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2018年に成立した民法の一部を改正する法律が2022年4月に施行され、成年年齢が18歳に引き下げられます。
これには18歳、19歳の方の自己決定権を尊重し、積極的に社会参加をしてもらいたいという意図があります。
同時に、親の同意なく契約ができるようになるため、消費者被害に遭わないよう気を付けなくてはなりません。
京都府18歳成年応援キャラクター 乙訓琴美
OECD加盟国の成年年齢
※掲載は50音順
※アメリカ、カナダは州により異なる
出典:パンフレット「民法改正 成年年齢の引下げ」(法務省)を基に作成
京都府18歳成年応援キャラクター 御池京一郎
※パスポートについての相談窓口などは暮らしガイドへ
消費生活センターに寄せられる20歳前後の若者の契約に関する相談件数を比べると、20歳になる前後で1.5から2倍増えています(表1)。成年年齢が18歳に引き下げられると、より社会経験の浅い新成人を狙った消費者トラブルの増加が懸念されています。
表1:京都府(市町村等受付分含む)における契約当事者18歳から22歳の年度別相談件数(平均値)
出典:PIO・NETデータより
2018年
18から19歳の平均値:111件
20から22歳の平均値:209件
2019年
18から19歳の平均値:140件
20から22歳の平均値:233件
2020年
18から19歳の平均値:163件
20から22歳の平均値:260件
未成年者が親の同意なく行った契約は、原則として取り消せる※2ことが民法で定められています(=「未成年者取消し」)。しかし、成年になると、この「未成年者取消し」ができなくなります。契約をするときは、本当に必要なものか慎重に考えましょう。
※2 未成年でも「成年である」「親の同意がある」などとうそをついて行った契約は取り消しできません
府では、若者向け啓発動画や啓発パンフレットなどを作成し、トラブルの事例や未然に防ぐための知識を紹介しています。
契約の基礎知識や、若者に多い消費者トラブル、相談窓口などについて紹介しています。
府内の大学生が出演するミニドラマで、消費者トラブルの事例を紹介。消費生活相談員による解説も。
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