ここから本文です。
継続的に倉庫として利用し、随時かつ任意に移動できないコンテナは、建築基準法第2条第一号に規定される「建築物」に該当するため、建築基準法に基づく確認申請が必要となり、「確認済証」がないと設置できません。
1.建築基準法第20条(構造耐力)違反
2.建築基準法第48条(用途地域等)違反
例)コンテナを利用した貸し倉庫を、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は第一種中高層住居専用地域内に建築している。
都市計画法の規定により、市街化調整区域では、原則としてコンテナを倉庫として設置することはできません。
設置の可否や構造規定等の建築基準法への適合性についてのご相談は、所管の土木事務所建築住宅課へお問い合わせください。
お問い合わせ