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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき医療機関から保健所に報告があった患者情報等を集計し、解析した結果を提供、公開することにより感染症の発生及びまん延を防止することなどを目的とした事業です。
保健所・都道府県(政令市等)・厚生労働省間がコンピューターオンラインシステムで結ばれ、迅速かつ的確な情報収集及び提供しています。
感染症発生動向調査事業により収集した患者情報等を収集、分析し、「週報」として毎週ホームページで公表しており、都道府県、保健所設置市及び特別区に1カ所、原則として地方衛生研究所の中に設置されています。
京都府では、京都府保健環境研究所内に設置され、京都市を含む府全域の情報を公開しています。
一類感染症から四類感染症と全数把握対象の五類感染症については、京都府内のすべての医療機関から、
定点把握対象の五類感染症については定点医療機関から、患者発生の届出を受けています。
該当なし
該当なし
定点把握感染症のうち、公衆衛生上その流行現象の早期把握が必要な疾病について、流行の原因究明や拡大阻止対策などを講ずるために以下の表のとおり基準を設けています。
疾病 |
警報レベル |
注意報レベル |
|
---|---|---|---|
開始基準値 |
終息基準値 |
基準値 |
|
インフルエンザ |
30.0 |
10.0 |
10.0 |
新型コロナウイルス | - | - | - |
咽頭結膜熱 |
3.0 |
1.0 |
- |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |
8.0 |
4.0 |
- |
感染性胃腸炎 |
20.0 |
12.0 |
- |
水痘 |
2.0 |
1.0 |
1.0 |
手足口病 |
5.0 |
2.0 |
- |
伝染性紅斑 |
2.0 |
1.0 |
- |
ヘルパンギーナ |
6.0 |
2.0 |
- |
流行性耳下腺炎 |
6.0 |
2.0 |
3.0 |
急性出血性結膜炎 |
1.0 |
0.1 |
- |
流行性角結膜炎 |
8.0 |
4.0 |
- |
基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。