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国土交通大臣が認める登録基幹技能者を定める件(告示)の改正により、以下の者について、主任技術者及び一般建設業の営業所専任技術者の要件を満たす者となりました。
○電気工事業:電気工事について10年以上の実務経験を有し、登録送電線工事基幹技能者講習を修了した者
○とび・土工工事業:とび・土工・コンクリート工事について10年以上の実務経験を有し、
登録送電線工事基幹技能者講習を修了した者
○さく井工事業:さく井工事について10年以上の実務経験を有し、登録さく井基幹技能者講習を修了した者
なお、建設業許可申請の手引きについては追って改訂する予定です。
【改訂内容】
「登録送電線工事基幹技能者」、「登録さく井基幹技能者」を追加
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