○京都府立堂本印象美術館条例
平成3年10月25日
京都府条例第31号
京都府立堂本印象美術館条例をここに公布する。
京都府立堂本印象美術館条例
(設置)
第1条 社団法人堂本美術館から寄附を受けた作品等堂本印象に関する美術品その他資料(以下「美術品等」という。)を展示し、観覧に供することにより、京都における美術の振興に資するため、京都府立堂本印象美術館(以下「美術館」という。)を京都市北区平野上柳町26番地の3に設置する。
(事業)
第2条 美術館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 美術品等を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 美術品等に関する調査研究及び普及活動を行うこと。
(3) その他美術館の設置目的を達成するために必要な事業
(利用者の責務)
第3条 美術館の利用者は、美術館内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づく規則その他管理者の指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、美術館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。
(1) 美術館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 次条第1項の利用の承認に関する業務
(3) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
2 知事は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。
(平17条例30・全改)
(利用の承認)
第5条 美術館が所蔵する美術品等について、熟覧し、模写し、模造し、撮影し、又は原板を利用しようとする者は、指定管理者(利用の承認の業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。以下この条及び次条において同じ。)の承認(以下「利用の承認」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、利用を不適当と認めるときは、利用の承認をしないことができる。
3 指定管理者は、美術館が所蔵する美術品等の管理上必要があると認めるときは、利用の承認に条件を付することができる。
(平17条例30・全改)
(承認の取消し等)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 利用の承認を受けた者が第3条の規定に違反したとき。
(2) 利用の承認を受けた者が利用の承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により利用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) その他美術館が所蔵する美術品等の管理上やむを得ない理由があると認めたとき。
(平17条例30・全改)
(利用料金等)
第7条 次に掲げる者は、指定管理者に観覧又は利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(1) 美術館に展示している美術品等を観覧しようとする者
(2) 美術館が所蔵する美術品等について、利用の承認を受けた者
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。
3 第1項第2号に掲げる者の利用料金は、利用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例30・追加)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例30・追加)
(開館時間等)
第9条 美術館の開館時間及び休館日は、規則で定めるものとする。
(平17条例30・追加)
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反し、管理者の指示に従わない者
(2) 第5条第1項の規定に違反して利用した者
2 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(平17条例30・旧第7条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例30・旧第8条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第42号で平成4年4月1日から施行)
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第44号で平成18年6月1日から施行)
(経過措置)
2 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府立堂本印象美術館条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、この条例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。
別表(第7条関係)
(平11条例12・平17条例30・平19条例11・平28条例9・令元条例17・一部改正)
区分 | 利用料金の上限の額 | |
観覧 | 一般の者 | 1人1回につき 510円 |
高校生又は大学生 | 1人1回につき 400円 | |
小学生又は中学生 | 1人1回につき 200円 | |
熟覧、模写、模造、撮影又は原板利用 | 1点又は1点1日につき3,060円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 この表において「高校生又は大学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、高等専門学校若しくは大学の生徒若しくは学生(同条に規定する中等教育学校の後期課程又は同条に規定する特別支援学校の高等部の生徒を含む。)又はこれらに準じる者をいう。
2 この表において「小学生又は中学生」とは、学校教育法第1条に規定する小学校、中学校若しくは義務教育学校の児童若しくは生徒(同条に規定する中等教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の小学部若しくは中学部の生徒又は児童を含む。)又はこれらに準じる者をいう。
3 学齢に達しない者が観覧する場合については、利用料金を徴収しない。
4 20人以上の団体で観覧する場合の1人当たりの利用料金の上限の額は、観覧の利用料金の額に100分の80を乗じて得た額とする。
5 この表において「1点」とは、1個の美術品等をいう。ただし、2個以上の美術品等が組になっている場合は、一組を1点とする。