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「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。
改正事項 |
施行日 |
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1 | 内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報の提供の拡大 | 平成28年6月7日 (1号施行日) |
2 | 認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等 | 平成29年4月1日 (施行日) |
3 | 事業報告書等の備置期間の延長 | |
4 | 貸借対照表の公告及びその方法の規定の新設 | 平成30年10月1日 (2号施行日) |
改正事項 |
施行日 |
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5 | 「仮認定NPO法人」の名称を「特例認定NPO法人」へ変更 | 平成29年4月1日 |
6 | 認定・特例認定NPO法人の役員報酬規程等の備置期間の延長等 | |
7 | 認定・特例認定NPO法人の海外送金等に関する書類の事後提出への一本化 |
改正法第72条に第2項が新設され、NPO法人に対する信頼性の更なる向上が図られるよう、NPO法人に対して、「内閣府NPO法人ポータルサイト」を活用した積極的な情報の公表に努めるよう努力義務が規定されました。
京都府では、NPO法人から提出いただいた事業報告書等を内閣府の当サイトに公開していますが、さらに詳しい活動内容や問い合わせ先、ホームページへのリンクや準拠されている会計基準など、法人自らで追加情報を発信することができます。
全国のNPO法人を検索できるシステムですので、法人の組織情報や財務情報等の情報発信の手段として積極的にご活用ください。※法人情報の入力には、ユーザー登録手続きが必要です。
所轄庁が行う、NPO法人の設立、定款の変更及び合併に係る認証申請の添付書類の縦覧期間が1箇月(法改正前は2箇月)に短縮されるとともに、現行の公告に加えて、インターネットによる公表が可能となりました。
京都府では、申請受理後、京都府ホームページにおいて縦覧中の法人情報を公表しています(公開ページはこちらをご覧ください)。
また、申請書類の軽微な不備の補正期間も2週間(法改正前は1箇月)に短縮されました。
全てのNPO法人の事業報告書等(事業報告書、計算書類等(活動計算書、貸借対照表及び財産目録、計算書類の注記)、年間役員名簿、社員名簿(前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の氏名等を記載した書類)の備置期間が約5年間(法改正前は過去3年間)に延長されます。
また、上記書類のうち所轄庁で閲覧・謄写できる書類についても、過去3年間に提出を受けたものから、過去5年間に提出を受けたものに延長されます。
なお、経過措置として、上記書類の備置期間の延長等は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類について適用されます。
NPO法人の登記事項から「資産の総額」が削除され、前事業年度の貸借対照表について、その作成後遅滞なく、法令で定められた方法のうち、法人の定款で定める方法により公告することとなります。
貸借対照表の公告を、現行定款で規定されている方法とは別の方法とする場合は、定款の変更が必要となります。(貸借対照表の公告方法や定款の変更について)
「仮認定NPO法人」の名称が「特例認定NPO法人」へ変更されました。
なお、変更されたのは名称のみで、認定基準等は従前のままです。また、平成29年4月1日に既に旧法の仮認定を受けている法人は特例認定を受けたものとみなされます。(※有効期間は残存期間)
認定・特例認定NPO法人の役員報酬規程等(前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程などの法第54条第2項第2号から第4号までに掲げる書類)及び助成金の支給を行った際の実績書類の備置期間が約5年間(法改正前は過去3年間)に延長されます。また、法人から提出された上記書類のうち所轄庁で閲覧・謄写できる期間についても、過去3年間に提出を受けたものから、過去5年間に提出を受けたものに延長されます。
認定・特例認定NPO法人による200万円超の海外への送金等については、その都度、事前に書類の作成、備置き及び所轄庁への提出が義務づけられていましたが、事前提出等を不要とし、金額に関わらず毎事業年度1回の事後提出とすることになります。
お問い合わせ
文化生活部文化生活総務課 府民協働係
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4210
ファックス:075-414-4230