○京都府立府民ホール条例施行規則
昭和63年3月29日
京都府規則第7号
京都府立府民ホール条例施行規則をここに公布する。
京都府立府民ホール条例施行規則
(開館時間等)
第1条 京都府立府民ホール条例(昭和63年京都府条例第4号。以下「条例」という。)第7条に規定する京都府立府民ホール(以下「府民ホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 条例第7条に規定する府民ホールの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第1及び第3月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
4 指定管理者は、前項の規定により開館時間又は休館日を変更しようとするときは、事前に、その旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
5 知事は、指定管理者が条例第3条第1項第1号に掲げる業務を行うことができない場合であつて、府民ホールの管理のため必要があると認めるときは、第1項又は第2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(平17規則45・一部改正)
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 府民ホールのホール又は附属設備等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 府民ホールの管理上支障があると認めるとき。
(平17規則45・一部改正)
(使用時間の延長)
第3条 府民ホールのホール又は附属設備(以下「ホール等」という。)の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、やむを得ない理由により使用の承認に係る時間を超えて使用する必要があるときは、事前に指定管理者の承認を受けなければならない。
(平17規則45・一部改正)
(平17規則45・一部改正)
(平17規則45・一部改正)
(利用料金の還付)
第6条 条例第6条第4項ただし書の規定により利用料金を還付する場合及びその還付する割合は、次のとおりとする。
(1) 管理上の都合により使用の承認を取り消したとき 10分の10以内
(2) 災害その他不可抗力の理由により使用できなくなつたとき 10分の8以内
(3) 使用の日の3月前までに使用の承認の取消しを申し出て、相当の理由があると認められととき 10分の5以内
(平17規則45・一部改正)
(遵守事項等)
第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は使用の承認を受けたホール等を転貸してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為
(2) 火気の使用その他府民ホールのホール又は附属設備等に危険を及ぼすおそれのある行為
(3) 宣伝、物品の販売、募金、その他これらに類する行為
(4) その他管理者が府民ホールの管理上必要と認めて禁止する行為
3 管理者は、府民ホールの管理上必要と認める場合又は府民ホールの秩序を維持するため必要と認める場合は、前項の規定に違反する者に対し、退館を命じることができる。
(模様替え等)
第8条 使用者は、府民ホールの使用に際し、ホール等を模様替えし、又はこれらに設備等を付加しようとするときは、事前に指定管理者の承認を受けなければならない。
(平17規則45・一部改正)
(原状回復)
第9条 使用者は、ホール等の使用を終えたときは、直ちに、ホール等を原状に復し、指定管理者の検査を受けなければならない。ただし、相当の事情があると指定管理者が認めた場合においては、原状回復に要すると指定管理者が認める費用の負担をもつて、これに代えることができる。
(平17規則45・一部改正)
(その他)
第10条 条例及びこの規則に定めるもののほか、府民ホールの管理について必要な事項は、知事の承認を得て、指定管理者が定める。
(平17規則45・一部改正)
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成4年規則第18号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に京都府立府民ホール条例(昭和63年京都府条例第4号)第3条第1項の規定による使用の承認を受けた者に係る使用料については、この規則による改正後の京都府立府民ホール条例施行規則別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第45号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条、第5条及び第6条の規定 平成18年6月1日
附則(令和元年規則第35号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平4規則18・平17規則45・令元規則35・一部改正)
附属設備の利用料金の上限の額
区分 | 品名 | 単位 | 利用料金の上限の額 | 摘要 | |
舞台設備 | 所作台 | 1式 | 9,890円 |
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1台 | 550円 |
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平台 | 1台 | 350円 | 箱馬を含む。 | ||
びようぶ | 1双 | 2,750円 |
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譜面台 | 1台 | 100円 |
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譜面灯 | 1台 | 110円 |
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指揮者台 | 1台 | 660円 |
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指揮者譜面台 | 1台 | 320円 |
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演台 | 1台 | 1,630円 | 花台及び水差しを含む。 | ||
チェロ台 | 1台 | 660円 |
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長机 | 1脚 | 220円 |
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椅子 | 1脚 | 110円 |
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長座布団 | 1枚 | 110円 |
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高座座布団 | 1枚 | 160円 |
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毛せん | 1枚 | 490円 |
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地がすり | 1枚 | 820円 |
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紗幕 | 1枚 | 1,630円 |
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松羽目 | 1枚 | 1,930円 |
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ジョーゼット幕 | 1組 | 1,320円 |
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上敷 | 1枚 | 160円 |
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せり | 1台 | 1,320円 |
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黒板 | 1面 | 430円 |
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めくり台 | 1台 | 110円 |
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見台 | 1枚 | 980円 |
