子ども・子育て支援新制度
子ども・子育て支援新制度について
子ども・子育て支援法」に基づく、幼児期の学校教育・保育や、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するための子ども・子育て支援新制度が、平成27年4月からスタートしています。
保護者の皆様へ
事業者の皆様へ
市町村向け
1.認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設
- 地域型保育給付は、都市部における待機児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の確保に対応します。
2.認定こども園制度の改善(幼保連携型認定こども園の改善等)
- 幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督を一本化し、学校及び児童福祉施設として法的に位地づけます。
- 認定こども園の財政措置を「施設型給付」に一本化します。
3.地域の実情に応じた子ども・子育て支援(利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」)の充実
- 教育・保育施設を利用する子どもの家庭だけでなく、在宅の子育て家庭を含むすべての家庭を含む家庭及び子どもを対象とする事業として、市町村が地域の実情に応じて実施していきます。
4.基礎自治体(市町村)が実施主体
- 市町村は地域の子育て家庭の状況や、子育て支援へのニーズをしっかり把握し、様々な施設・事業など支援のメニューの中から、地域のニーズに見合ったものを計画的に整備し、実施していきます。
- 計画的に取組みを進めるため、市町村は新制度の開始(平成27年4月)から5カ年を計画期間とする、「市町村子ども・子育て支援事業計画」を策定し、これに基づいた給付・事業を実施します。
- 府は、国とともに、こうした市町村の取組みを制度面、財政面などで支えていきます。
注※制度について詳しくお知りになりたい方は、内閣府のホームページをご確認ください。