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府には、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等を監査するために執行機関として監査委員が設置されていますが、平成11年度からは、外部の専門家が監査を行う外部監査制度が導入されました。
この制度の目的は、府の監査機能の専門性、独立性には一定の限界があるという観点から、外部監査人による監査によって、地方自治体の監査機能を充実強化しようとするものです。
現行の監査委員制度と外部監査制度との役割分担については、「現行の監査委員は、これまでどおり財務監査や行政監査などの監査全般を行い、外部監査制度は、特定の事項について外部監査人が財務監査を行う」という関係になっています。
弁護士、公認会計士、税理士などの高度な専門知識を有する者又は公務精通者のうち一人の者と契約を締結します。
外部監査人は、府の財務に関する事務の執行及び府の経営に係る事業の管理について、自己の判断と責任において特定のテーマを選定し監査を行い、その結果は府議会、知事、監査委員及び関係する行政委員会に報告されるとともに、その報告内容は外部に公表されます。
また、外部監査人は、必要があると認めるときは、財政的援助団体等の事務の執行についても監査を行います。
住民などから監査委員に対する住民監査請求等に際し、監査委員の監査に代えて外部監査人の監査を求めることができる制度があり、次の請求等に係る監査が対象となります。
(1)有権者の50分の1以上の署名をもって請求する事務監査請求による監査
(2)議会が請求する制度
(3)長が要求する制度
(4)長が要求する財政的援助団体等の監査
(5)住民監査請求による監査
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