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用語 | フリガナ | 解説 | 根拠規定 | 関連する用語 |
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委員会 | イインカイ | 本会議に提出された議案などについて、詳しく審査や調査をするための機関です。議会に提出された議案の議決は、すべて本会議で行われますが、すべてを本会議で審議すると、時間もかかり詳細にわたり審議することができないため、議案などを部門別に分担して、専門的、能率的に審査します。 |
法§109 規則§65~77 |
本会議、議案、審査、調査、議決、審議、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会 |
委員会付託 | イインカイフタク | 本会議に提出された議案などについて、本会議で議決する前に、さらに詳しく検討を加えるため、関係の常任委員会等の委員会に審査や調査を委託することです。 | 規則§38 | 本会議、議案、議決、常任委員会、委員会、審査、調査、 |
委員長報告 | イインチョウホウコク | 委員会に付託された議案などの審査又は調査が終了したときは、報告書を作成し、委員長から議長に提出します。また、本会議において、委員会での審査又は調査の経過や結果が報告されます。 | 規則§40,77 | 委員会付託、議案、審査、調査、議長、本会議 |
意見・提言 | イケン・テイゲン | 京都府議会では、予算・決算特別委員会における審議を通じて各委員から述べられた意見が、今後の府政運営に十分反映されるよう、主な指摘要望事項を意見・提言としてとりまとめ、知事に提出しています。議会運営委員会に設置された「議会の政策提言機能強化検討分科会」の提言を踏まえ、議会意思の積極的な発信を図るため、平成21年2月以来、議長から知事に対して、この「意見・提言」が手渡されています。 | 基本条例§13 | 予算特別委員会、決算特別委員会、審議、議会運営委員会、議長 |
意見書 | イケンショ | 議会が、国会又は関係行政機関に対して提出する文書で、府民の幸福や利益となることがらについて、議会としての意思を意見としてまとめたものです。意見書は議員又は委員会が提案し、本会議で、提出することについての可否を決めます。可決された意見書は、議長名で提出されます。 | 法§99 基本条例§19 |
委員会、本会議、可決・否決、議長、決議 |
一問一答 | イチモンイットウ | 2つ以上の質問項目がある場合、すべての項目をまとめて質問するのではなく、一項目ごとに質問し、その都度答弁を求めるという形式で、質問者と答弁者の間で問答を続けることをいいます。京都府議会では、平成15年10月から委員会に一問一答方式を導入しています。 | 質問、答弁、委員会、一括質問、分割質問 | |
一括質問 | イッカツシツモン | 2つ以上の質問項目がある場合に、質問項目すべてを一括して質問した後、一括して答弁を求める質問の方式です。京都府議会の本会議では、一括又は分割のいずれかの方法により質問が行われています。 | 規則§61 | 質問、答弁、一問一答、分割質問、 |
一般質問 | イッパンシツモン | 議員が本会議で、京都府政全般にわたり、知事などの執行機関に対して、事務の執行状況や将来に対する指針などについて質問することです。 | 規則§61 | 本会議、執行機関、質問 |
演壇 | エンダン | 本会議において発言する際、登壇して発言を行う場所のことです。発言はすべて議長の許可を得た後、登壇して行うこととされていますが、議事進行に関する発言など、簡易なことがらについては、議席で発言することができます。 | 規則§50 | 本会議、議長、議事進行に関する発言、議席 |
開会 | カイカイ | 議会を開き、法的に活動できる状態のことをいいます。開会の宣告は議長が行います。 | 規則§8 | 議長、会期、閉会 |
会期 | カイキ | 議会が、開会されてから閉会されるまでの期間のことです。会期は、開会の後、議長が本会議に諮って決めます。 | 法§102 規則§5 |
開会、閉会、議長、本会議 |
開議 | カイギ | その日の会議を開くことを言います。開議は、議長が宣告します。 | 規則§11 | 議長、散会 |
会議規則 | カイギキソク | 議会における会議の手続きや運営方法などを定めた規則のことです。 | 法§120 | |
会議録 | カイギロク | 会議の内容を記録した文書のことです。本会議の会議録は、京都府議会図書館、府政情報センター、総合庁舎(広域振興局)の府政情報コーナー、各府税事務所、府立総合資料館、府立図書館、府消費生活安全センターで閲覧いただけます。また、インターネットでもご覧いただけます(会議録検索(外部リンク)) | 法§123 規則§118 |
