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マイナンバー法等の一部改正により、令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の新規発行がなくなることについて、本府においては、以下のとおり、各種手引きの改定を行う予定ですので、お知らせします。
〇改定を行う各種手引き
〇主な改定内容
(建設業許可)
主に経営業務の管理責任者及び営業所の専任技術者の常勤性を確認するために提出等を求めていた「健康保険被保険者証」については、令和6年12月2日以降、新規発行がなくなることから、発行後3ヶ月以内の「厚生年金の被保険者記録照会回答票」(個人事業主においては、発行後3ヶ月以内の「国民年金の被保険者記録照会回答票」)に変更します。
なお、「健康保険被保険者証」については、マイナンバー法等で令和7年12月1日まで有効とされているため、今後は、左記の期日までに限り、「厚生年金の被保険者記録照会回答票」に準じた確認書類として取り扱います。
(経営事項審査)
若年技術者の継続的な育成及び確保(項番47)、新規若年技術職員の育成及び確保(項番48)及び技術職員等の常勤性の確認において提示又は提出を求めている「健康保険被保険者証」、「健康保険被保険者証カード」、「国民健康保険被保険者証」については、令和6年12月2日以降、確認書類として取り扱わないこととします。
ただし、令和7年12月1日までは、上記にて取り扱いを廃止した確認書類についても、有効なものであれば従前どおり確認書類として取り扱います。
〇改定内容の適用時期
令和6年12月2日
〇改定後の各種手引きの掲載時期
令和6年12月中旬以降、京都府ホームページに掲載します。
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