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京都府が目指す「あたたかい京都づくり」を推進するため、市街化調整区域において都市計画法第43条の許可を受けずに行うことができる増改築の要件を緩和し、令和6年4月1日以後に工事着手されるものから適用することといたしました。
なお、その概要は次のとおりです。
(参考リンク)
京都府総合計画に基づく以下のような施策の推進
等
市街化調整区域内で既存建築物の増改築を行う際、主要構造材の変更がその前後で一定の範囲内である場合に限り許可を不要としていた基準を撤廃しました。
【改正により新たに許可不要となるものの例】
【概要図】
市街化調整区域内で既存建築物の増改築を行う際、階数の増減がその前後で1階増又は階数減である場合に限り許可を不要としていた基準を撤廃しました。
【改正により新たに許可不要となるものの例】
【概要図】
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