ここから本文です。
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)(以下、「法」という。)第40条第2項の規定に基づき、京都府における障害者の任免状況について公表します。
| 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数(A) | 5301.0人 |
|---|---|
| 障害者の数(B) | 157.5人 |
| 実雇用率(B/A) | 2.97% |
| 不足数(C) | 0人 |
注※1 短時間勤務職員(週当たりの勤務時間が30時間未満の者)は、0.5人に換算するため、人数に小数点以下が生じるものです。
注※2 障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数については、他の情報と照らし合わせることにより、特定の職員の障害の種類や程度等が類推されるおそれがあるため、公表を差し控えます。
注※3 「不足数(C)」とは、(A)の職員数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切捨て)から、(B)の障害者である職員数を減じて得た数であり、これが0人となることをもって法定雇用率を満たしていることとなります。そのため、実雇用率(B/A)が法定雇用率を下回っていても、(C)が0人となることがあり、この場合は法定雇用率を達成していることとなります。
注※4 令和7年度から、京都府は、京都府公営企業及び京都府議会事務局と特例認定を受けています。
特例認定とは、地方公共団体の機関(A)及び当該A機関と人的関係が緊密である等の機関(B)の申請に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた場合に、当該B機関に勤務する職員を当該A機関に勤務する職員とみなすものです。
職員長 林田 匡民
京都府障害者活躍推進計画等については、こちら
お問い合わせ