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更新日:2023年2月17日

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商業・法人登記のオンライン申請等における「インターネット版官報」の利用について

内閣府からのお知らせです。

政府においては、令和5年1月27日付け閣議了解(行政手続における官報情報を記録した電磁的記録の活用について)により、官報(紙面)とインターネット版官報(注1)の同一性が確保されました。
これを踏まえ、同日以降、官報を添付書面として提出すべき申請(注2)をオンラインで行う際、官報(紙面)の代わりにインターネット版官報を送信することができるようになりましたので、お知らせします。(「公告をしたことを証する書面に代わるべき情報」として、官報の該当ページについてダウンロードしたインターネット版官報(電子ファイル(PDF))を送信することが可能となりました。)

(注1)国立印刷局HP(外部リンク)に掲載
(注2)法令の規定に基づき「公告をしたことを証する書面」を添付すべき登記申請等のうち、(公告を官報で行った場合に)「公告をしたことを証する書面」として官報を添付するもの

(参考)商業・法人登記のオンライン申請について(法務省HP)(外部リンク)

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