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(1)業務の名称及び数量
京都府不用公用車の引取、解体及び破砕処理
(2)業務の仕様等
仕様書のとおり
(3)履行期限
令和7年2月28日(金曜日)までに引き渡しを完了し、令和7年3月14日(金曜日)までに解体及び破砕処理を完了させるものとする。
(4)履行場所
京都府小畑川車庫【京都市西京区大原野上里南ノ町560-1】
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府庁内1号館1階
京都府会計課総務係
電話番号075-414-5411
FAX075-414-5424
メールアドレスkaikei@pref.kyoto.lg.jp
次の各号に該当する者は、一般競争入札に参加することができない。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のアからキでのいずれかに該当する者(アからキまでのいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)
ア法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
ウ自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者
エ暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
キ暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
(3)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後、2年間を経過しない者を含む)
入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1)令和4・5・6年度「物品の製造の請負及び物品の買入れ関係競争入札参加資格者名簿(一般競争入札及び指名競争入札)」の「古物買受」に登録され、競争入札参加者の資格を得て、役員等調書を提出している府内事業者であること。
(2)使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の規定による引取業者、フロン類回収業者、解体業者、及び破砕業者の許可を都道府県知事等から受けている者。
(3)5に定める一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という)の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。
入札に参加を希望する者は、確認申請書を次のとおり提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(1)提出方法
(ア)持参により提出する場合
下記場所へ持参すること。
場所
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府会計課総務係
電話番号(075)414-5411
(イ)郵送により提出する場合
書留郵便で受付期間内に必着のこと。
(2)受付期間
入札公告日から令和7年1月27日(月曜日)まで
(土日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)
(3)入札参加資格の確認通知
確認申請書の受付後、令和7年1月28日(火曜日)までに一般競争入札参加資格確認結果通知書(以下「確認結果通知書」という。)により通知する。
(4)その他
確認申請書の作成等に要する費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
(1)入札の方法
ア入札に参加する者は、開札の日時までに下記場所へ持参するか、開札日の前日までに郵送により提出すること。
郵送により提出する場合は(3)によること。
場所:京都府総務部入札課入札室
イ資格確認の結果、資格を有すると認められた者が1名であっても、原則として入札を執行する。
ウ入札回数は、2回までとする。
(2)開札の日時
日時:令和7年2月7日(金曜日)午前11時
(3)郵便による入札書等の提出方法
入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が郵便入札を行う場合には、次の方法により行わせるものとする。
(ア)郵便の種類は、書留郵便とする。
(イ)入札書は、二重封筒とし、表封筒に「2月7日開札(京都府不用公用車売却に係る一般競争入札)入札書在中」と朱書きするとともに、中封筒に入札書のみを入れ、直接提出する場合と同様に封印等の処理をし、入札執行者あての親展とする。
(ウ)入札書を代理人名で提出するときは、表封筒に委任状を同封する。ただし、当該代理人が開札に立ち会うときは、開札の際に委任状を提出することができる。
(エ)郵便入札における入札書の提出期限は令和7年2月6日(木曜日)までの必着とする。
(オ)(エ)に規定する提出期限までに、入札書以外に入札参加者が提出すべき書類があるときは、当該書類を(ア)又はこれに準ずる方法により送付するものとする。
(4)入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(5)入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
(6)入札者は、仕様書、契約書(案)及びその他の添付書類(以下「仕様書等」という。)を熟知の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(7)入札に記載する金額
入札金額は、車両ごとの金額の合計額とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
また、入札金額は、一切の諸経費を含めた金額とする。
(8)入札の辞退
入札に参加できない事情がある場合には、開札の開始に至るまでは入札を辞退することができる。
(9)書面による入札
ア代理人が入札する場合は、委任状を提出しなければならない。更に、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは称号、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して、押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)しておかなければならない。
イ入札書は、封筒に入れ密封すること。
なお、開札後予定価格以上の入札がないときで再度の入札を行う場合にあってはこの限りではない。
(10)開札
ア開札は、6の(1)及び(2)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
イ開札場所には、入札者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前記アの立会職員以外の者は入場することはできない。
(11)入札の無効
次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることはできない。
ア公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者の入札
イ確認申請書の提出を履行しなかった者又は確認申請書に虚偽の記載をした者の入札
ウ同じ入札に2以上の入札(他人の代理としての入札を含む。)をした者の入札
エ入札に関し、不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者又はその疑いのある者の入札
オ4に掲げる確認の後、指名停止措置を受けて開札時点において指名停止期間中である者等、開札時点において入札に参加する資格のない者の入札
(12)落札者の決定方法
京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)第145条の規定により作成された予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
規則第147条第2項第3号の規定により免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合は落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者から徴収する。
規則第159条第2項第7号の規定により免除する。
要
前各項に定めるもののほか、京都府会計規則の定めるところによる。
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