童若しくは生徒(同条に規定する中等教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の小学部若しくは中学部の生徒又は児童を含む。)又はこれらに準じる者
(2) 学齢に達しない者
3 利用料金の額は、観覧者1人1回につき100円(京都府立植物園の使用料を併せて納付する観覧者にあっては、50円)を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。
4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例30・全改、平25条例19・平28条例9・一部改正)
(利用料金の減免)
第5条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例30・全改)
(開園時間等)
第6条 名画の庭の開園時間及び休園日は、規則で定めるものとする。
(平17条例30・追加)
(罰則)
第7条 第2条の規定に違反し、管理者の指示に従わない者は、1万円以下の過料に処する。
2 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(平17条例30・旧第6条繰下)
(平17条例30・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第3号で平成6年3月24日から施行)
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第44号で平成18年4月1日から施行)
(経過措置)
2 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。