京都府鴨川条例について
条例のあらまし
対象河川
次の2河川を対象としています。(以下、これらを「鴨川等」と総称します。)
基本理念
鴨川等の安心・安全で良好かつ快適な河川環境の整備と保全は、歴史と文化的価値を理解した上で、
- その継承
- 自然的社会的環境との調和
- 適正な利用調整
- 府民協働の推進
を旨として行われるべきものと定められました。
主な規定の内容
- 安心・安全の確保
河川の管理と改修、流域の保水・遊水機能の保全、森林の管理、防災情報の提供など総合的治水対策の推進について定めました。
良好な河川環境の保全
(1)鴨川環境保全区域
鴨川等の清流を守るため、鴨川等に隣接する区域のうち鴨川環境保全区域に指定した場所において、土地の形状変更、工作物の新築等を規制します。
(2)良好な景観の形成
・知事は、鴨川納涼床に係る許可の審査基準を、景観に配慮して定めます(審査基準は検討中です。)。
・知事は、鴨川等に隣接する土地において、工作物の設置者に対して景観に配慮するよう要請できることとしました(区域は検討中です。)。
- 快適な利用の確保
(1)指定した区域において自動車等の乗り入れを禁止します。
(2)指定した区域において自転車等の放置を禁止するとともに、知事は放置されている自転車等を移動、保管できることとしました。(平成22年4月1日から、鴨川等河川敷の自転車等の撤去は京都市が実施しています。)
(3)指定した区域において打ち上げ花火等及びバーベキュー等を禁止します(禁止する花火の種類は京都府鴨川条例施行規則で定めました。)。
(4)鴨川等の全域で落書きを禁止します。
- 府民協働の推進
鴨川府民会議の開催をはじめとして、府民の皆さんの自主的な活動を促進するための規定を置きました。
- その他
鴨川府民会議での意見交換の内容等を勘案して、必要に応じ条例の見直しを行うこととしました。
禁止事項の違反者等に対する罰則を定めました。
- 施行期日
公布の日(平成19年7月10日)
ただし、規制事項等(次の項目)は、平成20年4月1日