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解体工事業の技術者に係る経過措置期間は、令和3年3月31日までとされておりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大による登録解体工事講習の受講機会の減少等を受け、令和3年6月30日まで延長されました。
経過措置の技術者を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合、令和3年6月30日までに要件を備え、その変更から2週間以内に有資格区分等の変更届の提出が必要です。
変更届未提出の場合は、「許可の取消し」となりますので、十分御注意ください。
詳しくは、以下を御覧ください。
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