○京都府立堂本印象美術館条例施行規則
平成3年10月25日
京都府規則第29号
京都府立堂本印象美術館条例施行規則をここに公布する。
京都府立堂本印象美術館条例施行規則
(開館時間等)
第1条 京都府立堂本印象美術館条例(平成3年京都府条例第31号。以下「条例」という。)第9条に規定する京都府立堂本印象美術館(以下「美術館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。
2 条例第9条に規定する美術館の休館日は次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
4 指定管理者は、前項の規定により開館時間又は休館日を変更しようとするときは、事前に、その旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
5 知事は、指定管理者が条例第4条第1項第1号に掲げる業務を行うことができない場合であって、美術館の管理のため必要があると認めるときは、第1項又は第2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(平17規則45・一部改正)
(平17規則45・一部改正)
(利用料金の還付)
第3条 条例第7条第4項ただし書の規定により利用料金を還付する場合及びその還付する割合は、次のとおりとする。
(1) 管理上の都合により、熟覧等の承認を取り消したとき 10分の10以内
(2) 災害その他不可抗力の理由により条例第7条第1項の規定による観覧(以下単に「観覧」という。)又は熟覧等ができなくなったとき 10分の8以内
(3) 熟覧等の3日前までにその承認の取消しを申し出て、相当の理由があると認められたとき 10分の5以内
(平17規則45・一部改正)
(利用料金の減免)
第4条 条例第8条の規定により利用料金を免除する場合及びその免除する割合は、次のとおりとする。
(1) 満65歳以上の者が観覧をする場合 10分の10
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳を所持する者(介護者を含む。)が観覧をする場合 10分の10
(3) 小学生又は中学生(引率者を含む。)が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校若しくは中学校(同条に規定する義務教育学校、同条に規定する中等教育学校の前期課程並びに同条に規定する特別支援学校の小学部及び中学部を含む。)又はこれらに準じる学校(以下「小学校等」という。)の教育課程における活動又は小学校等の長が認める教育課程における活動以外の活動として観覧をする場合 10分の10
(4) 小学生(学校教育法第1条に規定する小学校(同条に規定する義務教育学校の前期課程及び同条に規定する特別支援学校の小学部を含む。)の児童をいう。)若しくはこれに準じる児童若しくはこれらの者以外の者で満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「小学生等」という。)を扶養する当該小学生等の父母若しくは祖父母(府内に住所を有する者に限る。)又は府内に住所を有する父母に扶養される小学生等の祖父母が、当該小学生等とともに観覧をする場合 当該父母又は祖父母のうち1人に係る利用料金の10分の10
(5) その他知事が特に必要と認める場合 10分の10以内
(平8規則27・平9規則17・平11規則10・平17規則45・平19規則18・平28規則8・一部改正)
(遵守事項等)
第5条 美術館においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号に掲げる行為について事前に管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為
(2) 美術品等に危険を及ぼすおそれのある行為
(3) その他管理者が美術館の管理上必要と認めて禁止する行為
2 管理者は、美術館の管理上必要と認める場合又は美術館の秩序を維持するため必要と認める場合は、前項の規定に違反する者に対し、退館を命じることができる。
(その他)
第6条 条例及びこの規則に定めるもののほか、美術館の管理について必要な事項は、知事の承認を得て、指定管理者が定める。
(平17規則45・一部改正)
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成8年規則第27号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成9年規則第17号)
この規則は、平成9年4月28日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第45号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条、第5条及び第6条の規定 平成18年6月1日
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第36号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平17規則45・令元規則36・一部改正)
区分 | 利用料金の上限の額 | ||
熟覧 | 1点1日につき 250円 | ||
模写 | 1点1日につき 510円 | ||
模造 | 1点1日につき 1,020円 | ||
撮影 | 写真 | 商業出版物への掲載を目的とする場合 | 1点につき 3,060円 |
スライド作成を目的とする場合 | 1点につき 1,020円 | ||
その他の場合 | 1点につき 510円 | ||
映画 | 1点につき 3,060円 | ||
テレビジョン | 1点につき 3,060円 | ||
原板利用 | 写真 | 商業出版物への掲載を目的とする場合 | 1点につき 1,530円 |
スライド作成を目的とする場合 | 1点につき 510円 | ||
その他の場合 | 1点につき 250円 | ||
映画 | 1点につき 1,530円 | ||
テレビジョン | 1点につき 1,530円 |