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提出書類 |
様式 |
提出部数 |
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府控除対象特定非営利活動法人事業報告書等提出書(第4号様式) |
1部 |
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直近事業年度の事業報告書等 |
事業報告書、計算書類(活動計算書、貸借対照表)、財産目録、年間役員名簿、社員名簿 |
※法の規定により、京都府知事に既に提出している場合は、添付不要 |
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直近事業年度の寄附者名簿及び無償労力提供者名簿 | 提出は、不要ですが、条例の規定により、毎事業年度初めの3カ月以内に前事業年度の寄附者名簿及び無償労力提供者名簿を作成し、その作成の日から起算して5年間、府内の事務所に備置きが必要です。 | |||
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各2部 ※法の規定により、認定又は特例認定NPO法人として、京都府知事に既に提出している場合は、添付不要 |
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直近事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類 (注)従来の「資産の譲渡等に関する事項を記載した書類」は提出は不要ですが、作成及び備置きの義務があります。 |
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条例第3条第1項第5号、第6号、第9号、第10号及び特定非営利活動促進法第45条第1項第3号(同号ロに係る部分を除く。)、第4号イ及びロ、第5号並びに第7号に掲げる基準に適合している旨並びに条例第5条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類(以下の書類) |
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条例第3条第1項第5号・第6号の基準 |
条例第3条第1項基準チェック表(第1表-3) ※第3号・第4号は、記載不要 |
各2部 |
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条例第3条第1項第9号・第10号の基準 |
条例第3条第1項基準チェック表(第1表-4) ※第7号は、記載不要 |
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法第45条第1項第3号(ロに係る部分を除く。)の基準 |
条例第3条第1項第11号(法第45条第1項第3号)基準等チェック表(3表) |
各2部 ※法の規定により、認定又は特例認定NPO法人として、京都府知事に既に提出している場合は、添付不要 |
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役員の状況(第3表付表1) |
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帳簿組織の状況(第3表付表2) |
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法第45条第1項第4号イ及びロの基準 |
条例第3条第1項第11号(法第45条第1項第4号)基準等チェック表(第4表) |
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法第45条第1項第5号の基準 |
条例第3条第1項第11号(法第45条第1項第5号)基準等チェック表(第5表) |
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法第45条第1項第7号の基準 |
条例第3条第1項第11号(法第45条第1項第6号、第7号)基準等チェック表(第6、7表) ※第6表は、記載不要 |
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条例第5条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類 |
2部 |
提出書類 |
書類の提出時期 |
様式 |
提出部数 (備考) |
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府控除対象特定非営利活動法人変更届出書(第3号様式) |
次の事項の変更後遅滞なく ①役員 |
1部 ※左記様式の備考に記載の添付書類は、2部(登記事項証明書については、原本及びその写しを各1部) ※法の規定により、京都府知事に既に提出している場合は、作成不要 |
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府控除対象特定非営利活動法人助成金支給実績提出書(第5号様式) |
助成金の支給後遅滞なく |
2部 ※法の規定により、認定又は特例認定NPO法人として、京都府知事に既に提出している場合は、作成不要 |
お問い合わせ
文化生活部文化生活総務課 府民協働係
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4210
ファックス:075-414-4230