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更新日:2025年2月7日

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確定申告書類の控えへの収受日付印の押なつの見直しに係る対応について(令和7年2月7日)

本府の建設業許可申請及び経営事項審査申請においては、法人税、所得税及び消費税の確定申告書類の原本提示又は写しの提出を求めてきたところですが、令和7年1月から確定申告書類の控えへの収受日付印の押なつが見直されたことに伴い、今後は、以下のとおり取り扱いますので、お知らせします。

 

  • 令和7年1月以降に書面で申告された確定申告書類の控えについては、収受日付印の確認を行いません。
  • e-taxにより、電子で確定申告を行っている場合については、今後も引き続き、受付日時が印字された電子申告書及び受信通知を確認します。
  • 令和6年12月以前に書面で申告された確定申告書類の控えについては、従来どおり、収受日付印の確認を行います。

 

上記の取扱いを反映した各種手引きについては、今後、京都府ホームページに掲載します。

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp