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トップページ > インフラ > 公共事業・一般 > 建設業法(建設業許可・経営事項審査)等 > 【令和4年8月16日施行】国土交通大臣が認める登録基幹技能者を定める件(告示)の改正について(令和4年8月22日)
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国土交通大臣が認める登録基幹技能者を定める件(告示)の改正により、
登録圧入工基幹技能者講習の修了者は、「とび・土工工事業」の主任技術者及び一般建設業の営業所専任技術者の要件を満たす者となりました。
本改正に伴い、建設業許可申請の手引きを一部改訂しました。
【手引き改訂内容】
お問い合わせ
建設交通部指導検査課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5222
ファックス:075-414-5183
shido@pref.kyoto.lg.jp