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会議録署名議員 | カイギロクショメイギイン | 会議録を作成する際、会議録の内容が真正なものであると証明するために、会議録に署名をする議員のことです。署名議員は2人以上とし、議長が会議において指名します。 | 法§123 規則§121 |
会議録、議長 |
会派 | カイハ | 主義主張を同じくする議員が、議会内で結成したグループのことを言います。 | 基本条例§7 | |
可決・否決 | カケツ・ヒケツ | 議決のうち、予算案、条例案、意見書・決議案などを、可とすることを可決、否とすることを否決といいます。 | 議決、条例、意見書、決議、議案 | |
議案 | ギアン | 議会の議決を経るため、知事、議員又は委員会が議長に提出する案件のことをいいます。 | 法§112 | 議決、委員会、議長、議案の提出、 |
議案の提出 | ギアンノテイシュツ | 議案を議会に提出する権利は、原則として知事と議員(委員会)の双方にありますが、例外として、予算案など知事に専属するものと、委員会の設置など議員に専属するものとがあります。なお、議員が議案を提出する場合は、定数の12分の1以上の議員(京都府議会では5人)の賛成が必要です。議案の提出は文書によって行われます。 | 法§112 規則§14 |
議案、委員会、議員定数 |
議員定数 | ギインテイスウ | 条例により定められた議会を構成する議員の総数です。京都府議会の議員定数は現在60人です。 | 法§90 | 条例 |
議員派遣 | ギインハケン | 議案の審査や京都府の事務に関する調査などが必要な場合に、議員を府内外や海外に派遣することです。議会の議決で派遣を決定しますが、緊急の場合には、議長が決定することができます。決定にあたっては、派遣の目的、場所、期間等を明らかにしなければなりません。 | 法§100 規則§123 |
議案、審査、調査、議決、議長 |
議会運営委員会 | ギカイウンエイイインカイ | 円滑な議会運営のために、議会運営に関する様々な事項について協議や意見調整を行う委員会です。京都府議会運営委員会条例により設置されています。 | 法§109 | 条例 |
議会基本条例 | ギカイキホンジョウレイ | これまでの議会改革の取組を確固たるものとし、更に制度として発展させるため平成22年に制定された京都府議会の規範となる条例のことです。議会の基本理念、議会及び議員の活動の原則、知事等及び府民と議会の関係、議会運営の原則、議会の活動の基盤などを定めています。 | 基本条例前文、§1 | 条例 |
議会制民主主義 | ギカイセイミンシュシュギ | 私たちの住む京都府をより住みよい地域にするためには、みんなで話し合い、それを実行していかなければなりませんが、すべての府民が集まって話し合うわけにはいきません。そこで選挙により、府民の代表者を選び、選ばれた人たちが話し合って意思決定を行います。これを議会制民主主義といいます。 | ||
議会図書館 | ギカイトショカン | 議員の調査研究に資するため、京都府議会に設置されている図書室です。地方自治法の規定により、政府の官報や刊行物等の収集、保管や、議会に関する資料の収集及び保存を行っています。一般の方も御利用いただけます。 | 法§100 | |
議会の招集 | ギカイノショウシュウ | 議会を開くために、議員に参集することを求める行為で、知事の権限となっていますが、議長又は議員から知事に対して、議会の招集を請求をすることができます。 | 法§101 | 議長 |
議決 | ギケツ | 表決の結果、得られた議会の意思決定のことをいいます。 | 法§96 | 表決、採決 |
議決機関 | ギケツキカン | 意思決定を行う組織のことで、京都府の議決機関は、府民の代表である議員で構成される京都府議会となります。 | 執行機関 | |
議事 | ギジ | 議会の会議で行われる審議のすべてを指します。 | 審議 | |
議事進行に関する発言 | ギジシンコウ | 会議中に議事進行上の問題について、議長に対し、質疑し、注意し、あるいは希望を述べるための発言のことを言います。議事進行に関する発言は、発言通告を必要としませんが、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければなりません。 | 規則§57 | 議長、質疑、発言通告、議題 |
議事日程 | ギジニッテイ | 本会議の開催日ごとに、開議の日時、会議に付する事件及び順序等を記載したもののことです。 議長が作成し、あらかじめ議員に配付します。 |
規則§20 | 本会議、開議、議長 |
議場 | ギジョウ | 本会議を行う場所のことです。 | 本会議 | |
議席 | ギセキ | 本会議で議員が着席する場所を指し、議員ごとに指定されています。 | 規則§4 | 本会議、議場 |
議題 | ギダイ | 会議においてとりあげる議事の題目のことです。 | 規則§35 | 議事 |
