○京都府立ゼミナールハウス条例施行規則
昭和51年7月31日
京都府規則第25号
京都府立ゼミナールハウス条例施行規則をここに公布する。
京都府立ゼミナールハウス条例施行規則
(開館時間等)
第1条 京都府立ゼミナールハウス条例(昭和51年京都府条例第21号。以下「条例」という。)第7条に規定する京都府立ゼミナールハウス(以下「ゼミナールハウス」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後9時30分までとする。
2 条例第7条に規定するゼミナールハウスの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第3月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
4 指定管理者は、前項の規定により開館時間又は休館日を変更しようとするときは、事前に、その旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
5 知事は、指定管理者が条例第3条第1項第1号に掲げる業務を行うことができない場合であつて、ゼミナールハウスの管理のため必要があると認めるときは、第1項又は第2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(昭55規則14・平4規則17・平17規則45・一部改正)
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) ゼミナールハウスの施設又は附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) ゼミナールハウスの管理上支障があると認めるとき。
(平17規則45・一部改正)
(平17規則45・一部改正)
(附属設備の利用料金の上限の額)
第4条 附属設備の利用料金の上限の額は、別表第2のとおりとする。
(平17規則45・一部改正)
(利用料金の還付)
第5条 条例第6条第4項ただし書の規定により、利用料金を還付する場合及びその還付する割合は、次のとおりとする。
(1) 公用又は管理上の都合により使用の承認を取り消したとき 10分の10以内
(2) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなつたとき 10分の8以内
(3) 宿泊施設を使用する場合にあつては使用の日の1月前までに、宿泊施設を使用しない場合にあつては使用の日の7日前までに使用の承認の取消しを申し出て、相当の理由があると認められたとき 10分の5以内
(平17規則45・一部改正)
(遵守事項等)
第6条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は使用の承認を受けたゼミナールハウスの施設又は附属設備を転貸してはならない。
2 ゼミナールハウスにおいては、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしてはならない。
3 ゼミナールハウスにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 宣伝、物品の販売、募金その他これに類する行為(事前に管理者の承認を得た場合を除く。)
(2) その他管理者がゼミナールハウスの管理上必要と認めて禁止する行為
4 管理者は、ゼミナールハウスの管理上必要と認める場合又はゼミナールハウスの秩序を維持するため必要と認める場合は、前2項の規定に違反する者に対し、退館を命ずることができる。
(昭55規則14・一部改正)
(その他)
第7条 条例及びこの規則で定めるもののほか、ゼミナールハウスの管理について必要な事項は、知事の承認を得て、指定管理者が定める。
(昭55規則14・一部改正、平17規則45・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第31号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第11号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に京都府立ゼミナールハウス条例(昭和51年京都府条例第21号)第3条第1項の規定による使用の承認を受けた者に係る使用料については、この規則による改正後の京都府立ゼミナールハウス条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和61年規則第11号)
この規則は、京都府立ゼミナールハウス条例の一部を改正する条例(昭和61年京都府条例第6号)の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和61年4月1日)
附則(平成4年規則第17号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に京都府立ゼミナールハウス条例(昭和51年京都府条例第21号)第3条第1項の規定による使用の承認を受けた者に係る使用料については、この規則による改正後の京都府立ゼミナールハウス条例施行規則別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条、第7条及び第8条の規定 平成18年9月1日
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第34号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平4規則17・平11規則10・平17規則45・平28規則8・一部改正)
条例別表備考に規定する利用料金の上限の額
1 宿泊施設
種別 | 利用料金の上限の額 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校(同条に規定する中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは義務教育学校若しくは同条に規定する特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童若しくは生徒又はこれらに準じる者が使用する場合 | 大学の学生の宿泊施設の利用料金の額に10分の5を乗じて得た額 |
学校教育法第1条に規定する高等学校(同条に規定する中等教育学校の後期課程及び同条に規定する特別支援学校の高等部を含む。)又は高等専門学校の生徒若しくは学生又はこれらに準じる者が使用する場合 | 大学の学生の宿泊施設の利用料金の額に10分の8を乗じて得た額 |
備考 この表により算出した利用料金の上限の額に100円未満の端数が生じた場合の端数は、100円として計算する(次表において同じ。)。
2 ゼミナール施設
種別 | 利用料金の上限の額 | |
学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校若しくは高等専門学校の児童、生徒若しくは学生又はこれらに準じる者(以下この表において「児童等」という。)が使用する場合 | 大学の学生のゼミナール施設の利用料金の額に10分の5を乗じて得た額(以下この表において「児童等の利用料金」という。) | |
2以上の使用区分にわたり使用する場合 | 各使用区分の利用料金(条例別表2ゼミナール施設利用料金の上限の額の表の各施設等の利用料金をいい、児童等が使用する場合にあつては、児童等の利用料金をいう。以下この表において同じ。)の合計額に10分の9を乗じて得た額 | |
承認を受けた使用区分を超えて使用する場合 | 延長使用時間1時間(1時間未満の使用は、1時間とみなす。)につき、承認を受けた使用区分に引き続く使用区分(夜間の部については、夜間)の利用料金の額に10分の2を乗じて得た額 | |
総合ゼミナール室を定員より大幅に下回つて使用する場合 | 100人以上150人未満の使用 | 利用料金の額に10分の8を乗じて得た額 |
100人未満の使用 | 利用料金の額に10分の7を乗じて得た額 |
別表第2(第4条関係)
(昭52規則31・昭55規則14・昭59規則11・昭61規則11・平4規則17・平17規則45・令元規則34・一部改正)
附属設備の利用料金の上限の額
区分 | 附属設備器具名 | 単位 | 1使用区分(「1日」の使用区分を除く。)の利用料金の上限の額 | 摘要 |
音響放送設備 | マイクロホン | 1個 | 560円 |
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無線放送装置 | 1チャンネル | 1,930円 |
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テープレコーダーA | 1台 | 1,930円 |
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テープレコーダーB | 1台 | 790円 |
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レコードプレーヤー | 1台 | 1,530円 |
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照明設備 | フットライト(置型) | 1列 | 400円 |
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ボーダーライト | 1列 | 560円 |
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センターピンスポットライト | 1台 | 1,530円 |
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映写設備 | スクリーン(固定) | 1張 | 1,120円 |
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スクリーン(移動) | 1張 | 310円 |
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ビデオプロジェクター | 1台 | 4,180円 |
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ビデオテープレコーダー | 1台 | 1,930円 | テレビ付き | |
幻灯機 | 1台 | 470円 |
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オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 470円 |
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映写機(8ミリ) | 1台 | 470円 |
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映写機(16ミリ) | 1台 | 1時間以内 1,420円 1時間を超える部分につき30分までごとに 470円 | スクリーンを含む。 | |
運動設備 | テニスネット | 1張 | 3時間以内 150円 | 支柱を含む。 |
テニスラケット | 1本 | 3時間以内 80円 |
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バレーボールネット | 1張 | 3時間以内 150円 | 支柱を含む。 | |
バレーボール用ボール | 1個 | 3時間以内 80円 |
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バドミントンネット | 1張 | 3時間以内 80円 | 支柱を含む。 | |
バドミントンラケット | 1本 | 3時間以内 80円 |
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審判台 | 1台 | 3時間以内 80円 |
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複写設備 | 複写機 | 実費相当額 |
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備考
1 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を徴収することができる。
2 承認を受けた使用時間区分を超過して使用する場合の利用料金の上限の額は、使用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算する。)につき、この表の各区分の利用料金の額に3分の1を乗じて得た額とする。
3 2により算出した利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。