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トップページ > インフラ > 公共事業・一般 > 建設業法(建設業許可・経営事項審査)等 > 【重要】経営事項審査における監理技術者講習の有効期間の取扱いが変更になりました(令和4年8月16日)
ここから本文です。
建設業法施行規則等の一部改正により、令和4年8月15日以降、経営事項審査における監理技術者講習の有効期間の取扱い(※)が変更になりました。
また、今回の改正に併せて、手引きの該当箇所を一部改訂しました。
なお、令和5年1月1日に施行が予定されている改正内容については、追って手引きに反映する予定です。
1.経営事項審査における社会性等(W)の評価項目の改正(令和5年1月1日施行)
2.経営事項審査における技術力(Z)の改正
お問い合わせ
建設交通部指導検査課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5222
ファックス:075-414-5183
shido@pref.kyoto.lg.jp