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特定非営利活動促進法第14条の9の規定により、社員全員からの同意の意思表示があった場合は、社員総会の決議を省略することができます(みなし決議)。 みなし決議を行った場合の総会議事録のひながた(PDF:124KB)
お問い合わせ
文化生活部文化生活総務課 府民協働係
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4210
ファックス:075-414-4230
bunkaseikatsu@pref.kyoto.lg.jp