認定職業訓練
1 認定職業訓練とは?
事業所又は事業所の団体等(協同組合などの公益的な団体)が、主にその雇用する従業員に対して、職業能力の開発及び向上のために実施する様々な職業訓練のうち、職業能力開発促進法に基づいて行われる訓練であることを知事が認定した訓練を「認定職業訓練」と言います。
参考:認定基準について
2 認定職業訓練を受講すると…(受講する方の利点)
必要な職業能力が修得できるとともに、訓練を修了した方には、公共訓練と同様に、技能検定試験や職業訓練指導員免許の取得に際して試験の一部免除や必要な実務経験年数の短縮が認められる場合があります。又、関連する国家資格の受験や免許取得に際して、有利な取り扱いとなる場合があります。
3 職業訓練の認定を受けると…(訓練を実施している事業主・団体の利点)
- 知事の認定を受けた職業能力開発施設は、公共職業能力開発施設と同水準の訓練と位置づけられ、一定の要件を満たす場合、「職業能力開発校」、「職業能力開発短期大学校」、又は「職業能力開発センター」という名称を用いることができます。
- 労働基準法及び労働安全衛生法で規定している年少労働者の危険、有害業務の就業制限等の特例が認められます。
- 京都府においては、中小企業の事業主等が共同で行う認定職業訓練に対して、その運営等に係る費用の一部を国と京都府から助成します。
- 認定職業訓練の一部を公共職業能力開発施設に委託することができます。
- 公共職業能力開発施設の利用や指導員の派遣等を依頼することができます。
府内には、次の2種の認定訓練校があります。