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能舞台 | 1式 | 16,320円 | 所作台1式を含む。 | ||
ドライアイスマシン | 1台 | 1,320円 |
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バレエマット | 1式 | 4,890円 |
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音響設備 | 拡声装置 | 1チャンネル | 1,630円 |
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マイクロホン | 1個 | 1,320円 |
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無線マイクロホン装置 | 1チャンネル | 2,750円 | マイクロホン1個付き | ||
つりマイクロホン装置 | 1式 | 4,890円 | マイクロホン1個付き | ||
レコードプレーヤー | 1台 | 1,630円 |
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テープレコーダーA | 1台 | 3,260円 |
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テープレコーダーB | 1台 | 1,630円 |
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テープレコーダーC | 1台 | 1,120円 |
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ミキサーアンプ | 1台 | 6,520円 |
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拡声特別セットA | 1式 | 19,380円 | 拡声装置7チャンネル、マイクロホン11個及びミキサーアンプ1台で1式とする。 | ||
拡声特別セットB | 1式 | 13,260円 | 拡声装置7チャンネル、マイクロホン1個、テープレコーダーB2台及びミキサーアンプ1台で1式とする。 | ||
照明設備 | ホリゾントライト | 1列 | 1,930円 |
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ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,950円 |
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ホリゾントライトセット | 1式 | 4,590円 | ホリゾントライト1列及びロアーホリゾントライト1列で1式とする。 | ||
シーリングスポットライト | 1列 | 2,140円 |
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スポットライト | 1キロワット以上 | 1台 | 380円 |
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1キロワット未満 | 1台 | 270円 |
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ストリップライト | 1本 | 220円 |
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ピンスポットライト | 1台 | 2,440円 |
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音響反射板ライト | 1式 | 3,260円 |
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エフェクトマシンA | 1台 | 1,630円 | プロジェクター及びオブジェクティブレンズを含む。 | ||
エフェクトマシンB | 1台 | 1,120円 |
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オブジェクティブレンズ | 1個 | 320円 |
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ミラーボール | 1台 | 1,120円 |
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特別セット | 1式 | 19,380円 | ホリゾントライトセット1式、スポットライト(1キロワット以上)66台及びスポットライト(1キロワット未満)10台で1式とする。 | ||
映写設備 | 映写機 | 1式 | 1時間以内2,650円、1時間を超える部分につき30分ごとに 730円 | スクリーンを含む。 | |
スライドプロジェクター | 1台 | 2,140円 |
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スクリーン | 1張 | 1,320円 |
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移動型スクリーン | 1張 | 710円 |
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ピアノ | 平型A | 1台 | 16,320円 | 調律料を含まない。 | |
平型B | 1台 | 9,890円 | 調律料を含まない。 | ||
縦型 | 1台 | 1,630円 |
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その他の設備 | 浴室 | 2室 | 3,570円 |
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持込照明装置用電源 | 1キロワットまでごとに | 110円 |
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特殊電源 | 1式 | 5,500円 |
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備考
1 この表に定める利用料金の上限の額は、1使用時間区分の額とする。
2 承認を受けた使用時間区分を超過して使用する場合(3の場合を除く。)の利用料金の上限の額は、使用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算する。)につき、この表の各品名の利用料金の額に3分の1を乗じて得た額とする。
3 練習又は準備のために使用する場合(2の場合を除く。)の利用料金の上限の額は、この表の各品名の利用料金の額に2分の1を乗じて得た額とする。
4 拡声装置3チャンネル、マイクロホン1個及びスポットライト(1キロワット)18台の利用料金は、徴収しない。
5 2又は3により算出した利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合の端数は、切り捨てる。
別表第2(第5条関係)
(平4規則18・平17規則45・令元規則35・一部改正)
条例別表備考に規定する利用料金の上限の額
区分 | 利用料金の上限の額 | |
2以上の部にわたつて引き続き使用する場合 | 各部の利用料金(条例別表のホール又は各附属設備の利用料金をいう。以下同じ。)の合計額に10分の9を乗じて得た額 | |
使用時間を超過して使用する場合 | 超過使用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算する。)につき、当初に使用の承認を受けた部に引き続く部(当初に使用の承認を受けた部が夜の部の場合にあつては、夜の部)の利用料金の額に3分の1を乗じて得た額 | |
練習又は準備のために使用する場合 | ホールを使用して公演する場合 | 開館時間中にあつては練習又は準備の時間の属する部の利用料金の額に2分の1を乗じて得た額、閉館時間中にあつては1時間につき9,280円 |
その他の場合 | 条例別表のホール又は各附属設備の利用料金(2以上の部にわたつて引き続き使用する場合及び使用時間を超過して使用する場合にあつては、この表の当該欄に定める額をいう。) |
備考
1 この表により算出した利用料金の上限の額に100円未満の端数が生じた場合の端数は、100円として計算する。
2 ホールを使用して公演する場合で、練習又は準備のために2以上の部にわたつて引き続き使用するときは、2以上の部にわたつて引き続き使用する場合の項は適用しない。