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未成年者が親権者の名前を自分で署名したり、友人に署名してもらったりするなど、法定代理人以外の方が署名された場合は「虚偽の申請」とみなされ、旅券法及び刑法違反として罰せられることがありますので、次に留意の上、必ず法定代理人ご本人が署名してください。
(1)申請者の実父母が夫婦である場合は共同親権となりますので、父又は母いずれかお一人がご自身の名前で署名してください。なお、例えば、母が父の名前を代筆・署名することは認められませんので、注意してください。また、申請者が養子の場合は、養父母が親権者となります(実父母ではありません)。
(2)申請者の実父母が離婚している場合は、基本的に、戸籍に父又は母のうちどちらが親権者であるかが記載されていますので、その方に署名していただくことになります。
(3)父が認知しただけでは、父が親権者となることはありません(民法第819条第4項)。
(4)親権者ではなく後見人が設定されている場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)の提出が不要な切替申請の場合であっても、後見人が明記されている戸籍謄本(全部事項証明書)を提出願います。
(5)親権者又は後見人が病気などで署名できない場合は、事前にご相談願います。
その他不明な点があれば申請窓口にご確認ください。
注※申請者(未成年者)と親権者の姓が異なる場合等、親権者の確認が必要となった場合は親権者の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要なことがあります。
未成年者の旅券発給申請における注意点(外務省ホームページ)(外部リンク)
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知事直轄組織国際課 旅券事務所
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ファックス:075-342-0040