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施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部改正により、主任技術者及び一般建設業の営業所専任技術者の要件を満たす者に変更がありました。
本改正により、技術検定合格者を指定学科卒業者と同等(1級1次合格者を大学指定学科卒業者と同等、2級1次合格者を高校指定学科卒業者と同等)とみなし、第一次検定合格後に一定期間(指定学科卒と同等)の実務経験を有する者が当該専任技術者として認められることとなりました(指定建設業と電気通信工事業は除く)。(概要はこちら(PDF:198KB))
改正内容の詳細については、こちら(外部リンク)から御確認ください。
本改正に伴い、建設業許可申請の手引きを一部改訂しました。
【手引き改訂内容】
ページ | 表題 | 内容 |
20 |
建設業許可申請書類一覧 |
様式第13号の取扱いを変更 |
23 | 常勤役員等及び常勤役員等を直接に 補佐する者の常勤性及び経営経験の確認 |
一部記載内容を削除 |
35 |
変更事項届出書類一覧 |
様式第14号の記載を追加 |
45 |
認可申請書類一覧 |
様式第13号の取扱いを変更 |
67~70 |
専任技術者等の技術者資格・コード一覧表 |
改正に伴い追加された業種コードを一覧表へ追加 |
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