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低入札価格調査制度を適用する工事についての取扱いは、「低入札価格調査制度に係る取扱要領」によるものとし、調査事項に係る資料等の様式その他調査の実施に係る詳細については、当面の間、建設交通部以外の部局が発注する工事においても「建設交通部低入札価格調査マニュアル」を準用します。
建設交通部発注工事の入札における「低入札価格調査制度に係る取扱要領」に基づく調査及び特別重点調査を実施する際の調査方法及び内容等は、以下によるものとします。(当面の間、建設交通部以外の部局が発注する工事においても準用します。)
建設交通部低入札価格調査マニュアル第10契約後の取扱いについては、公共工事の品質確保、施工体制の確保及び下請負人へのしわ寄せ防止の観点から、以下のとおりとします。(平成20年12月1日適用)(平成22年1月27日改正)
予定価格1億円未満の工事(総合評価競争入札を除く。)については、最低制限価格制度によることとしております。
「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」が公布・施行され、発注者の責務として、ダンピング対策が義務付けられたことを踏まえ、平成26年12月から測量等業務委託について最低制限価格制度を導入しております。
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