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平成29年10月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」という。)が改正され、『新たな住宅セーフティネット制度』が創設されました。
注1)住宅確保要配慮者とは、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者をいいます。
京都府では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進と円滑な入居に向けた取組を効率的かつ効果的に推進するため、住宅セーフティネット法に基づく「京都府賃貸住宅供給促進計画」を令和4年3月に定めました。
各取組・制度の詳細は以下のリンクよりご覧ください。
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