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各種法令の改正により令和3年1月1日から各種申請書類(※)への押印が不要になりました。
詳細は、「押印廃止様式一覧(PDF:112KB)」を御確認ください。
なお、押印がある様式又は押印欄がある様式(旧様式)での申請であっても、受け付けることとします。
また、手引き及び記載例については、現在更新作業中です。もうしばらくお待ちください。
※以下の様式につきましても、様式を定めている京都府規則(告示)が改正されたため、令和3年4月1日から押印が不要になりました。
また、申請様式の押印廃止に伴い、行政書士による代理申請(届出)についても、以下の取扱いに変更します。
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