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マイナンバーカードの健康保険証利用について

まだ、マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおりの医療を、あなたに。

  • 今年の12月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
  • 切り替えがまだお済みでない方も、申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けることができますので、ご安心ください。
  • また、今お持ちの保険証は、有効期限まで最大で令和7年12月1日まで利用できます。有効期限が切れる場合でも、必要な方には資格確認書が交付されます。
  • マイナ保険証には診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなどのメリットもありますので、マイナ保険証への切り替えもご検討ください。​​​​​​

 

  • マイナ保険証をお持ちでない方

 申請不要で資格確認書をお届けします。

  • 新たに後期高齢者になった方

 申請不要で資格確認書をお届けします。※来年7月末まで

  • マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

 申請いただくことで資格確認書をお届けします。

マイナンバーカードを使うメリット

より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。事故や災害時にも、お薬情報が共有されて安心です。

手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

マイナ保険証の利用登録について

健康保険証利用登録の申し込みをすることで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル(※)やセブン銀行ATMで事前に登録しておく必要があります。

登録方法は、下記の厚生労働省ホームページなどをご確認ください。

(※)マイナポータルとは、子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請ができたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。

参考:厚生労働省ホームページ_マイナンバーカードの健康保険証利用について(被保険者向け)

参考:マイナポータルサイト_トップページ

 

ステッカーの画像

ポスターの画像

健康保険証の利用に対応した医療機関・薬局について

下記の厚生労働省ホームページにて、健康保険証利用に対応している医療機関・薬局のリストを公開しています。(順次更新)

参考:厚生労働省ホームページ_マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ

 

なお、健康保険証との一体化についてよくある質問は、こちらをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用についてのよくある質問(外部リンク)

厚生労働省ホームページ_マイナンバーカードの健康保険証利用について(被保険者向け)

デジタル庁ホームページ_よくある質問:マイナンバー制度について(外部リンク)

その他のマイナンバー制度については、こちらをご覧ください。

京都府ホーム_ページマイナンバー制度について

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健康福祉部医療保険政策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4747

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