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事業者は認可外保育施設を設置した場合、事業開始日から1ヵ月以内に都道府県知事(指定都市及び中核市においては市長)に届出が必要です。
届け出た事項に変更が生じた場合や事業を中止した場合も同様です。届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は50万円以下の過料がかかります。
また、届出の有無にかかわらず、すべての認可外保育施設が都道府県知事等が行う指導監督の対象となります。
届出の手続き等について、ご不明な点がありましたら所管の保健所までお問い合わせください。
※京都市は幼保総合支援室
児童福祉法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の認可を受けていない保育施設の総称です。
保育者の自宅で行うもの、少人数のものも含む。
なお、令和元年7月からすべての事業所内保育所が届出対象施設となりました。
下表の届出対象施設に該当する施設については、設置届出等を行ってください。ただし、下表施設種別のうち届出対象外の施設であっても、報告徴収(運営状況の定期報告、事故等が生じた場合の報告、長期滞在児がいる場合の報告)、立入調査などは対象になりますので、設置報告の提出をお願いします。
施設種別 | 届出対象施設 | 届出除外施設 |
---|---|---|
以下のどの種別にも該当しない保育施設 | 1日に保育する乳幼児が1名以上の施設等 | なし |
事業所内保育施設 |
1日に保育する乳幼児が1名以上の施設等 (従業員以外の乳幼児の受入れ有無に関わらず) |
なし |
店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設 (例)自動車教習所、スポーツ施設、歯医者等の一時預かり施設 |
顧客の乳幼児以外を1名でも預かる施設 | 顧客の乳幼児のみを預かる施設 |
臨時に設置された施設 (例)スキー場やバーゲン期間のみ開設されたデパートの一時預かり施設 |
6か月を超えて設置される施設 | 6か月を限度に設置される施設 |
親族間の預かり合い |
親族の乳幼児以外を1名でも預かる場合 | 親族の乳幼児のみを預かる場合 |
親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児を対象とした預かり |
親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児以外の乳幼児を1名でも預かる場合 |
親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児のみを預かる場合 |
認可外保育施設に運営にあたっては、乳幼児の安全確保等の観点から、保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合するとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令の遵守が必要です。
「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の一部改正について(令和5年3月31日)
(PDF:2,433KB)
京都府では、施設の運営状況が子どもの福祉の観点から問題がないか立入調査等を行い、認可外保育施設指導監督基準等に照らして問題がある場合は改善を求めるなどの指導監督を行っています。
なお、施設に対しては必要に応じて、改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることになっています。
また、その立入調査の結果をもとに、関係法令及び上記の指導監督基準の全項目について適合していることが確認された施設に対し、厚生労働省が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領(PDF:1,858KB)」に基づく「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。
証明書の交付を受けた施設は、利用料に係る消費税が非課税になります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
令和元年10月から上記証明書の交付施設においては、国の幼児教育・保育の無償化制度が適用可能です。(基準を満たしていない場合も5年間の猶予期間あり)
無償化制度適用のためには、市町村の確認が必要となりますので、施設所在地の市町村へお問い合わせください。
児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業を開始した日から1か月以内に都道府県知事(京都市内に設置の場合は京都市長)まで以下の様式において届け出が必要です。
また、事業の変更又は廃止(休止)を行った場合についても1か月以内に届出が必要です。
※変更届出事項
・施設の名称及び所在地
・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
・建物その他設備の規模及び構造
・施設の管理者の氏名及び住所
設置主体の変更は、変更届ではなく「廃止届」と「設置届」が必要
届出様式
(届出様式(PDF))
利用者の見やすい場所に以下の事項を掲示することが必要です。施設において以下の様式を参考に作成し、掲示を行ってください。
利用予定者から申込みがあった場合には、施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容及びその履修に関する事項について説明するように努めてください。
利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、以下の事項を記載した書面を交付することが必要です。施設において以下の様式を参考に作成し、書面交付を行ってください。
施設において、死亡事例、重傷事故事例、食中毒事例等の重大な事故が生じた場合は、京都府まで御報告を御願いします。
また、施設に24時間、かつ、週5日程度以上滞在する子どもがいる場合も御報告をお願いします。
該当事例がある場合は、取り急ぎ電話で結構ですので、ご報告ください。
認可外保育施設の設置者は運営状況等の報告が義務付けられています。
毎年10月1日の状況について、10月末日までに下記様式により御報告を御願いします。
運営状況報告様式(居宅訪問型保育事業)(PDF:323KB)
お問い合わせ
健康福祉部こども・子育て総合支援室(保育・子育て支援係)
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4581
ファックス:075-414-4792