議長 | ギチョウ | 議長は、府議会の代表者として、責任ある地位にあり、会議の運営、議会の秩序保持など地方自治法に基づき、様々な権限が与えられています。議長は議員の中から選挙で選ばれます。 | 法§103、104 | |
休会 | キュウカイ | 会期中、1日単位で本会議の活動を休止することです。休日のほか委員会開催など、議事の都合その他必要があるときは、議決によって休会とすることができます。 | 規則§10 | 会期、本会議、委員会、議事、議決 |
休憩 | キュウケイ | 会議の途中で、会議を一定時間休止することをいいます。 | ||
挙手 | キョシュ | 委員会では、本会議とは異なり、通常、挙手で採決をしています | 委員会、本会議、採決 | |
起立 | キリツ | 本会議における表決の方法は、起立を原則としています。ただし、議長が必要であると認めるとき、又は出席議員10人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとります。 | 規則§81、82 | 本会議、表決、議長 |
決議 | ケツギ | 議会自身の態度や考え方を表明するもので、議員及び委員会が議案として提出し、本会議で審議、議決されるものをいいます。 | 委員会、議案、本会議、審議、議決、意見書 | |
決算特別委員会 | ケッサントクベツイインカイ | 一般会計、特別会計、企業会計の決算を審査するために設置される特別委員会のことです。 | 審査、特別委員会、認定・不認定 | |
原案可決 | ゲンアンカケツ | 提案者が、所定の手続きにより提出した議案が、審議において修正等されることなく可決されることです。 | 議案、審議、可決・否決 | |
公聴会 | コウチョウカイ | 予算その他重要な議案の審査にあたって必要がある場合に、広く利害関係者や学識経験者等から意見を聞き、審査の参考にするために設けられる会議です。 | 法§109、115の2 委員会条例§20 |
議案、審査 |
広報広聴会議 | コウホウコウチョウカイギ | 京都府議会では、議会の広報又は広聴に関する協議又は調整を行う機関として、広報広聴会議を設置しています。 | 規則§122、別表 | |
採決 | サイケツ | 議長や委員長が、本会議や委員会で、議員の賛否の意思表示(表決)を求めることをいいます。 | 議長、本会議、委員会、表決 | |
裁決 | サイケツ | 出席議員の過半数により決する事件について、可否同数の場合に、議長や委員長が可否を決することをいいます。 | 法§116 委員会条例§14 |
可決・否決、議長 |
採択・不採択 | サイタク・フサイタク | 請願の内容を審議し、これに賛同し、肯定する議会の意思決定を採択、否定する意思決定を不採択といいます。 | 規則§94 | 請願、審議 |
散会 | サンカイ | 本会議において、その日の議事日程に記載された事件のすべての審議を終了し、その日の会議を閉じることです。散会は、議長が宣告します。 | 規則§11 | 本会議、議事、審議、議長、開議 |
参考人 | サンコウニン | 委員会が、その調査又は審査のため必要があると認めるときに出席を求め、これに応じて委員会で意見を述べる者のことをいいます。 | 法§109、115の2 委員会条例 §25の2 |
委員会、調査、審査 |
質疑 | シツギ | 知事や議員、委員会から提出された議案に対して、討論、表決に入る前に、疑問や不明な点を質す発言をいいます。 | 規則§38,42,43,51~55,59 | 委員会、議案、討論、表決 |
執行機関 | シッコウキカン | 議決機関としての議会に対して、京都府の事務を行う知事をはじめとする各種の機関(教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員など)をいいます。 | 議決機関 | |
質問 | シツモン | 京都府政一般に関することを問い質すことです。議題となっている議案等に関し疑問点を質す質疑とは区別されます。 | 規則§61 | 一般質問、議題、議案、質疑 |
上程 | ジョウテイ | 本会議で議題として取り扱うことをいいます。 | 本会議、議題 | |
承認・不承認 | ショウニン・フショウニン | 議決のうち、専決処分承認議案について可とするのが承認、否とするのが不承認です。 | 法§179 | 議決、専決処分 |
常任委員会 | ジョウニンイインカイ | 委員会のうち、常設のものをいいます。 | 法§109 委員会条例§1 |
委員会 |
条例 | ジョウレイ | 地方自治体が制定する自主法のひとつで、議会の議決によって制定するものをいいます。 | 法§14 | 議決 |
審議 | シンギ | 本会議で付議事件について説明を聞き、質疑し、討論を重ね、表決をするという一連の過程のことをいいます。 | 本会議、付議、提案説明、質疑、討論、表決 | |
