○京都府立ゼミナールハウス条例
昭和51年7月23日
京都府条例第21号
京都府立ゼミナールハウス条例をここに公布する。
京都府立ゼミナールハウス条例
(設置)
第1条 京都における学問及び文化の発展に寄与するため、京都府立ゼミナールハウス(以下「ゼミナールハウス」という。)を京都市右京区京北下中町鳥谷に設置する。
(平17条例20・一部改正)
(利用者の責務)
第2条 ゼミナールハウスの利用者は、ゼミナールハウス内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づく規則その他管理者の指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ゼミナールハウスの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。
(1) ゼミナールハウスの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 次条第1項の使用の承認に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、ゼミナールハウスの設置の目的を達成するために必要な業務
2 知事は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。
(平17条例30・追加)
(使用の承認)
第4条 ゼミナールハウスの施設及び附属設備を使用しようとする者は、指定管理者(使用の承認の業務を指定管理者が行うことができない場合にあつては、知事。以下この条及び次条において同じ。)の承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる。
3 指定管理者は、ゼミナールハウスの管理上必要があると認めるときは、使用の承認に条件を付することができる。
(平17条例30・旧第3条繰下・一部改正)
(承認の取消し等)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が第2条の規定に違反したとき。
(2) 使用者が、使用の承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) その他ゼミナールハウスの管理上やむを得ない理由があると認めたとき。
(平17条例30・旧第4条繰下・一部改正)
(利用料金等)
第6条 使用者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、使用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
5 使用者は、知事が使用の承認を行うときは、第1項の規定にかかわらず、利用料金の額と同額の使用料を府に納付しなければならない。この場合において、使用料の納付時期及び還付については、利用料金の例によるものとする。
(平17条例30・全改)
(開館時間等)
第7条 ゼミナールハウスの開館時間及び休館日は、規則で定めるものとする。
(平17条例30・追加)
(罰則)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第2条の規定に違反し、管理者の指示に従わない者
(2) 第4条第1項の規定に違反して使用した者
2 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(昭55条例11・旧第6条繰下、平17条例30・旧第7条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、ゼミナールハウスの管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭55条例11・旧第7条繰下、平17条例30・旧第8条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和51年規則第24号で昭和51年8月1日から施行)
附則(昭和52年条例第18号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第30号で昭和52年7月1日から施行)
附則(昭和54年条例第15号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第27号で昭和54年7月1日から施行)
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、この条例による改正後の京都府立ゼミナールハウス条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第17号で昭和61年4月1日から施行)
附則(平成3年条例第39号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、この条例による改正後の京都府立ゼミナールハウス条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第44号で平成18年9月1日から施行)
(経過措置)
2 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第42号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に使用の承認を受けた者が納付すべき利用料金の上限の額については、この条例による改正後の京都府立ゼミナールハウス条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府立ゼミナールハウス条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、この条例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。
別表(第6条関係)
(昭52条例18・昭54条例15・昭59条例5・昭61条例6・平3条例39・平11条例12・平17条例30・平19条例11・平25条例42・平28条例9・令元条例15・一部改正)
1 宿泊施設利用料金の上限の額
区分 | 大学の学生 | 一般の者 |
2人以上で1室を利用する場合1人につき1泊 | 1,830円 | 2,750円 |
1人で1室を利用する場合1人につき1泊 | 2,550円 | 3,770円 |
備考
1 この表において「大学の学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の学生又はこれに準じる者をいう(次表において同じ。)。
2 学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校若しくは高等専門学校の児童、生徒若しくは学生(同条に規定する特別支援学校の小学部、中学部又は高等部の児童又は生徒を含む。)又はこれらに準じる者の利用料金の上限の額は、大学の学生の欄に掲げる利用料金の上限の額の範囲内において、規則で定める(次表において同じ。)。
2 ゼミナール施設利用料金の上限の額
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 | ||||||
使用時間 | 午前9時30分から正午まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後6時から午後9時30分まで | 午後1時から午後9時30分まで及び翌日午前9時30分から正午まで | ||||||
施設等 | 使用者区分 | 大学の学生 | 一般の者 | 大学の学生 | 一般の者 | 大学の学生 | 一般の者 | 大学の学生 | 一般の者 | |
201室 | 円 1,530 | 円 2,240 | 円 2,240 | 円 3,160 | 円 2,340 | 円 3,570 | 円 4,080 | 円 5,610 | ||
202室 | 1,530 | 2,240 | 2,240 | 3,160 | 2,340 | 3,570 | 4,080 | 5,610 | ||
401室 | 1,530 | 2,240 | 2,240 | 3,160 | 2,340 | 3,570 | 4,080 | 5,610 | ||
501室 | 610 | 810 | 810 | 1,020 | 910 | 1,220 | 1,420 | 1,930 | ||
502室 | 710 | 910 | 910 | 1,420 | 1,020 | 1,530 | 1,730 | 2,440 | ||
503室 | 1,930 | 2,750 | 2,750 | 3,870 | 3,060 | 4,280 | 4,890 | 6,730 | ||
504室 | 1,630 | 2,340 | 2,340 | 3,360 | 2,650 | 3,570 | 4,180 | 5,810 | ||
505室 | 1,420 | 1,930 | 1,930 | 2,750 | 2,040 | 3,060 | 3,460 | 4,890 | ||
601室 | 610 | 810 | 810 | 1,020 | 910 | 1,220 | 1,420 | 1,930 | ||
602室 | 710 | 910 | 910 | 1,420 | 1,020 | 1,530 | 1,730 | 2,440 | ||
603室 | 1,930 | 2,750 | 2,750 | 3,870 | 3,060 | 4,280 | 4,890 | 6,730 | ||
604室 | 1,630 | 2,340 | 2,340 | 3,360 | 2,650 | 3,570 | 4,180 | 5,810 | ||
605室 | 1,930 | 2,750 | 2,750 | 3,870 | 3,060 | 4,280 | 4,890 | 6,730 | ||
1号ゼミナール室 | 5,910 | 8,260 | 8,260 | 11,520 | 9,180 | 12,950 | 14,790 | 20,800 | ||
2号ゼミナール室 | 8,870 | 12,440 | 12,440 | 17,340 | 13,460 | 18,970 | 22,130 | 31,000 | ||
総合ゼミナール室 | 13,260 | 18,460 | 18,460 | 25,900 | 20,290 | 28,450 | 33,550 | 46,410 | ||
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分1万円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 使用区分中「1日」を除く区分の2以上の区分にわたつて引き続き使用する場合における利用料金の上限の額、使用時間を延長した場合におけるその延長した時間に対する利用料金の上限の額及び総合ゼミナール室を定員より大幅に下回つて使用する場合における利用料金の上限の額は、この表に定める額を基準として規則で定める。
2 「1日」の使用区分は宿泊者に限り適用する。