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京都府では府内の医療従事者等からの、結核医療に関する相談窓口を開設しています。
詳しくは結核アドバイザリー事業についてのページを御確認ください。
毎年9月24日から30日までの一週間を「結核予防週間」と定め、
府民の結核に対する意識の更なる向上を図り、結核対策の推進に一丸となって取り組むこととしております。
この予防週間に合わせて保健所での啓発活動などを実施します。
詳しくは、最寄りの保健所にお問い合わせください。
(令和6年度結核予防啓発ポスター)
京都府内では毎年新たに約250人の方が結核を発病しています。そのうち、約8割が60歳以上の高齢者です。
結核は近年減少傾向にあるものの、今もなお重要な感染症のひとつで、過去の病気ではありません。
京都府内の発生状況や推移グラフについては、京都府感染症情報センターのホームページをご確認ください。
結核は、結核菌という小さな菌(1000分の1ミリ程度の大きさ)に感染することで起きる病気です。
結核を発病している人が、体の外に菌を出すことを「排菌」と言います。せきやくしゃみをすると飛沫(しぶき)に含まれる結核菌が空気中で飛び散り、それを他の人が吸い込むことにより感染します。
結核に感染した人のうち、発病するのは1割から2割であると言われています。
せき、痰、だるさ、息苦しさ、微熱、食欲不振、やせなどがあります。
初期症状はかぜと似ているので、せきが2週間以上続くときは、必ず医師の診察と検査を受けましょう。
高齢者では咳や熱などの目立った症状が出ないケースも多くなっているので、注意しましょう。
免疫力が低下すると(過労や睡眠不足、不規則な生活習慣、無理なダイエット、過度なストレスなど)発病しやすくなります。
免疫力が低下しないよう規則正しい生活を心がけましょう。また、栄養バランスのよい食事と十分な睡眠、適度な運動などが大切となります。
乳幼児の結核の重症化を防ぐため、生後1歳までにBCGを接種しましょう。(詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。)
結核は、早期発見、早期治療で治る病気です。
職場の定期健診や住民健診を受けましょう。
体調が悪い場合は結核を疑ってみましょう。
感染の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2では、定期の健康診断が規定されています。
また、同法第53条の7では、定期の健康診断の実施者は管轄保健所へ報告することとなっています。
実施主体 |
受診者 |
対象施設 |
時期 |
---|---|---|---|
事業者 | 従事者 | 学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号に規定する施設) | 毎年度1回 |
学校長 | 学生、生徒 | 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校または各種学校(修業年限が1年未満の者を除く) | 入学時 |
施設の長 |
(1)刑務所に収容されている者(20歳以上) (2)施設入所者(65歳以上) |
(1)刑務所 (2)社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号に規定する施設) |
毎年度1回 |
市町村長 |
(1)上記対象者以外で、その管轄に居住する者 (2)市町村が必要と認めた者 |
(1)毎年度1回 (2)市町村が定める回数 |
京都府では、定期の健康診断(事業者の行う定期の健康診断を除く)に要する経費に対し、補助金を交付しています。
通常、結核は医師の指示通りに薬を内服すれば治ります。決められた期間確実に薬を内服し続けることが重要です。
結核の治療は、外来または入院により行われます。痰の中に結核菌をたくさん排菌している場合は入院治療となり、通常、それ以外は外来での治療が可能です。
保健所では、保健師の家庭訪問等による相談、療養支援、治療開始から終了までの服薬支援、御家族の健診等を行っています。
安心して結核の治療が受けられるよう、結核医療費を公費で負担(一部自己負担あり)する制度があります。
京都府では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)の施行に伴い、結核患者公費負担申請書に個人番号記入欄を設けるなどの改正を行い、平成29年6月1日から適用することといたしました。
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