審査 | シンサ | 委員会において、付託を受けた議案、請願等について質疑、討論して結論を出す一連の過程をいいます。 | 委員会付託、議案、請願、質疑、討論 | |
人事案件 | ジンジアンケン | 知事が、副知事や監査委員等を選任又は任命するにあたり、議会の同意を得るために提出する人事同意議案をいいます。 | 法§162、 196 |
同意・不同意 |
請願 | セイガン | 京都府の仕事などに対する意見を文書にして議会に提出することです。京都府議会に請願する場合は、議員の紹介により要件を備えた請願書の提出が必要です。 | 憲法§16 法§124 規則§90~94 |
採択・不採択、陳情 |
政策調整会議 | セイサクチョウセイカイギ | 京都府議会では、議員提案による政策条例を立案検討する機関として設置しています。 | 規則§122、別表 | 条例 |
全員協議会 | ゼンインキョウギカイ | 議案の審査又は議会の運営に関し、全議員で協議又は調整を行うため開催するものです。 | 規則§122、別表 | 議案、審査 |
全会一致 | ゼンカイイッチ | 本会議や委員会の採決において、出席議員(委員)全員の意思が一致することです。 | 本会議、委員会、採決 | |
先議 | センギ | 緊急を要する議案について、あらかじめ予定された採決日によらず会期の途中で議決することをいいます。 | 議案、会期、議決 | |
選挙区 | センキョク | 議員の選挙を行う区域のことです。京都府議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の定数に関する条例により定められています。 | 議員定数、条例 | |
専決処分 | センケツショブン | 本来、議会の議決を経なければならない案件について、議会の議決を受けずに知事が処理することをいいます。時間的に議会の招集を待てない緊急の場合などに、知事が専決処分できることとなっていますが、専決処分の後に、議会に報告をし、承認を求める議案の提出が必要です。 | 法§179、180 | 議決、議会の招集、承認・不承認 |
速記 | ソッキ | 話された言葉をありのままにすぐさま書き取るための方法です。 | ||
代表質問 | ダイヒョウシツモン | 会派を代表して、所属議員が本会議において京都府政全般について質問することです。議員個人による一般質問と区分しています。 | 会派、本会議、質問、一般質問 | |
調査 | チョウサ | 委員会では、付託を受けた議案、請願等の審査のほか、所管の事務に関する調査を行います。 | 法§109 | 委員会付託、議案、請願、審査 |
陳情 | チンジョウ | 京都府の仕事などに対する意見を文書にして議会に提出することです。陳情書は、請願書とは異なり、議員の紹介を必要としません。 | 規則§95 | 請願 |
追加議案 | ツイカギアン | 議案は通例、開会日に提出、上程されますが、その後、会期中に追加して提出、上程される議案をいいます。 | 議案、開会、上程、会期 | |
提案説明 | テイアンセツメイ | 上程議案を審議するにあたり、まず、本会議で、提出者から提出の理由やその内容について説明を聞き、質疑を行うことを原則としています。知事提出の議案は知事が、議員提出の議案は提出議員が説明を行います。 | 規則§38 | 上程、議案、審議、本会議、質疑 |
定足数 | テイソクスウ | 議会の会議において、有効に議題を審議し、決定するために必要とされる出席議員の数のことで、本会議では、議員定数の半数以上、委員会では委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができません。 | 法§113 規則§12 委員会条例§13 |
議題、審議、本会議、議員定数、委員会 |
定例会 | テイレイカイ | 定例的に招集される議会のことです。京都府議会では、条例でその回数を年4回と定めています。 | 法§102 | 条例 |
出前議会 | デマエギカイ | 京都府議会では、府民の多様なニーズを的確に把握し、府政の推進に活かすため、常任委員会が地域へ出向き、地域住民や関係団体等と行う意見交換会を開いていいます。平成21年から実施されています。 | 基本条例§8 | 常任委員会 |
同意・不同意 | ドウイ・フドウイ | 議決のうち、人事案件について可とするのが同意、否とするのが不同意です。 | 議決、人事案件 | |
動議 | ドウギ | 主に会議の進行又は手続きに関して、議員が論議を提出することをいいます。動議を議題とするためには、一人以上の議員の賛成が必要です。また、議案の修正案の提出も、定数の12分の1以上の議員の賛成により動議の形式をとることができます。 | 法115の3 規則§16~19 |
議題、議案、議員定数 |
答弁 | トウベン | 本会議、委員会などで、議員(委員)の質疑、質問に対して知事や関係部局長などが答えることです。 | 本会議、委員会、質疑、質問 | |
