○京都府立府民ホール条例
昭和63年3月29日
京都府条例第4号
京都府立府民ホール条例をここに公布する。
京都府立府民ホール条例
(設置)
第1条 優れた文化芸術活動の場を提供し、府民の文化の向上に資するため、京都府立府民ホール(以下「府民ホール」という。)を京都市上京区烏丸通一条下る龍前町590番地の1に設置する。
(利用者の責務)
第2条 府民ホールの利用者は、府民ホール内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づく規則その他管理者の指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、府民ホールの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。
(1) 府民ホールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 次条第1項の使用の承認に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、府民ホールの設置の目的を達成するために必要な業務
2 知事は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。
(平17条例30・追加)
(使用の承認)
第4条 府民ホールのホール又は附属設備を使用しようとする者は、指定管理者(使用の承認の業務を指定管理者が行うことができない場合にあつては、知事。以下この条及び次条において同じ。)の承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、使用が第1条に規定する府民ホールの設置の目的に沿わないと認めるときその他使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる。
3 指定管理者は、府民ホールの管理上必要があると認めるときは、使用の承認に条件を付することができる。
(平17条例30・旧第3条繰下・一部改正)
(承認の取消し等)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が第2条の規定に違反したとき。
(2) 使用者が、使用の承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の承認を受けた事実が明らかとなつたとき。
(4) その他府民ホールの管理上やむを得ない理由があると認めたとき。
(平17条例30・旧第4条繰下・一部改正)
(利用料金等)
第6条 使用者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、使用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
5 使用者は、知事が使用の承認を行うときは、第1項の規定にかかわらず、利用料金の額と同額の使用料を府に納付しなければならない。この場合において、使用料の納付時期及び還付については、利用料金の例によるものとする。
(平17条例30・全改)
(開館時間等)
第7条 府民ホールの開館時間及び休館日は、規則で定めるものとする。
(平17条例30・追加)
(罰則)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第2条の規定に違反し、管理者の指示に従わない者
(2) 第4条第1項の規定に違反して使用した者
2 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(平17条例30・旧第7条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、府民ホールの管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例30・旧第8条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第31号で昭和63年8月1日から施行)
附則(平成3年条例第40号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、この条例による改正後の京都府立府民ホール条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第44号で平成18年6月1日から施行)
(経過措置)
2 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。
附則(令和元年条例第16号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府立府民ホール条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、この条例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。
別表(第6条関係)
(平3条例40・平17条例30・令元条例16・一部改正)
使用区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | |
使用時間 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | |
ホール等 | ||||
ホール | 平日 | 円 29,580 | 円 44,880 | 円 59,160 |
土曜日、日曜日及び休日 | 38,760 | 58,140 | 76,500 | |
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分3万円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 使用時間区分中の2以上の部にわたつて引き続き使用する場合のホールの利用料金の上限の額、使用時間を超過して使用する場合の超過使用に係るホールの利用料金の上限の額及び練習又は準備のために使用する場合のホールの利用料金の上限の額は、この表に定める額を基準として規則で定める。
2 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。