特定疾患治療研究事業の概要について
特定疾患治療研究事業の対象となる医療等について
都道府県が指定する医療機関等で、受給者証に記載されている特定疾患に関して保険診療が行われた場合の医療費・介護費が対象となります。多くの医療機関が既に指定医療機関となっていますが、初めて受診される医療機関には、窓口で直接ご確認ください。
なお、他の医療給付制度で給付を受けている方は、原則として本制度の対象とはなりません。
支給対象となる医療の内容
- 診察
- 薬剤の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 入院時の食事療養費及び生活療養費の標準負担額
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
支給対象となる介護の内容
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 介護療養施設サービス
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
医療費助成の対象とならないもの
- 「事業者(装具作成業者)」と契約作成した治療用装具等
- 入院時の差額ベッド代、個室料、おむつ代
- 介護療養施設サービスにおける居住費、食費、日常生活費等
- 文書料
特定疾患治療研究事業の自己負担額について
特定疾患に関する窓口負担
- 「特定疾患医療受給者票」に記載の疾病にかかる保険診療の自己負担はありません。
- 月ごとに指定医療機関等の窓口で、被保険者証とともに「特定疾患医療受給者票」を提示してください。提示されない場合には、医療費を一旦支払っていただくことになります。
スモン患者に対する医療費の取扱いについて(医療機関のみなさまへ)
薬害の被害者であるスモン患者であることを御理解の上、スモン患者に対する特定疾患治療研究事業の適用をお願いします。
スモンは全身にさまざまな症状が幅広く呈することをふまえ、その診療にかかる医療費の自己負担分は特定疾患治療研究事業の対象として取り扱って差し支えありません。こうした取扱いを含め、スモン患者に対する特定疾患治療研究事業の適用についてご質問・ご不明な点があれば、厚生労働省医薬食品局総務課医薬品副作用被害対策室(TEL:03-3595-2400)までお問い合わせください。