討論 | トウロン | 採決の前に、議員が、議題となっている案件に対し、賛成か反対か、自己の意見を表明することをいいます。 | 規則§43,52,59 | 採決、議題 |
特別委員会 | トクベツイインカイ | 常任委員会のほかに、特定の事件を審査調査するために設置する委員会です。議決により設置されます。 | 法§109 委員会条例§4 |
常任委員会、議決 |
二元代表制 | ニゲンダイヒョウセイ | 地方自治体では、国の議院内閣制と異なり、首長と議会議員をともに住民が直接選挙で選ぶという制度をとっており、これを二元代表制といいます。 | ||
認定・不認定 | ニンテイ・フニンテイ | 議決のうち、決算の認定議案について可とするのが認定、否とするのが不認定です。 | 法§96 | 議決、議案 |
発議 | ハツギ | 議会において、議事の対象となるべき問題を提出することを言います。議案の場合は提案ともいいます。動議の提出も含みます。 | 議事、議案、動議 | |
発言 | ハツゲン | 議会の会議における発言は、提案説明、質疑、質問、討論、動議、委員長報告など様々です。本会議では、いずれも議長の許可が必要です。 | 規則§50~64 | 提案説明、質疑、質問、討論、動議、委員長報告、本会議、議長 |
発言通告 | ハツゲンツウコク | 本会議において発言しようとする者は、原則として、あらかじめ議長に発言通告書を提出します。質疑、質問については要旨などを、討論については、賛成・反対の別を記載した通告書の提出が必要です。 | 規則§51 | 本会議、発言、議長、質疑、質問、討論 |
表決 | ヒョウケツ | 本会議で議会の意思を決定するため、議長の要求に応じて、出席議員が賛成又は反対の意思を表明することをいいます。「採決」は議長が表決をとる行為のことです。委員会の場合は、委員会の意思を決定するため、委員長の要求に応じて、出席委員が賛成又は反対の意思を表明することをいいます。 | 法§116 委員会条例§14 |
本会議、議長、採決、委員会、議決 |
付議 | フギ | 議案などの案件を、議会の審議に付すことをいいます。臨時会の場合は、あらかじめ知事が付議すべき事件を告示することが必要です。 | 法§102 | 議案、審議、臨時会、付議 |
副議長 | フクギチョウ | 副議長は、議長が病気その他事故により不在のとき、又は議長が欠けたときに議長の代わりをつとめます。副議長は議員の中から選挙で選ばれます。 | 法§103 | 議長 |
分割質問 | ブンカツシツモン | 2以上の質問項目がある場合に、すべての項目を一括して質問するのではなく、質問項目を区分けして質問し、その都度、答弁を求める質問のやり方です。一問ごとに区切る場合は、一問一答となります。 | 規則§61 | 質問、一括質問、答弁、一問一答 |
閉会 | ヘイカイ | 定例会や臨時会の議会を閉じることです。開会と同じく、閉会の宣告は議長が行います。 | 規則§8 | 定例会、臨時会、開会、議長 |
閉会中の継続審査・調査 | ヘイカイチュウノケイゾクシンサ・チョウサ | 原則、会期中に議決に至らなかった事件は消滅して、後会に継続しません(会期不継続の原則)が、例外として、委員会は、議会の議決により付託された特定の事件について、閉会中も審査又は調査を継続することができます。 | 法§119 規則§75 |
会期、議決、委員会付託、審査、調査 |
傍聴 | ボウチョウ | 議員以外の方が、議場や委員会室で、会議を直接視聴することです。京都府議会では本会議、委員会ともに傍聴が可能です。 | 法§130 委員会条例§16 |
議場、本会議、委員会、傍聴席 |
傍聴席 | ボウチョウセキ | 本会議は、傍聴券による固定座席数170席です。常任委員会・特別委員会・議会運営委員会の傍聴者の定員は各委員会5名、予算・決算特別委員会の定員は10名です。 | 傍聴規則§2 委員会傍聴要領§4 |
本会議、傍聴、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会、予算特別委員会、決算特別委員会 |
本会議 | ホンカイギ | 全議員で構成する議会の会議のことです。議会に提出された議案の議決はすべて本会議で行われます。 | 議案、議決 | |
予算特別委員会 | ヨサントクベツイインカイ | 予算及び予算関係の議案の審査を横断的かつ多角的に行うために設置される特別委員会のことです。 | 議案、審査、特別委員会 | |
臨時会 | リンジカイ | 定例会以外に必要があるとき、特定の事件に限り審議するために招集される議会です。 | 法§102 | 定例会、審議、議会の招集 |
※根拠規定の欄中、法は地方自治法、会議規則は京都府議会会議規則、委員会条例は京都府議会委員会条例、傍聴規則は京都府議会傍聴規則、基本条例は京都府議会基本条例の略です。
お問い合わせ
京都府議会事務局総務課広報広聴係
京都市上京区下立売通新町西入
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