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このページでは、ほとんどの紛争で利用されている調停手続を例として、申請方法や手続の流れを説明します。その他の手続の申請については、下記のお問い合せ先までご相談ください。
京都府公害審査会で扱う紛争は、次の要件を満たしたものですが、具体的には下記お問い合わせ先までご相談ください。
調停の申請は、調停申請書を記入し、京都府公害審査会事務局(京都府府民環境部環境管理課)に提出することにより受け付けます。申請は、紛争の当事者であれば、被害者でも加害者でも申請できます。
申請には、調停を求める事項の価額(損害賠償額など)に応じた手数料が必要です。100万円の場合1,000円、300万円の場合2,400円、500万の場合3,800円となりますが、算定できない場合は500万円とみなされ3,800円となります。なお、成立手数料は掛かりません。
調停申請書様式(記入用紙)の提供や記入方法、申請方法の詳細については下記お問い合わせ先までご相談ください。
調停とは、3名の委員からなる調停委員会が紛争の当事者を仲介し、双方の互譲による合意に基づいて紛争の解決を図る手続です。
京都府の過去の事例では、1~2箇月に1回程度2~3時間かけて調停期日(意見聴取や現地調査等)を開催しています。調停委員会は、当事者から被害の実態や取りうる防止対策などを聴き、主張内容や事実関係を明らかにし(必要に応じて現地調査も実施します)、両者の合意点を探ります。
調停委員会は必要に応じて調停案を作成、提示します。場合によっては、当事者にその受諾を勧告することもできます。合意に達した場合には、調停委員会が合意の内容を記載した調停調書を作成し、これに当事者が署名押印することにより調停が成立することになります。
出典:公害等調整委員会ホームページ(http://www.soumu.go.jp/kouchoi/)
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