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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度について

登録制度の概要

  • 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が平成29年10月に改正され、『住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度』が創設されました。
  • この制度では、賃貸住宅の賃貸人は、当該住宅を「住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅」として知事等(注※参照)に登録の申請をすることができます。
  • 登録を受けた住宅は、情報提供システム等において情報開示されるとともに、改修・入居等に係る各種支援の対象となります。

注※京都市域内の住宅は京都市、その他の区域内の住宅は京都府

登録住宅をお探しの方は、セーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)をご覧ください。

登録基準の概要

項目 概要
(1)規模
  • 住戸の床面積が原則25平方メートル以上
(2)構造・設備
  • 消防法、建築基準法及び関係法令への適合
  • 各戸に台所、便所、収納設備及び浴室等を設置
(3)不当な入居制限の禁止
  • 特定の者に不当に差別的でないこと
  • 入居できる者が著しく少数とならないこと
(4)家賃その他の条件
  • 近傍同種の住宅の家賃額と均衡を失しないこと
(5)基本方針等への適合性  

登録申請の手続き 

登録申請は、セーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)から行ってください。

登録手続き等に係る窓口

京都府建設交通部住宅課計画係
〒606-0902
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府庁2号館5階
TEL:075-414-5358/FAX:075-414-5359

登録申請手数料

無料

各種様式 

要綱様式

省令様式

登録住宅に対する改修費の補助

関連リンク

お問い合わせ

建設交通部住宅課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5359

jutaku@pref.kyoto.lg.jp